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地番、住居表示、家屋番号、住所とはどういうものなのか⁉
住所が地番か住所(住居表示)かを調べる方法を詳細解説

更新日2021-10-06 (水) 00:29:07 公開日2020年5月8日

わたしたちは、日常生活の中で意識せず住所を利用しています。
まさか利用していない人はいないでしょう。
ただ住所とは、いろいろな要素を含む複合体的なものという事を知っている人はあまりいないのではないでしょうか?
そこで、ここでは住所についていろいろな面から解説していきたいと思います。

この記事では

●住所とは?
●地番とは?
●住居表示とは?
●住所は、地番か?住居表示か?
●家屋番号とは?
●それぞれの関係は?

大久保一馬

などについて解説いていきます。

ここでは、日常あまり考えない地番、住所、住居表示、家屋番号とその関係について、また住所が地番か住居表示なのかを知る方法を詳細解説していますから、ぜひ、最後まで読み進めてみて下さい。
ここは必ずあなたの役に立つはずです。


本記事のテーマ

~住所とな何なのか⁉ を知りもっと生活に生かす方法を完全解説!!!~


★目 次★『地番』『住居表示』『家屋番号』や『住所』についてと、住所が地番か住所(住居表示)かを無料で調べる方法


住所とは?

住所とは、住民基本台帳法(住基法)においてしっかり定義しています。

住所はかつて、それぞれの法令ごと(登記法、税務関係法、民法など)に住所が定義されており、住民は、それぞれの法令の事務ごとに、住所変更の届出を各関係役所ごとに行わなければならず、非常に不便でした。
そこで、昭和 42 年に住基法が制定され、住所の考え方が統一され、住所の定義が複数あるという問題を解決し、行政事務の合理化・効率化が図られたのです。

○住基法による住所の定義

・住所とは「生活の本拠」であり、「生活の本拠」とは、私的生活の中心を意味するもの。
・住所の数は一人について1つ。(住所は、行政サービスの基礎であるため)

とされています。

これをデジタル大辞泉では、
1 住んでいる場所。
2 法律で、各人の生活の本拠である場所。法人の場合は、その主たる事務所の所在地。と解説しています。


なお、住所の定義については大阪府が出している【住民基本台帳法における住所の認定方法について】が解りやすく解説しています。
もし時間が有ったら参考にしてみてください。

☛ 住民基本台帳法における住所の認定方法について

以下では、この住所として利用している要素(用語)2つ地番と住居表示についてどういう使い分けがされているかを見てみましょう。

地番とは?

地番とは、明治32年に制定された不動産登記法(不動産登記に関する手続を定めた法律)により定められた土地の番号をいい、一筆の土地(土地登記簿上で区分された一個の土地とされているもので、土地を数える単位)ごとに法務局(登記所)が番号を付けます。

もっとわかりやすく言えば、この区分された土地は「筆」という単位で数えられ、登記上で1個の土地は「一筆」(いっぴつ)となります。
その「一筆」の土地を特定するため、それぞれに付けられた番号が 地番 です。
地番を住所として利用している地域は、まだまだ日本全国でとても多くあるのです。

地番の定められた背景

明治政府は、安定した税収の確保と生産性の向上のため租税制度改革を行う必要がありました。これを地租改正といいますが、このとき定められたものが土地毎に付された 地番 なのです。

この地番を管理するため、土地一筆ごとに「1番」「2番」「3番」…と番号を付していきました。

またこの土地と地番配置をわかりやすくするため、公の図=公図 が作成され、その土地の価値に見合った金銭を所有者に納めさせるため登記が必要となり、そのために土地には地番が付されたのです。

地番は納税のために付されたものであり、登記されたことがない皇居など国有地である土地は地番が付されていません。

地番の付け方

それぞれの地番は、地番区域(市・区・町・村・字又はこれに準ずる地域)ごとに、1番から順次付けられました。
例えば大きい市町村では、地番区域の単位が 大字(おおあざ)→ 字(あざ)になるものがあり、「○○町大字○○字○○」などと記されていきます。
このように大字が地番区域になる場合は、「○○町大字○○字○○1番~30番」のように表記し、大字のなかで地番が重複しないように番号が振られているのです。

①地番についての面白雑学

多くの土地では、地番は順序良く付されています。例えば50番1の隣に50番2と言う具合にです。
東京都千代田区神田神保町では今も地番が住所として使われていますが、この地番の付し方がその他の地域とは少々違い、靖国通りから南側は奇数地番(50番1、50番3、50番5)、北側が偶数地番(50番2、50番4、50番6)と飛び地となっているのです。このことが原因で神田神保町を知らない人が住所で尋ね地を探すと、永遠にぐるぐる回り続ける羽目になるという事になってしまいます。

住居表示とは?

土地地番(番地)は本来「土地の番号」であるため、大きな土地の一部分の売買が行われると分筆され枝番ができたり、またはお隣の土地を買い増して合筆したりで地番そのものが欠番になるなど、住所として使用すると大変わかりにくくなっていました。

特に昭和35年以降の日本経済の急成長により、東京や大阪などの大都市では大きな土地の一部分の売買が行われる事が多発したため土地分筆され枝番ができ、また一筆の土地上に借地権付き建物も多くたち始め、それとともに郵便物が届けずらいという現象が起こっていました。

そこで昭和37年に制定された住居表示に関する法律にもとづき日常生活や経済活動上の便宜、向上を図るため一定の基準により建物に順序よく番号をつけて住所とするものとして住居表示が出来たのです。
住居表示による住所は、町名、街区符号、住居番号からなっています。

都市部ほど、この住居表示になっているところが多く、住居表示が実施されると、住所の表し方は次のようになります。
(住居表示は政令指定都市では京都市を除いて採用されています。)

《実施前》 
千葉県佐倉市○○一丁目A番地B

《実施後》 
千葉県佐倉市○○一丁目C番D号


住所がそのまま地番か、住居表示かを調べるには⁉
『地番か住居表示かの調べ方』

私たちが普段使っている住所は、地番の場合と、住居表示の場合があることはわかりました。
ただ、生活するうえでは地番か、住居表示かを普段意識して生活している人はそうそういないはずで、住んでいる場所が地番か、住居表示なのかをちゃんと知っている人はいないでしょう。

なのでここでは、住所がそのまま地番か、住居表示か『地番か住居表示かの調べ方』を解説します。
この方法で調べた住所が地番のときは、地番から住所を無料で調べる方法にもなります。

①市役所・役場・区役所に電話して聞く

基本中の基本ですが、その土地を管理管轄する役所(市役所・役場・区役所)に電話して聞く方法があります。
グーグルやYahoo!で調べたい住所地の役所を検索し、だいたい役所ホームページの一番下に代表電話番号の記載が有るので、そこに電話して「地番か住居表示かを調べたいので関係係をお願いします」と言います。

関係係に回されますから、調べたい住所【例:江東区亀戸5-5-11ですが、この住所は地番ですか、住居表示ですか?】を言ってください。

役所の係の人が、調べたい住所が地番か住居表示かを教えてくれます。
もし地番の場合は、住居表示はありますか?と聞いたら、もし住居表示化されていたら住居表示の番号を教えてくれます。

②法務局(登記所)に電話して聞く

その住所を管轄する法務局(登記所)に電話して聞きましょう。
なお法務局に直接行くことができれば、地番と住居表示を調べる検索端末もあります。

③地図「ブルーマップ」で調べる

ブルーマップ・江東区

ゼンリンという会社から出版されているブルーマップと言う地図を利用して調べられます。
ブルーマップ(住居表示地番対象住宅地図)は、住宅地図の上に公図を重ねあわせて印刷したもので、住居表示を黒字、地番を青字で表記しています。

またこのブルーマップでは、住宅の表札(居住者)の表示もあります。

法務局には、管轄する地域のブルーマップが備え付けられており、法務局に行けばブルーマップで調べることができます。

なおブルーマップは、市区町村の市役所や役場、全国の少し大きめの図書館等でも自由に閲覧できますが、ただこれらの場所に必ず置いてあるとは限りません。必ず事前に電話などして置いてあるかどうかを確認した方がいいでしょう。
なお、法務局ではブルーマップは著作権の問題から複写(コピー)は取れないと言われますから注意しましょう。

参考に法務局以外でブルーマップを閲覧できる場所をご紹介しておきます。
もちろん地番も調査できますね(^^♪

・国会図書館(関西・関東):こちらでは、すべての地域のブルーマップが閲覧可能
・図書館:国会図書館ではなくとも、近隣のブルーマップは備え付けられていることが多いです。
・法務局:法務局には、その管轄地域のブルーマップが必ず備え付けられています。

なおゼンリンの地図は、インターネットで閲覧し、日本全国から必要なエリアを選んでコンビニ(セブンイレブン)でいつでも簡単プリントできるサービス☛【ゼンリン住宅地図プリントサービス(有料)】がありますので、リンク先アドレスを貼っておきます。

ゼンリン住宅地図プリントサービス
※画像はゼンリンのホームページから引用
【ゼンリン住宅地図プリントサービス】

住居表示場所の調べ方・2つの方法

住居表示の場所を調べたいときは以下の方法が有ります。

電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」で調べる

電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」とは、「住居表示に関する法律」による住居表示が行われている地区の住居番号( 市 丁目 番 号という住所のうち、「 号」に該当する番号)を決める際に用いる「基礎番号」を国土地理院がデータ化した基本測量成果です。

インターネットを利用できる環境が有れば、この電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」で、住居表示の場所がどこなのか、簡単に地図で調べることができます。

☛ 電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」

ブルーマップで調べる

ブルーマップは正式名称を住居表示地番対象住宅地図と言い、住宅地図の上に公図を重ねあわせて印刷したもので、住居表示を黒字、公図と地番を青字で表記していますから住居表示の場所がわかります。

家屋番号とは?

法務局(登記所)は建物にも個別に番号を付していて、これを家屋番号といい、法務局が不動産登記法上の建物を一つ一つ識別管理するためにあります。

住居表示に関する法律の規定に基づき、市町村が付する住居番号とは異なる番号となります。

住所、地番、住居表示、家屋番号の関係は⁉

住所、地番、住居表示、家屋番号の関係は、それぞれ足りないところを補い合う関係と言うことです。

地番、住居表示、家屋番号と住所との複雑な関係

まず、混乱しないために住所と住居表示の違いについて説明しましょう。
私たちが通常生活で使っている住所は、実は地番の場合と、住居表示の場合が有ります。

住所 =  地番

住所 = 住居表示

「んっ⁉」もっと混乱してきたぞ、と思われた方もいるかもしれませんが、日常生活をするうえではこうなっています。

何故、こうなっているかですが、地番は、元々は場所を特定する為のものではなく、国が「土地の所有者別の番号を意味し付けた番号」で、税務署もこの番号によって土地を管理するようになり、それが自ずと土地の番号を管理する地番へと変遷したのです。

しかも、時が経つとともに行政もそのまま地番をその土地の住所として使っていたのです。

ただ、日本の都市化が進むにつれて、多くの都市部では徐々にその住所がどこにあるのかを地番で特定することが困難となり、行政は改めてS37年に「住居表示による法律」を制定し住居表示を改めて定め、住所を管理したのです。

ただ、田舎などはそのまま地番でも住所に混乱が無く差し支えなかったので、地番=住所というようにそのまま利用するようになっているのです。

このため、家がまばらに建つ田舎は地番と住所が同じ場所が多いのですが、都市部ほど住所(住居表示)と地番が異なる場所が多いという事情があります。

地番と住居表示の大きな違いは、地番が土地の所有者単位で付けられた番号であったのに対して、住居表示は建物単位に付けられた番号という点です。
見分け方としては、住居表示が実施されている地域は、住所に『字(アザ)』がついている事はありませんので、この『字(アザ)』が住所に有ったらその住所は 住所=地番 という事になります。

なお、住所を表す場合には「○○一丁目A番地B」と書く場合と、「○○一丁目A番B号」と書く場合の双方があり、前者は地番、後者は住居表示による表示となります。

ただ、その違いは管轄官庁の違いという事で、地番、家屋番号は法務局が管理するのに対し、住所、住居表示は市町村など各自治体管理の番号という事なのです。

地番と住居表示の混乱を解消するための取り組み

実は、地番と住居表示の混在は、埼玉県さいたま市や東京都町田市などのように土地の維持管理に支障をきたすだけでなく、住所が混乱し、郵便物の遅配、道案内や通報の際の場所の伝達に支障があったり、緊急車両や配送車両を運転する際に、迅速に場所を特定するのに苦慮したりと生活へ大きな影響が出ていました。

ゆえに市街地や区画整理済みの住宅地域などでは、まとまった区域ごとに地番を付け直し、これに枝番を併用して土地の所有者区分を明確化させるため住所整理事業【町名(地番整理)】を実施して上記支障を解消しています。

この【町名(地番整理)】で、今まで町名地番が混乱している区域の町名及び地番を変更し、住所等をわかりやすくして混乱を避けるようにしたのです。

東京都調布市や埼玉県川越市などの場合は、市内のほぼ全域にこの【町名(地番整理)】を導入しています。ゆえに住居表示は実施されていません。

ただ香川県高松市、愛媛県今治市や東京都新宿区などのように、1つの行政区の中に、住居表示整備済みでありなおかつ町名(地番整理)を導入した地域と、住居表示整備済みであるが町名(地番整理)を行っていない地域が混在している所もまだまだあります。

住所とな何なのか⁉・まとめ

以上、住所とは何なのかを解説してきましたが、住所とは地番、住居表示、家屋番号が内包されていることをご理解いただけたと思います。
それぞれの語彙には、それぞれの利用のされ方が有り、それぞれその存在する意味が有ります。

住所ひとつにある多くの役目。私たちはその事を年に1度くらいは考えてみてもいいのかもしれません。

この記事を書いた人
大久保一馬 宅地建物取引士・不動産売買のプロフェッショナル・不動産コンサルタント
不動産業界歴30年。地番と住所との関係を把握して仕事に役立てる司法書士事務所、弁護士事務所に従事。その後不動産会社を設立。現在はコーラル株式会社の顧問。また一般社団法人結い円滑支援機構の事務局長を務める。
その間5000人以上の不動産売買者への相談経験を元に、不動産市場への本質的な情報発信を開始。幸せな生活における不動産の関係についてのオフィサーのような存在を目指し、某有名週刊誌にも不動産市況についてのコメント多数。多数の不動産系書籍の監修も行っている。