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離婚時に住宅ローンの連帯保証・連帯債務の関係を外す(清算する)方法⁉

更新日2024-03-30 (土) 11:09:04 公開日2019年8月31日

よく、離婚するのでマイホームに設定されている住宅ローンの連帯保証人(連帯債務者)を外す方法を知りたいというご相談を受けます。
ただ、離婚されても、連帯保証人(連帯債務者)の立場からは基本的に外れることはできないと思っていいでしょう。

離婚時の連帯保証・連帯債務の外れ方

ここでは、この現状解説と、どうすれば連帯保証人(連帯債務者)の立場からは外れることができるのかを解説していきます。

★目 次★【離婚時に住宅ローンの連帯保証・連帯債務の関係を外れる(清算する)方法⁉】


住宅ローン利用について

住宅ローンの借入方法は、夫婦の環境によって大きく違います。

夫が申込人となってマイホームの住宅ローンを組んだ場合、妻がその連帯保証人になることはよくあります。また、妻に収入がある場合、妻も同時に住宅ローンを組む場合も有り、連帯債務者になる事もあります。

ただ、一般的には住宅ローン利用時の保証人は不要とされています。

銀行などの金融機関の住宅ローンを利用する際は、金融機関の指定する保証会社の保証が受けられることが前提となるからです。

住宅ローン利用には各金融借り入れ申し込み先金融機関の審査が有りますが、この審査に通らないと借入できません。
このとき、本人だけではマイホーム購入に必要な資金が借りられない等の理由でご夫婦の収入を合算して借り入れする場合が考えられます。

この住宅ローンの借入には金銭消費貸借契約書を利用し、借入先の金融機関と契約を交わすのですが、この時に収入を合算して借り入れする契約内容によっては、「連帯債務者」になる場合と「連帯保証人」になる場合があります。

この「連帯債務者」と「連帯保証人」では、責任の範囲などが異なります。

まずは、それぞれの違いについて知らなければ、離婚するときに住宅ローンの連帯保証人から外れたいのか、それとも連帯債務者でない状態にするのかは全く違ってくるのです。

住宅ローン(金銭消費貸借)契約者としての立場について

夫が申込人となって不動産の住宅ローンを組んだ場合、妻がその連帯保証人になることはよくあります。
離婚をされても、連帯保証人・連帯債務からは基本的に外れることはできません。

1.連帯保証人と連帯債務者の違いとそれぞれの義務と責任
2.共有者・共有名義と住宅ローンの関係
3.共有名義や連帯保証人のままにしておくとどうなるのか?

1・連帯保証人と連帯債務者の違いとそれぞれの義務と責任

連帯保証人とは

主債務者と「連帯して主たる債務の保証をする人」です。
つまり、債務者がローンの支払いをしなかった場合に、債務者に代わって返済義務を負います。

債務者本人に支払い能力がない場合に限って支払いを求められる「保証人」よりも責任が重く、債権者は債務者の支払い能力の有無に関わらず、連帯保証人に対して返済を求めることができます。

連帯保証人は単なる保証ではなくて、主債務者に支払い能力が有っても支払いを行わない場合には、すぐに返済する義務を負います。言い換えれば、単なる保証ではなく、連帯保証は主債務者に最初に取立をしてくださいと言えないという人のことなのです。

連帯債務者とは

連帯債務者とは、夫婦いずれもが主債務者であり、いずれもがお金を借りているという状態になります。
マイホーム購入時に、夫の収入のみでは借入したい融資金額が借入できない時に、妻の収入を合算させることで希望額まで借り入れできることがありますが、この場合には連帯債務者となる事が多いです。

夫婦が同様に債務を負い、それについて同等に責任を負うのが「連帯債務者」という事です。

住宅ローンを利用する際に連帯債務者として条件されている主な金融機関は、住宅金融支援機構の住宅ローン商品フラット35があります。

2.共有者・共有名義と住宅ローンの関係

マイホームの所有者(共有者)と、住宅ローンの借入人の関係について考えてみましょう。

マイホームの所有者(名義人)について

不動産の共有とは、1つの不動産を複数人で所有していることを言い、この時の所有者を共有者と言います。
登記上ではこの共有状態について所有権の割合が付記されていて、そのことが登記されています。
通常、マイホームを所有すると権利証(登記識別情報通知)が発行されますが、これには登記簿に記載された所有権の割合も記載されています。

所有者:夫もしくは妻だけで登記
共有者:夫と妻など二人以上の名前で登記

登記することによって、所有権が有る事を第三者に主張することができるのです。
共有名義とは、その不動産の所有権を持っている人のことをいい、その不動産の所有権を持っている人が2人以上の状態をいいます。

例えば、マイホームを買う際に夫婦それぞれが自己資金を出し合った場合には、その割合によって所有権を持っており、共有名義人とすることになります。

ただ、この不動産の所有名義人と、住宅ローンの借入名義人は同じようで実は違う場合が多いものです。

よく、不動産の所有権者(名義人)と、住宅ローンの借入者(名義人)を混同される場合が多いですが、上記の連帯保証人と連帯債務者のところでもコメントしましたが、それぞれの住宅ローンの利用時の立ち位置によっては必ずしもイコールにはならないのです。

住宅ローンの借入人(名義人)について

住宅ローンの名義人は、住宅ローン契約者本人となり、夫だけでローンを組む場合、夫が主たる住宅ローン名義人(債務者)となります。ちなみに金融機関は債権者となります。
共働きにより夫婦の収入合算でローンを組むような場合、夫も妻もどちらも住宅ローン名義人(連帯債務者)となります。

3.連帯保証人、連帯債務者のまま残しておくとどうなるのか?

住宅ローン利用時に金融機関と交わした金銭消費賃貸契約書に記されているように、マイホームの所有者(名義人)を変更する際には、事前に銀行への承諾を得る必要があります。

ただ、実はマイホームの所有権は、離婚する夫婦の意思により簡単に移転することは出来るでしょう。また名義人の変更も登記原因さえはっきりしていれば簡単にできます。双方ともいくらかの費用はかかるものの、互いの意思と、その方法さえ分かっていればできるものなのです。
しかし、問題は有ります。

金融機関はどう処理する⁉

ただ、所有権の移転(名義人の変更)を、住宅ローンを借入している金融機関に相談せずに勝手に行った場合には、金銭消費貸借契約の違反となりペナルティが課され、即住宅ローン残債額を一括返済しなければならないとなることがあることも知っておきましょう。

連帯保証人の場合も、連帯債務者の場合も、マイホームの所有名義人を夫の名義に変更したとしても、妻は住宅ローンの連帯保証人や、連帯債務者の立場から逃れることは出来ないのです。

住宅ローンの名義を変更しようとしても、連帯債務者である妻は、銀行の承諾を得ない限り、簡単に名義変更をさせてはもらえないのです。
従って、離婚した後も、常に債務責任を負うことになります。

「離婚すれば他人だから」という気持ちはよくわかります。ただ、だからと言って離婚することと住宅ローンへの責任(連帯保証人と連帯債務者ということ)は全く別なことなのです。

夫婦が連帯債務を負っているということは、銀行は、夫婦の収入の合算分に対し、融資していることになります。
つまり、住宅ローン名義人のどちらか一方(妻)が連帯債務を外れることは、収入合算に達しなくなることを意味します。
よって、銀行側としては住宅ローン残債がある状態で、住宅ローン名義から妻が外れることを了承するとは言わないでしょう。

なぜなら、金融機関にとって、「ローンのご契約内容」と「離婚によるご状況の変化」は関係のないことなのですから。

【番外】離婚時の養育義務と住宅ローン

マイホームの所有者(名義人)ではない元配偶者やその子どもが、マイホームに住み続けたいと望むことは多いものです。
元夫は離婚時の養育費がわりに、元妻やその子どもに住居としてマイホームへ住まうことを提供するケースもあるでしょう。
住宅ローンの場合、住宅ローンの名義人(債務者)自身が居住することが条件となっている場合もありますから、事前に事情を説明しておきましょう。
但し、契約条件によっては残債額全額を一括で返済を求められることがあります。

次に、万が一、住宅ローンの名義人(この場合元夫)が住宅ローンの支払いを止めてしまったとき、マイホームを差し押さえら、競売されてしまうことは念頭に置いておくべきでしょう。

マイホームに住み続けるときも、マイホームから引越しときも何かとリスクは付きまとうのです。

離婚時に、連帯保証人、連帯債務者のまま残しておくととても大きなリスクを伴うこととなってしまうため、連帯保証人や連帯債務者から外れる方法はないのでしょうか?
かなり厳しいですが、何とかなる場合も有ります。
以下では、その方法を説明しましょう。

解決のための4つの方法

①住宅ローンを全額返済する

住宅ローンの残額を一括で返済する方法が考えられます。但し一括で返済できる資金があれば何も悩むことは無いのでここへ来られることは無いでしょう。

②他の新しい連帯保証人・連帯債務者を立てる

離婚するので連帯保証・連帯債務から外れたいとなった場合、自分の代わりに連帯債務者になってくれる別の人間を立てることで、可能になるケースがあります。

現実的に見ると、身代わりになってくれる人間(相手側の身内/両親や兄弟など)を説得出来るかどうかは難しいものがあるでしょう。

仮に、代わりになってくれる方が現れたとしても、連帯保証・連帯債務者の変更を認めるか否かは、銀行の判断によることになります。

③住宅ローンの借り換え

マイホームに残り住まう側が、別の金融機関の住宅ローンへ借り換えるとき、一人で申し込み借入できれば問題は無いでしょう。

この方法では、まずマイホームから退去する側の所有権持ち分を、残り住まう側へ譲渡(財産分与・売却)しなければできないとなります。

マイホーム購入から短期の場合には、最初借入した住宅ローンの残債が多く、不可能な場合も有りますが、ただ借入年数が長く残債務額が少なくなっていれば大いに可能性はあります。

ただ、収入の在る夫がマイホームから去り、妻子だけが残る場合で妻に定期の収入が無ければなかなか厳しいと言うことにもなります。
離婚の際のそれぞれ夫・妻の持つ環境次第という所もあります。

④自宅を売却する

マイホームを売却できて、そのうえで全額住宅ローンの借入残額を返済すれば、連帯保証や連帯債務はどちらも自動的に外れることになります。

マイホームの売却価格(正確には売却価格から売却経費を引いた額)> 住宅ローンの残債額 であれば、問題はシンプルです。
マイホームを売って住宅ローンを返済し、残ったお金を離婚する夫婦それぞれで分けられるからです。

ただ問題は、マイホームの売却価格 < 住宅ローンの残債額 のような場合です。
いわゆる、オーバーローン状態です。
このようなオーバーローン状態の場合、対応方法はお客様の状況により、夫婦が他から資金用立てして残債額に満たない額を足して全額返済するのか、または任意売却として残債額を別な借入金として返済し続けるのかケースバイケースになります。

尚、離婚時にマイホーム売却を選択される方は、その方法と注意点を別頁で解説していますのでご参照して頂ければと存じます。
☛ 離婚時のマイホーム売却方法とその注意点

さて、上記4つの方法を解説しましたが、いづれの方法を検討するにも、まずは離婚される時の状況を確認する必要があります。

離婚時の連帯保証、連帯債務を外す方法・まとめ

マイホーム購入時、金利が低いからと先々の事を考えず、不動産業者や金融機関に言われるがままに住宅ローンを借りてしまうことは有るでしょう。

ただ、仲良かった夫婦でも、何かがきっかけとなり、否応なく離婚を決断することも有ります。
だからと言って、もし先々離婚したらと思い、マイホームの夢をあきらめる方はいないものです。

しかし、今や3組に1組の夫婦が離婚する時代です。

この離婚という人生のリスクに、どう対処すればいいかを考えておくことは重要です。
離婚時は何かと相手の嫌な事ばかりを見てしまい、離婚したい離婚すれば何とかなるという事ばかりに意識を取られがちになりますが、離婚後の生活にも多大な影響を与えるのマイホームの存在と住宅ローンなのです。

離婚するときの住宅ローンの連帯保証、連帯債務を外す方法に関しては、当事者双方の希望内容のほか、住宅ローンの契約内容や住宅の資産価値などを踏まえた判断が必要になります。そのため、判断に迷うこともあるかと思いますが、離婚するからこそ、未来の不確実性が大きいということと、今を清算する気持ちを忘れず、しっかりと対処すべきなのです。

離婚時こそ親族間売買で解決・ご提案

宅地建物取引士・石井雄二からのご提案

離婚時の連帯保証人、連帯債務者を外すにはとても高いハードルがあること、まただからと言ってそのまま残すには高いリスクがあることがご理解いただけたと思います。
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