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海外在住や海外赴任中など海外居住者が日本で不動産購入やマイホームを買う場合、住宅ローンは組むことができるの?

更新日2022-11-19 (土) 18:04:51 

今日、経済のグローバル化が進展する中、世界的規模でのサプライチェーンと言う言葉をよく聞くようになりました。
日本でも多くの企業が海外に事業展開し、このサプライチェーンの枠組みの中で活動していて、多くの人が海外の事業所に勤務されるケースが増えていますが、海外在住中でも住宅ローンを組む方法があるのか気にされる人が多くなっていています。
実際にコーラルでも海外にいらっしゃりながら住宅ローンを組み、マイホームを購入されたいとのご希望を頂いたことが数件あります。
そこで今回は、「海外に滞在しながら日本でマイホームを買う時、住宅ローンは組むことができるのか?」についてご紹介したいと思います。

海外勤務

目 次


海外勤務中でも住宅ローンは組めるの?

海外に滞在中や勤務中でも、日本在住中よりかなり難しいですが『家族が日本に居住している』など一定条件のクリアで、住宅ローンを組めるケースがあります。

例えば下記のようなケースは住宅ローンを組む事が可能な場合が有ります。

ご家族だけ先に帰国【①】

借入希望者本人以外の生計を一にするご家族が先に帰国することになり、借入希望者本人は引き続き海外勤務予定だが、この機会に住宅ローンを借りて日本でマイホームを取得したいとき。

借入希望者本人のみ単身で海外赴任【②】

借入希望者本人のみが単身で海外に勤務し、生計を一にするご家族は日本に居住中の場合です。
数年後に帰国できる見込みなので、これを機会に住宅ローンを借りて日本でマイホームを取得したい。

近日中の帰国【③】

今現在、海外勤務中の借入希望者本人と生計を一にするご家族が海外に在住している場合でも、近日中に家族全員で帰国することが決まったのでマイホームを購入したい。


以上のようなケースであれば金融機関と個別相談とりますが住宅ローンを借り入れする事は可能です。

住宅ローンを組める理由

そもそも住宅ローンとは…『借入者本人』や『その家族』が『居住する家』を取得する際に金融機関からお金を借り入れることのできる低金利型ローンです。

そのため借入者本人、もしくはその家族が住む事が条件となります。

これらの条件を満たしていれば、国内に居住している場合と同様に金融機関から住宅ローンとして借り入れが可能となり、【①】や【②】の場合のように借入者本人が帰国することが決まっていない場合でも借入が可能であると言えるのです。

我が国の所得税法では「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人を指します。

そのため「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しておりますが、海外転勤になり1年以上日本から離れ居住した場合にはその者は『非居住者』とみなされます。

そのため日本国内では税金を徴収されないため、住宅ローン審査時に必要となる収入の証明『源泉徴収票』が発行されません。

このような場合には、下記のような対応が必要と言えます。

具体的な方法

金融機関によって書類は異なりますが、一般的に「海外勤務者用の給与証明書」を勤務先に発行してもらい提出することで源泉徴収票に代えることができます。

証明書に記載する事項

日本へ帰国された後の給与水準を図るために『海外赴任手当等の支給額』や『国内勤務となった際の見込み給与』などが記載事項となっています。

その他には、海外勤務期間や業務内容、海外勤務地なども記載事項内容となっています。

審査時の収入は何で判断されるの?

審査上の収入金額は、基本的に『国内勤務となった際の見込み給与』が対象となります。

また給与が現地通貨で支払われるケースでは、原則として、給与証明書発行時のレートで円換算した金額で審査されることになる点は注意が必要です。

住宅ローン審査時に必要となる『住民票』『印鑑証明書』などはどうしたらいい?

日本に住所を有していないため『住民票』も『印鑑証明書』も取得できません。

そのため、住民票、印鑑証明書に変わる資料を現地の大使館や総領事館に発行してもらう必要があります。

印鑑証明書に変わる資料が『署名(及び拇印)証明』、住民用に変わる資料が『在留証明』となりこれらを取得し金融機関へ提出することで代用することが可能となります。

住宅ローン借入手続き時には『帰国する』必要がありますか?

住宅ローンの本契約(金銭消費貸借契約)は、借入する本人が手続きを行う必要があるため一度来店をすることを前提に進めておくことが無難と言えます。

ただし、金融機関によっては来店不要のケースもあるため事前に金融機関へ確認して進めることをお勧めします。

また、『金銭消費貸借契約』以外は代理を立てて手続きを進めることが可能です。

そのため、どのように進めていくかは家族や金融機関と話し合って計画を進めていきましょう。

住宅ローン

海外在住者のマイホーム購入と住宅ローン借入の流れ

では、実際に海外在住者がマイホーム購入するときの住宅ローン借入の流れはどうなってくるのかを見て見ましょう。

ここでの重要ポイントは、海外在住者のマイホーム購入とその住宅ローンの取り組みに慣れている不動産会社を探せれるか になります。

情報収集

不動産物件情報をWEBなどから収集しましょう。例えばSUUMOやアットホーム、ホームズ等が人気が有ります。これは日本に居る時と変わりません。

不動産会社の選定

最も大事なのは、海外在住者のマイホーム購入に慣れている不動産会社選びと言っていいでしょう。
実は、多くの不動産業者は海外滞在者の不動産購入の対応に適応していないのです。
小規模な不動産会社では全く取り扱わない業者ばかりで、また多くの大手も同じと言っていいでしょう。
海外在住でも日本でマイホームを買い、また住宅ローンを買いたい時は、少々煩雑な手続きを経なければいけません。その手続きに慣れていないと後手後手となりマイホームを買うことはおぼつかなくなるのです。
但し、手慣れた不動産会社の協力が得られれば、物件の調査、売買契約、住宅ローン借入時の金融機関との調整や手続きまでもスムーズに進みましので安心なのです。

まとめ

如何でしたか?
今回は海外に滞在中の人、また海外赴任中の方が、日本に非居住中の時にマイホームを買いたい時、どうしたら住宅ローンを借りて住宅購入できるのか、その手続きをご紹介しました。
このような手続きでもコーラルでお手伝い可能となりますのでお気軽にお問合せください。

私は推薦します。

yamada_パイロット会計事務所・山田寛英代表

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山田寛英公認会計士


パイロツト会計事務所 代表(公認会計士、税理士) 山田寛英
山田寛英代表の著書『不動産屋にだまされるな 「家あまり」時代の売買戦略』 (中公新書ラクレ)


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※注意 マンション購入時や不動産購入時の仲介手数料には別途消費税が発生します。
※注①無料の場合は完全無料となりますが、仲介手数料が1%となるときは最低手数料額を定額33万円(税込)になります。

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