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登記簿謄本と登記事項証明書の違い

不動産を売買する時、その不動産の名義人(所有者)や、土地の面積、建物の床面積、その他その不動産に付する権利を確認する必要が有り、不動産会社から、「登記簿謄本を見せて下さい」とか、「登記事項証明書」を見せて下さいと言われますが、「えっ⁉」と迷っている方が多くいます。

一般の方は、この登記簿謄本と登記事項証明書の違いが理解している人は少ないからでしょう。

そこで、ここでは、登記簿謄本と登記事項証明書の違いについて解説します。

そもそも不動産登記とはなに⁉

不動産登記とは、所有権の保存、移転、差押え等の処分の制限等の所有権に関する項目や、所有権以外の抵当権、賃借権などの権利に関する項目を記したものです。

不動産登記とは,国民の大切な財産である不動産(土地や建物)の一つ一つについて,どこにあって,どれくらいの広さがあって,どなたが持っているのかといった情報を,法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しいのかを判断した上でコンピュータに記録することをいいます。
 
この登記をすることによって,不動産に関する情報が公示されることから,国民の権利の保全が図られ,また不動産登記の取引の安全のためにも役立っています。


不動産の登記は法務局に備えられている紙の登記簿に記入され、その登記簿の全部を謄写したのが登記簿謄本です。

ただ現在では、新たに紙の登記簿が作成されることは無く、全ての法務局において、登記はコンピューターで処理されています。
そのため、登記簿に代わりのデータとして登記記録されたものを出力した書面を登記事項証明書として交付しています。

したがって、登記事項証明書(登記記録の全てが記載されているものは「全部事項証明書」といいます)と、、登記簿謄本は内容は同じなのです。

登記事務をコンピュータで処理している登記所では,登記事項は磁気ディスクに記録されており,その内容を用紙に印刷し,証明したものが登記事項証明書です。
登記事務をコンピュータで処理していない登記所では,登記事項を直接登記用紙に記載しており,その用紙を複写し,証明したものが登記簿謄本です。
名称が異なるだけで,どちらも証明内容は同じです。


登記事項証明書等の請求・取得

登記事項証明書は法務局(登記所)で申請し取得します。

登記事項証明書は一般に公開されているものなので、誰であっても、本人確認書類等も不要で申請が出来て、どの法務局からでも、全国どこの不動産についての登記事項証明書でも取ることができます。
ただお近くに法務局が無いときの最も便利な取得方法は、インターネットでの申請・取得が便利です。

登記事項証明書を取得したい場合、住所(住居表示)だけでは取れないので、土地は地番、建物は所在地番と家屋番号が必要になります。

☛【地番検索、地番の調べ方】
電話やネット、地図など地番を住所(住居表示)から無料&簡単に調べる方法全7つを解説!


住所と地番、家屋番号については別ページで解説しています。

☛ ◎地番とは?、家屋番号とは?、住居表示と住所との関係?について

ここでは、日常生活で欠かせない住所に焦点を当て、住所とはいったい何なのか?地番、住居表示、家屋番号との関係を詳細解説しています


なお請求する際、土地であれば所在と地番、建物であれば所在地番と家屋番号を、法務局備え付けの「登記事項証明書交付請求書」に記入し行います。


☛ 登記事項証明書(登記簿謄本)の取り方は3つ、その方法とは⁉

登記簿謄本と登記事項証明書の違い・まとめ

登記事項証明書と、登記簿謄本は内容は同じという事をご理解いただけましたでしょうか。
不動産の用語には、知れば簡単なもので有るものの、ただ普段的にはなかなか気にしないもの、利用しないものなので、その意味を理解できていない場合が多々あります。

従って、その都度、その道の専門家、例えば宅地建物取引士に聞いて解決するようにしたものですね。


井上朝陽

解説者
井上朝陽 宅地建物取引士・結い円滑支援アドバイザー・住宅ローンアドバイザー
専修大学商学部卒業後コーラル株式会社入社。渋谷青山店勤務後本店マーケティング&セールス部チームへ配属。また不動産売買はすでに300件以上を経験。現在、親族間売買の専門家として多くの家族間の悩みを持った方の解決に奔走中です。