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親族間の不動産売買とは⁉不動産仲介とその概略とメリット、デメリット及び注意点、売買の進め方を仲介手数料などの費用が最大約80%軽減できる不動産会社コーラルが徹底解説

更新日2024-03-16 (土) 17:24:53

親族間売買(しんぞくかんばいばい)とは、ここでは親から不動産を買ったり親族間で不動産を売買することを言います。ゆえに親子間や兄弟姉妹間、夫婦間、一部の親戚間などで不動産売買する場合もこの親族間売買に該当します。

親族間売買プラン

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コーラルは、親族間売買の仲介を、他社通常『売買価格×3%+6万円』の仲介手数料のところ、

約8割引きの
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尚、銀行融資利用が無い方には30,000円~売買契約書のみ作成プラン(費用約90%削減プラン)もご用意しております。

【備考】
※仲介手数料が売買価格×1%となる場合、簡単なケースのみが適応です。
※親子間売買の場合、売買価格×1.5%になります。
※売買価格×1%が30万円を下回る場合には定額30万円が適応となります。
※仲介手数料は売主様、買主様それぞれ別々に掛かります。
※仲介手数料には、消費税が別途かかります。

比較表

親族間売買の専門家は⁉

親族間売買は不動産売買の一部分を表したものと言え、親族間売買の解説を司法書士や行政書士が行っているものも多く見受けられますが、しかし司法書士は不動産売買の専門家ではなく登記の専門家であり、また行政書士は行政文書の専門家であり不動産売買の専門家ではありません。ゆえに宅地建物取引業者である不動産会社のコーラルは他の専門家の中でも雄一不動産の親族間売買の専門家と言え、宅地建物取引士が親族間売買には必要になります。
その裏付けとして住宅ローンを金融機関に申し込んだら、必ず宅地建物取引業者である不動産会社が作成し、宅地建物取引士が署名押印した重要事項説明書と売買契約書を要求されるのです。

もくじ


親族間の不動産売買とは⁉その概略

親族間売買の概略を解説しましょう。
わたしたちが所有している不動産は第三者に売却するだけではなく親族間、親戚間での売買も可能です。親戚と言ってもとても身近な親族やそんな身近ではない親戚、血のつながりの無い姻族間で売買する事も通常は親族間売買と言っています。
また、この親族間売買は親族や親戚などで行うのだから簡単なように思えますが、実態は第三者に売るよりとても難しい場合が多いと言う現状が有ります。

親族の定義と、親族間売買の親族の範囲

親族とは、民法上の範囲では配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族となります。

親族の範囲

・配偶者の範囲とは 夫、妻
・6親等以内の血族 自分の子供、孫、ひ孫、祖父母、叔父叔母、いとこ
・3親等以内の姻族 配偶者の親や祖母、兄弟姉妹、

しかし、実は不動産売買を親族間で行う場合の範囲には厳密な定義はありません。
ただ、問題は税務署(国税)側からみたときで、不動産を親族間売買するときは民法上の考え方とは違い、売買取引に関し税務署は「みなし贈与」が発生しているかいないかで判断しています。そのため親族間売買に関しては、相続人に該当する親族や親戚がその範囲と考えるべきと言えます。

★親族間売買はコーラルへお任せくださいⅰ ★

親族間の不動産売買、特に離婚する夫婦間のマイホーム売買はその特性上、特に注意して取引する必要があります。にもかかわらず何も考えず近くの不動産会社や知り合いの不動産屋さん、大手の不動産会社に相談したら、住宅ローンの借り入れはできず、出来ても金利が高かったり、住宅ローンじゃなく不動産担保ローンだったりします。また仲介手数料もとても高額だったり。
ゆえに夫婦間のマイホーム売買を断念される方がとても多いという現実があります。
また、子供の養育費問題を放置したら後々トラブルの元ともなります。ゆえにマイホームは離婚専門の弁護士介在しての夫婦間売買が必要なのですが、それに対応する不動産会社は皆無でしょう。
コーラルはその点に焦点を当て解決する方法を提案しています。
あきらめる前にまずはコーラルへご相談ください。

※相談料は完全無料!


コーラルの仲介手数料格安での親族間売買仲介取引事例

如何でしょう。これらはコーラルの親族間売買における仲介成果のごく一部です。
親族間売買が、大手を含む不動産会社に依頼しても思うようにいかない人が多い一方で、このように上手くいく親族間売買があるのはなぜでしょうか
しかも、仲介手数料は安価(売買価格×1%や1.5%、とても難しい売買仲介時でも半額以下の2%など)にもかかわらずに。

親族間売買を行う背景と具体例

例えば、不動産を親族間で行う場面としては、

・訳あって息子に不動産を売却したい
・親や兄弟から家を買い取りたい
・離婚するので夫からマイホームを買い取りそのまま住みたい
・ローン返済に困ってる。マイホームだけは親族に売り守れないか⁉
・マイホームを子供に安く譲りたい
・相続した不動産の共有を解消したい
・不動産を親族に売り老後生活費を確保したい

などが有ります。

実は今、東京都をはじめ首都圏の県庁所在地市や熊本県、福岡県、大阪市、京都府、宮城県、北海道などの財政投融資活況の都市の不動産の親族間売買が旺盛です。
その理由は、海外から人、物、お金が入り地価が高騰し始めるとともに、相続税も上がり始めてその対策に親族間売買を利用する人が増え始めているからです。

不動産売買したいとき、通常は不動産会社の仲介を利用し行われることがほとんどですが、しかし親族間で不動産売買するときは親族間だという理由で不動産会社を仲介者として考えないでしょう。しかし、そう簡単ではありません。
親族間売買こそ実はとても難しい特殊ケースの不動産売買取引で取引後のトラブルの温床なのです。

そんな現実があるにもかかわらず、親族間売買を行いたいと近隣の不動産屋さんに相談しても「できません!」とお断りされることでしょう。また親族間売買に銀行融資を利用したいと金融機関に相談されても「融資できません!」とお断りされてしまうのが現実なのです。


では実際にコーラルで親族間の不動産売買をされたお客様の声の一部を聴いてみてください。

親族間売買のコーラルへの評価(クチコミ)をご紹介

今回、親族間売買でコーラル株式会社井上様にお世話になりました。
突然の依頼にもかかわらず、スピーディーのご対応いただきありがとうございました。
親族間売買というだけで、他の金融機関では審査が通らなかったり、融資の土台にも乗らなかったり、あきらめていたところでしたが、コーラルさんに依頼したところ、スムーズに取引ができました。正直、もっと早くに相談していればよかったな、と思っております。
ありがとうございました。
ペンネーム 木島良介様

親族間売買で仲介いただきました。
不動産の売買でわからないことだらけのなか、メールで質問するとわかりやすく、迅速に説明いただきました。非常に安い仲介手数料でしたが、きっちりと銀行含めてやり取りを行なっていただきました。
皆様に是非ともお勧めしたい不動産仲介業者です。(特に親族間売買なら圧倒的にお勧めです。)
ペンネーム YUICHI ADACHI 様

親子間売買でお世話になりました。勿論初めての経験で、本当に売買出来るのかと不安でいっぱいでしたが、1から10まで分かりやすく教えて頂き、緊張する中で、無事に売買出来ました。本当に100点満点のコーラル不動産さんでした。
ペンネーム 坂井順子様

土地家屋の親族間売買でお世話になりました。
複雑な状況下のなか、藁にもすがる思いでコーラルさんに電話をかけましたが、担当いただいた加藤さんに前向きな言葉をかけていただき、明るい光が差したように感じました。
そして、丁寧に気持ちに寄り添って対応していただいたことで、心を落ち着かせることができました。
こちらに不安や疑問が残らないよう頻繁にご連絡くださったことも、ハプニングにも冷静に優しく対応してくだったことも、感謝の気持ちでいっぱいです。
初めての売買でわからないことだらけでしたが、こちらが納得するまで丁寧にご説明くださり、事務的に連絡事項を伝えて終わりではなく、きちんと腑に落ちているか都度確認してくださいました。
売買にあたり必要となった土地家屋調査士さんや工事業者さんをご紹介いただいたり、こちらの負担を極力減らしていただき、助かりました。
費用の面でも、前もっていくらかかるか概算を提示してくれ、相場以上の部分や不安に思う部分はひとつもありませんでした。1%の仲介手数料にいたっては、安く感じるほどでした。
常に依頼者の目線にたってくれ、同じ歩幅で進んでくれる、親身な会社さんです。
何から何まで本当にありがとうございました。
コーラルさんの加藤さんに担当していただけたことが幸運でした。
また機会ありましたらよろしくお願いいたします。
ペンネーム k sachiko様



このような実績が出るのは、 親族間売買の特徴や注意点を踏まえた上で、金融機関との調整術や、問題解決術を弊社担当者が身に付けているからなのです。
要は、一般的な不動産売買との違いを理解し、解決数も格段に違う親族間売買の取り組み数を経験しなければ親族間売買での成功はないという事なのです。

ゆえに、case10でご紹介したようにコーラルでは、ライバル会社であるはずの他の不動産仲介業者から多くの問い合わせを頂いているのです。
事実、2021年1年間500件以上の相談数中、他不動産屋さんから紹介を受け解決した事案だけでも約37件も有ります。

親族間売買を動画で解説

コーラルは、親族間売買の研究開発機関である一般社団法人結い円滑支援機構(代表理事 井上和也弁護士)の正会員として、この親子間売買の進め方、時に特に気をつけておかなければならないことを動画配信しております。
記事を読むより楽に親族間売買を確認できますのでご利用ください。

※本動画内で説明している仲介手数料について
2023年10月1日 より、電気、ガソリンなどのエネルギー料金の高騰及び、営業所雑貨品の値上げなどに伴い仲介手数料の一部に関して価格改定を実施させていただきます。
改定内容 売買価格の0.7%→販売価格の1%または1.5%(取引難易度による)


井上朝陽

監修
井上朝陽 宅地建物取引士・親族間売買専門士・住宅ローンアドバイザー
大学在学中の19歳時からコーラル株式会社へアルバイトとして勤務後、卒業とともに入社。渋谷青山店勤務後本店マーケティング&セールス部チームへ配属。その後コーラル大阪店開設時に店長として2年間赴任。不動産売買はすでに12年間で700件以上、親族間売買は5年間で350件以上を経験。特に親族間売買の中でも最難関の夫婦間売買に造詣深くコーラルの親族間売買専門士の中でも最多のご指名売買数を誇る。現在、親族間売買の専門家としてYouTube動画解説はじめ日本全国多くの家族間の悩みを持った方の解決に奔走中です。2024年時32歳。


親族間売買のメリット・デメリット考えられるリスクとは⁉

親族間売買にはメリットとデメリットがあります。ここではメリットとデメリット、考えられるリスクについて解説していきましょう。

親族間売買のメリット

親族間売買のメリットは具体的に6つ考えられるでしょう。

①買主を探す必要がなく、特定の相手と売買できる
②一般的な売買価格よりも安価な価格に設定できる場合がある
③売買条件(物件引き渡しや売買代金支払い)を柔軟にできる
④離婚した夫婦間の不動産売買では養育費の解決ができる可能性がある
⑤相続対策としての効果が考えられる
⑥老後生活資金対策ができる

親族間売買のデメリット

親族間売買のメリットは具体的に4つ考えられるでしょう。

①みなし贈与を疑われやすい(税務署に売買取引を監視されるケースが多い)
②税制上の各種特例を受けられない可能性がある
③住宅ローンを利用しづらい
④親族間だからと安易に取引すると思わぬトラブルになりやすい

親族間売買の具体的解決法

宅地建物取引士・石井雄二

ここからは、そんなあなたのために親族間売買と一般的な不動産売買との違いを確認し、実際に売買するときの注意点、売買後にかかる税金などをクローズアップし、どうしたら解決できるのか、また親族間売買時の不動産業者の業務とはどういうものか、更に業務報酬『仲介手数料』はどうなっているのか、低利の住宅ローンの利用法やお得に親族間売買する方法などまでを、この道20年以上の親族間売買専門士の石井雄二が解説します。

なお、親族間売買に類似する不動産売買に個人間(友人・知人間)の不動産売買が有りますが、その詳細については別途解説しています。☛【個人間の不動産売買】

一般的な不動産売買との違いとは?

では、一般的な不動産売買と親族間売買との異なる点はどんなことでしょう⁉
それは次の3つとなります。

〇親子、親族間だからこそ曖昧さを残すと後日大きなトラブルになる
〇住宅ローンを利用するのが大変
〇税金控除の各種特例を受けられないタイミングで売買取引を行うと損失になる
〇贈与税、相続税等税金の仕組みを正しく把握しないと税務署に睨まれる
〇任意売却で親族間売買をしたくても債権者が柔軟に対応してくれない

この5つと言えます。

親族間売買するときの流れフロー

不動産を親族間売買するときの流れ把握は、スムーズな取引実現には不可欠です。
ここでは具体的な手順について解説します。

1.売買対象物件の現状確認をしましょう
物件概要やその詳細、所有者や抵当権など権利関係(ローン残債などの確認)、その他権利関係などを確認します。
登記事項証明書等を取得し内容確認します。

2.査定で相場を調べましょう    
売買する不動産の価格(時価)を調べます。

売買価格を適正価格にしないとみなし贈与とされ贈与税がかかることがあるので注意しましょう。

3.売買条件を決めましょう
法律上では売買契約は①目的物と②代金が定まっていることが成立要件となります。
ただそれ以外でも親族間売買だからと詳細取り決めしないまま売買するとトラブルになる可能性が高いので必要各種項目だけは最低でも取り決めておきましょう。

◎住宅ローン借入希望の場合
各種書類を用意し、事前審査をします。

ただし金融機関から住宅ローン借入する場合、宅地建物取引業者(不動産会社)が仲介する事が絶対条件となります。

4.売買契約締結         
売買契約書を作成します。なお、住宅ローン借入時には不動産会社の作成する売買契約書と重要事項説明書も作成する必要があります。
このとき、売買契約手付金の授受を行います。

5.売買契約の決済
売買代金の残金全額を支払います。同時に買主へ不動産名義変更(所有権移転)登記の手続きを行います。
通常は司法書士立会いのもと所有系移転登記に必要な書類を確認し、その後売買代金残金支払いをします。その後司法書士が所有権移転登記の手続きを行います。

以上が、親族間売買を進めるときの大まかな流れです。
なお、売買完了まで長い時間を要す場合が多々あります。
一般的な不動産売買と大きく違うところは、取引相手が親族だと、販売活動と内覧対応が有りません。
ただ、その他の流れは一緒で登記内容確認や、売買契約締結決済、所有権移転登記は一緒です。

ここでもう一度確認しておきますが、住宅ローン借入したい場合は不動産会社の仲介が絶対条件です。この場合ローン事前審査、売買契約書、重要事項説明書作成、住宅ローン本申し込み、司法書士立会いのでの売買決済と移転登記が絶対条件になります。

こういう手順が面倒に思うかもしれませんが、親族間という事で気を緩めると後々ゴタゴタする事が多くなります。
親族間売買は多くの場合、贈与税はもちろん後の相続や相続税までをも考え、正式な手続きを踏み、確実に売買完了することが大切なのです。

親族間で実際に売買するときの注意点

実は、不動産の親族間売買を行うときの注意点は、

(1)適正価格(売買価格)の割り出しが難しく、間違えたら税務署に睨まれる
(2)住宅ローン利用がとても難しい
(3)嘘を言って住宅ローンを利用した後、その嘘がバレたら融資額一括返済を求められる
(4)販売活動がないのに仲介手数料がやたら高額である


【基本中の基本】
①売買契約書は必ず作成する
②相続人への事前確認は必ずしておく

といった独特の特徴があるので注意しなければいけません。
この中でも特に注意したい点は、『(1)適正価格(売買価格)の割り出しが難しく、間違えたら税務署に睨まれる』です。それを間違うと後々後悔することになります!
具体的には、

⓪親族関係を無視!⇒泥沼になり解決が困難になる羽目に
①親子間だから売買価格は自由に決める!⇒税務署に睨まれ、多額の納税をする羽目に
②親子間だから売買契約書は作らない!⇒後で揉めトラブルとなり訴訟になる羽目に
③住宅ローンを返さず所有権移転(登記)⇒競売になる羽目に
④宅建業者以外に売買契約書を作ってもらった⇒住宅ローンが借りられない羽目に
⑤住宅ローンの借り方を間違えた!⇒住宅ローン控除が利用できない羽目に。または実質金利が高いローンを借りる羽目に。

なるのです。

「えっ、ほんとに⁉」と思われる方がいるかもですが、この5つ、実は本当に有った事例なのです。

⓪親族関係を無視!⇒泥沼になり解決が困難になる羽目に

親子間売買(おやこかんばいばい)の事実を何も知らない他の兄弟に訴訟される可能性があります。

①親子間だから売買価格は自由に決める!⇒税務署に睨まれ、多額の納税をする羽目に

親族間だからって勝手に適正価格(市場価格)より安く売してしまって、何百万円もの贈与税の納税義務を負う可能性があります。

②親子間だから売買契約書は作らない!⇒後で揉めトラブルとなり訴訟になる羽目に

親族間売買なのだから口約束で売買完了したり、または簡単に売買契約書は作ったものの内容に不備が有ると訴訟になってしまったりします。

③住宅ローンを返さず所有権移転(登記)⇒競売になる羽目に

売主の住宅ローンを返済せずに抵当不動産を売買すると、金銭消費貸借契約条項に因って住宅ローン借入先銀行から競売されます。

④宅建業者以外に売買契約書を作ってもらった⇒住宅ローンが借りられない羽目に

宅地建物取引業者(宅建業者)でない司法書士や行政書士に売買契約書作成を依頼したら、住宅ローンの利用が出来ません。

⑤住宅ローンの借り方を間違えた!⇒住宅ローン控除が利用できない羽目に。または実質金利が高いローンを借りる羽目に。

住宅ローンの借り方を間違えたばかりに住宅ローン控除が利用できなかった方がいたり、金利の高い不動産担保ローンを借り入れ返済に困ったり、実に様々なアウト事例が起こっているのです。

特に実をつけたいのが『みなし贈与』でしょう。
たとえば、時価3,000万円の物件を1,500万円で売買した場合、時価と売買額の差額1,500万円が税務署からみなし贈与と判断され贈与税が課税される可能性があります。このみなし贈与については相続税法の第七条に以下のように記載されています。

相続税法第七条
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

上記の通り、みなし贈与と判断されるかどうかは不動産の『時価と売買額の差額』によります。
この時価を調べるには不動産の「路線価」や「公示価』また「近隣売買成約事例」を調べたり、場合によっては不動産鑑定士が発行する鑑定書が必要なケースも有ります。
親族間売買を実際に行う場合は、時価を把握したうえで、どの程度の差額までであれば許容されるかなどを専門家に相談したほうが良いのです。

では、親族間売買は誰に依頼すべき⁉

親族間売買は不動産会社や司法書士、行政書士を通さずに行うことは可能です。
ただ親族間売買を行ってしまってから、税務署からみなし贈与税がかけられたので何とかしてほしいと、弁護士や税理士、またコーラルに相談に来られても後の祭り。もうどうしようもありませんので注意しましょう。
また、住宅ローンはコーラルなどの宅地建物取引業者(不動産会社)の作成する売買契約書と重要事項説明書が最低でも必要です。よって住宅ローン利用の場合は不動産会社に仲介してもらう必要があります。

不動産名義変更登記はご自身でもできます。法務局に行って相談すれば登記の方法は教えてくれます。
ただの誰かに代理して登記してもらう場合は司法書士しかできません。
では、どの専門家に依頼すべきでしょう⁉
コーラルでは諸処考慮の結果、やはり宅地建物取引業者(不動産会社)が一番利用価値が高いと判断しています。
それは、不動産の親族間売買は、やはり不動産売買のプロフェッショナルで国家資格者でもある不動産会社の作成する売買契約書と重要事項説明書を作成すべきと思うからです。これら書類を完璧に作成することによってはじめてトラブルの未然防止が可能なのですから。

親族間売買はトラブルの宝庫なのです。なぜトラブルが起こりやすいかというと、

問題は、親族間という枠で簡単に考えてしまった事。
しかし、親族間だから故、取り返しのつかない事になるのです。
ゆえに、親族間売買しようとする方は、くれぐれもしっかりした理解と準備の下に行っていただくようにしてほしいものです。

親族間売買は夫婦や親子など親族同士での取引のため簡単に思われがちですが、不動産取引の中で最難関取引と言っても過言ではないのです。

代表 井上正子

その中で親族間売買の知識が全くない不動産屋へ依頼することはとてもリスクを伴う行為で、あなたの目的達成に遠回りをしているとまずは理解しましょう。

ただコーラルは、全国規模で親族間売買取引を多数手がけており、親族間売買に造詣あるスタッフ、仲介時の注意事項、取引時に必要な知識、更にその仲介業務での手数料を格安でご提供しておりますのでご安心ください。


親族間売買を上手く行う方法は⁉

親族間売買で最も注意すべきは、売買価格を間違えたとき『みなし贈与とされ購入者に贈与税が課税されること』です。
解決策として不動産売買時の価格設定は、時価と乖離しないようにしましょう。
また、購入者が現金で購入代金を全て用意すれば不動産会社も司法書士も必要ありませんが、もし購入者が住宅ローンを利用する場合は、売買には不動産会社の仲介、登記には司法書士は必要になります。
ただ、しっかりした売買契約書を作成し締結しないと、さまざまなシーンでトラブルが起きる可能性があり、後々後悔することとなりますから注意しましょう。
ゆえに親族間売買では必要に応じて専門家に相談したり、利用したほうがスムーズに取引を終えられます。
しかし、現状多くの不動産会社では親族間売買に専門知識が有りません。親族間売買に対応した業者が有っても仲介手数料が高額になりますので、もし安心して取引したい時は、仲介手数料など費用が最大90%割引のコーラルへご相談されることをおススメいたします。
コーラルでは費用軽減のための努力として、登記時にも費用が安い司法書士をご紹介しております。

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親族間、特に親子間で不動産売買するときの注意点とは⁉【後悔後に立たず。まず、これだけは注意しよう!】

親族間、特に親子間売買時の資金に、住宅ローンを利用しようと考え、何も考えずにとりあえず相談しようと銀行や信用金庫など金融機関の支店窓口に行かれる方もありますが、まず99.9%の確率で門前払いされるでしょう。

実は、銀行など金融機関は、親族間売買時の住宅ローン利用を極端に嫌っています。
ただ、ほとんどの金融機関がそんなこと何処にも説明書きしていないので、わたしたちはその時初めて融資が厳しい故を知ることになるのですが、親子間売買、特に親子間売買時ほど住宅ローン利用が難しいものは無いのです。

また、今ではインターネットを利用し、各金融機関が住宅ローンの事前審査をホームページ内で行えるようにしていますが、この事前審査も簡単に考えていると大変な痛手になる事も皆さんはご存知ないでしょう。

実は、インターネット経由の銀行ホームページで事前審査を申し込んで一度でも断られると、断られた履歴が個人情報として直近6カ月間残ってしまうので、後に別の金融機関の窓口で事前審査を申込んでも、その履歴によって審査が否決されてしまうことは多々あるのです。
一度審査して落とされた後、コーラルのような専門家の窓口を再度利用し住宅ローンを利用しようとしても、この履歴で通せる融資も通らなくなる可能性も有ります。

尚、近隣や大手宅建業者に相談しても、まず親子間売買は専門外の業者が多いため、親族間売買は出来ないので一般的に売却しましょうと勧められ、一歩間違えると大きな痛手となり、出来たはずの売買も出来なくなってしまう恐れがあります。
もし、親子間売買をお考えの方は、自分で直接、金融機関に相談したり、融資の申込をする事は絶対に止めて、コーラルのような宅建業者にまずはご相談されることをお勧めします。

その他の注意事項

親族間売買時は、当事者間交渉業務、書類作成業務など弁護士資格を持った者しか行えない行為がございます。また税務相談や税務申告など税理士しか行えない行為もございます。
当社コーラルは、弁護士や司法書士、税理士などの業務を行うようなことはせず、弁護士業務の範疇と考えられるときは、弁護士に、また税務申告と考えられるときは税理士に、更に登記などの時は司法書士にそれぞれその業務は確認し依頼しておりますのでご安心ください。
なお、コーラルは一般社団法人 結い円滑支援機構の正会員として弁護士、司法書士、行政書士、税理士とも綿密に連絡を取り合って業務を遂行しておりますので、ご安心していただければと存じます。
これらの各資格者(士業の方々)へその専門分野を業務依頼するときは、個別に費用が発生し、その費用はそれぞれ相談者ご本人にご負担いただくことになります。

親族間の不動産売買とは⁉・まとめ

日本のように超高齢化社会では、年金問題、介護問題などもあり、その費用捻出に政府も民間も知恵を縛っていますが、なかなか良い解決策は見つからず、現実大きな問題となりつつあります。

そんな背景により年々親の所有するマイホームを子供が買い受け、その費用に充てる親子間でマイホームを売買するなどの親族間売買のニーズは高まりつつあります。

ただ、親子間売買はとても特殊な売買ケースです。

この売買のポイントは、みなし贈与とされた場合、買い手は贈与税がかかり、売り手には取得税がかかります。そのため、みなし贈与にならない売買になるように注意することでしょう。
みなし贈与とならない売買のためには、売買する不動産を時価(適正価格)にすることが必要となります。
また、親子間売買時は、一部を除いて大多数の金融機関で住宅ローンが利用できないと考えた方がいいでしょう。
もし、どうしても親子間売買をしたいとき、みなし贈与とならない適正価格での取引のために、また同時に金融機関の住宅ローンを使用したいと考えたときには、住宅ローンの利用目的達成のために宅建業者を仲介者として取引を進めた方が良いのです。

地方在住者の方の売買手続き・事例

先月、熊本県在住のお客様(買い手)H様より、当社へ親子間売買相談のご連絡をいただきました。
早々、メールにてご相談内容へ売買方法、売買の進め方、問題点とその解決方法などをまとめ、ご報告させていただきましたところ、3日後メールで回答がございました。
さて、H様にご相談いただいた内容は下記の通りです。

●ご相談に店頭にお伺いすることができないのですけれど、大丈夫ですか?
●熊本県に在る一戸建てですが、対応は出来ますか?
●現在は兄夫婦が住宅ローンを組んで実父と住んでいますが、兄夫婦が転勤のため大阪に引越しました。その後次男の私が一緒に住むようになったのですが、この家を私の名義(所有権)に変え、しかもその費用に住宅ローンの借入を考えていますが対応できますか?
●例えば各々の連絡が必要な場合はどのようにしたらいいのでしょう?
●仲介手数料は0.7%で良いのでしょうか?
など。

仲介手数料格安で地方の方も対応します。

地方にお住まいの場合には、なかなか親子間売買に対応する宅建業者が無いため事が進まないことや、対応できる宅建業者が有ったとしても手数料が高いなどとても不便なことが多いのが実情です。

この不便をコーラルは解決します。お任せください! 

親子間売買は、住宅ローンが借りられないことや、みなし贈与になってとても多くの贈与税を支払うことになるなど、慣れていないととんでもない事態になることがあります。
連絡もスムーズにいかないなどでイライラも多くなる場合もあります。
しかし、コーラルではとてもスムーズにイライラもなく、連絡も簡単に進んでいきます。
地方に住まわれているご事情の方にこそ、仲介手数料の魅力的な当社のオールインワン売買システムはとても有効です。
もしよかったら「マンション売却 海外在住」や「不動産売却 海外赴任中」などでグーグル検索してみてください。
コーラルがどんな宅建業者より上位表示されるはずです。
実は、コーラルは日本国内以上に手間がかかり、またやり取りの面倒な海外在住の方の日本国内に在る不動産売買のスペシャリストとしての経験を、この親子間売買に生かしているのです。

上記の件は、全ての手順を、まずはコーラルの担当者が現地(熊本県)に行かずして、無料のスカイプやライン電話でのやり取り、当社サイト内のチャットにてやり取り、メールでのやり取りを行い、コーラルの作業は東京でできるものを全て済ませ、買主様(H様)には、コーラルから指定した熊本県の地元金融機関へ赴いて頂き、事前審査を済ませ、その後売買契約を締結して本審査の申込を完了し、それから2カ月後にもう一度現地に赴きご決済することで全て完了することが出来ました。
お兄様の既に借り入れられている住宅ローンの完済とその手続きも無事に終えています。

お客様ご自身での手続きも必要ございますが、どのように行うかを詳細説明させていただき、これもまた簡単スムーズに手続きしていただくことができます。

何かと煩わしい親子間など親族間売買。

その進め方は、通常は無料のスカイプやライン電話、フェイスタイムでのやり取り、当社サイト内のチャットにてやり取り、メールでのやり取りを行い、弊社が東京で代理出来る作業は全て現地に赴かず手続きさせていただきます。(コーラルの担当者が、実際に現地に行き作業をすることは2回ほどです。)
コーラルはこの分野のエキスパートとして、毎月約10件ほどのご相談を受け、懇切丁寧にその手続き方法をご説明しており、地方にお住いの皆様の親子間など親族間売買に必ずお役に立つことが出来ます。
ちなみに、H様、びっくりするくらいスムーズに事が進んだこと、また地方でありながら仲介手数料が0.7%で良いことに大喜びしておられました。

ぜひ、まずは、無料お問合せからご相談いただければと存じます。

私は推薦します。

パイロット会計事務所・山田寛英代表

お客様の利益を一番に考え、信念をもって行動する会社がコーラル株式会社です。
不動産業界にとっての常識と、一般消費者にとっての非常識の溝を埋めるため、彼らは経営努力と新たな商品サービスの開発を惜しみません。
インターネットを使った新しい不動産業を創造していく、いわばフロンティアを開拓する会社であり、われわれはコーラル株式会社を推薦いたします。
コーラルへ何でもご相談してみてください。

山田寛英公認会計士の本


パイロツト会計事務所 代表(公認会計士、税理士) 山田寛英
山田寛英代表の著書『不動産屋にだまされるな 「家あまり」時代の売買戦略』 (中公新書ラクレ)


親子間で不動産売買するからこそ専門家へ相談しましょう!・ご提案

宅地建物取引士・石井雄二からのご提案

親族間売買時の仲介業務とその報酬、仲介手数料について長々と読んで頂きお疲れさまでした。
コーラル(株)本店店長の石井雄二と申します。よろしくお願いいたします。
いかがだったでしょう⁉ 解説、長かったでしょ!
ただ、こんなに長々と解説したのも、どうしても親族間の不動産売買は、それも特に親子間の不動産売買は超難しい事で多くの不動産会社が間違った認識の下で、相談者に接している故に解説が長くなってしまったのです。

しかも、親子間売買は親族間売買の中でも特に難易度が高い売買です。

でも、それでも親子間で売買するような買い手が見つかっている場合に、多額の仲介手数料を払うのもちょっと・・・と思う気持ちはよくわかります。
そんなときはコーラルに依頼するなんて如何でしょう。

コーラルなら、購入者が決まっている個人間売買の場合の仲介手数料は、売主買主それぞれ「(売買金額×0.7%か1%)×消費税」になります。
コーラルが、売買に必要なすべての段取りを組みますので、安心して取引を行って頂けます。

最後になりますが「知識は力なり」と言います。
有益な情報を知っているということは、私たちに自信を与えるだけでなく大きな行動力を持つ源となり、それはまた次の利益となります。
逆に知らないということは欠点になり行動を止め、損失となります。
ここにこられたあなたは、親子間や親戚間など親族間売買の有益な情報を知りました。
次はその情報を賢く利用すべき時です。
ただ、何もせず、ぼーっと考えているだけでは何も解決しません。
コーラルは、いつでもあなたからのご相談をお待ちしております。


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※仲介手数料は売主様、買主様それぞれ別々に掛かります。
※仲介手数料には、消費税が別途かかります。


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親族間売買への問い合わせ

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