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マンション売却時や不動産売却した際の各種税金について

更新日2021-10-30 (土) 17:26:42 公開日2018-11-29

マンションや一戸建てなど、不動産売却したときは売買価格がそのまま手取り額とはなりません。
不動産を売却するときは、さまざまな税金や諸費用がかかるため、売却額から税金や諸費用を差し引いた額が、手元に残ります。
ここでは、売却時に課税される主な税金をご紹介しますので、必ず事前にチェックして計画的に不動産売却を進めましょう。

マンション売却・一戸建て売却の税金について

★もくじ★【不動産売却した際の各種税金について】


不動産売却時の税金

『不動産購入は一生に一度の大仕事』とは一昔のはなし。
近年では、一度どころか、二度、三度と買換えを行い、よりグレードの高い住宅へ住み替えをするお客様が増えてきました。
そんな時、誰しもが気になる部分が税金面ではないでしょうか。
不動産は価格が高いため、不動産を売却した際に課税される税金も負担が大きくなります。
しかし、特例制度も多くありますのでその制度を上手く利用し、より売主様へは賢い売却を行って頂きたく、このページでは個人の売主様向けに不動産を売却した際にどんな税金が課税されるのか、そしてどんな税金特例処置があるのかをご説明したいと思います。

不動産売却、マンション売却すると『印紙税』『所得税』 『住民税』 という税金が課税されます。

所得税と住民税は不動産を売却して儲け「売却益」が出た場合に、その儲け「売却益」に対して課される税金になります。
つまり、儲け「売却益」が出なければ税金は発生しません。

ちなみに、所得税は国税ですが、住民税は地方税です。


印紙税について

印紙税は不動産を売買する場合、必ず掛かる税金です。
では、どのようにして課税されるのか...
それは、不動産の買主が見つかり不動産売買契約書を取り交わした際に、契約書を有効なものにする為、収入印紙を購入し不動産売買契約書へ貼付する際に課税となります。

印紙税額は、契約書に記載された契約金額により、次の通りとなっております。但し、令和4年3月31日までの間に作成される契約書については、印紙税の税率が軽減処置を受けているため低くなっております。

記載金額税額軽減措置後
1万円未満のもの非課税 
1万円以上10万円以下のもの200円
10万円を超え50万円以下のもの400円200円
50万円を超え100万円以下のもの1,000円500円
100万円を超え500万円以下のもの2,000円1,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの1万円5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの2万円1万円
5,000万円を超え1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え5億円以下のもの10万円6万円 
5億円を超え10億円以下のもの20万円16万円 
10億円を超え50億円以下のもの40万円32万円 
50億円を超えるもの60万円48万円 
契約金額の記載のないもの200円 


売主の場合、収入印紙税をカットする事もできる

マンションや一戸建てを売買するとき、不動産売買契約書に収入印紙を貼付して印紙税を納める必要があります。
印紙税は売主と買主での折半が原則となります。
これは多くのお客様がご存知かと思いますが、実は売主の場合「印紙税をカット(節約)することができる」ということはご存知でしたか??
実は、売主が買主と結ぶ不動産売買契約書の写しで良ければ、売主の場合「印紙税をカット」する事ができるんです。
ここでは、売主の場合は印紙税をカットしても良い理由について説明します。

通常は、マンションや一戸建ての売買を行う際、買主が決まったら売主・買主それぞれ1通ずつ『不動産売買契約書』を作成し保存する事が一般的となります。
しかし、それぞれが不動産売買契約書の原本を所有し、保存する場合、それぞれの契約書が課税文書に該当する為、収入印紙を貼付し印紙税を納める必要が生じる事になります。
ここで考えたことが、原本を1通作成しこれから長く所有する買主が契約書の原本を保存し、不動産を手放す売主が契約書の写しを控えておけばいいのではという事ですね。
契約書が単なる写しの場合、課税文書には該当しない為、収入印紙を貼付して印紙税を納める必要がなくなります。
但し、注意点が2点。

注意1
作成する不動産売買契約書の条項に「本契約書1通を作成し、買主が原本を保有し、売主はこの写しを保有する」などの文言を入れる必要性が出てきます。


注意2
不動産売買契約書の写しであっても、後から新たに署名や押印をした場合には、契約の成立を証明する目的で作成された文書であると認められる為、原本と同様に課税文書にあたり、印紙税を納める必要性が出てきます。

契約書は写しでも大丈夫?

売主の心配事、それは不動産売買契約書が原本と同等の効力を有しているのかではないでしょうか。
売主様ご安心下さい。
契約書は、原本であろうと、その写しであろうと、効力は『原則同じ』です。
契約書とは、「契約当事者の合意を明確にする為に作成されるもの」であり、契約書の写しであっても契約当事者間の合意が確認できれば問題ないと考えるからです。
但しここで注意点もあります。
上記で説明しているように、あくまで原本とその写しの効力は「原則同じ」という事もあり、仮に契約書の原本とその写しの内容が万が一異なっている場合、優先されるのは売買契約書の原本であり、理由は内容の証拠力が写しよりあると解されるからです。
しかし、多くの場合、不動産売買には必ずと言って良いほど不動産会社が買主・売主の間に入り仲介役としております。
基本、その不動産会社も売買契約書の写しを保管している為、原本と異なる事はほとんど考えられません。
従って、売主の場合収入印紙による納税義務を節税する事ができるのです。
コーラルでは、必ずこの点については売主様へお伝えしどちらにするかを決め頂いております。

不動産売買時の領収書に貼る印紙

売主が一般の方の場合は、手付金授受の時も残金授受の時も買主に渡す領収書に印紙は必要ありません。

一般の方とは、業として不動産を売る事でない方を言います。
一般の売主は商売で売る訳ではないので、印紙は必要ない訳です。

売主が業者の場合は、買主にお渡しする領収書には必ず必要となります。

所得税・住民税について

所得税
一言でいうと『利益に対して課税される税金』です。
従って、個人でも法人でも『収入から必要経費を差し引いた利益』に対して課税されます。

住民税
地町村民税・都道府県民税の事を総称して住民税と呼んでいます。
住民税は、該当する地域に住んでいる住人が負担する税金であり、課税対象は、2つに分ける事ができます。

1.前年度の所得金額に応じて課税される...『所得割』
2.所得金額に関わりなく定額で課税される..『均等割』

これら『1・2』を合算した金額が課税される事になります。

不動産売却時に利益が出た場合、所得税・住民税が課税対象となるんです。


住民税・所得税が課税されるケース

居住用財産のマンションや一戸建てを売却し利益が出た場合、住民税・所得税を納める必要が出てきます。

では、どのくらい課税さるのでしょうか。
ここでは、実際に計算を交えながら説明したいと思います。

まず『住民税・所得税』とは、どんなものに対して課税される税金であるかは前章の記事でイメージ頂けたかと思います。
では、それぞれの税額の計算式はどのようになるのか。

・計算式  税額 = 課税譲渡所得金額 × 税率


課税譲渡所得金額の求め方

課税譲渡所得金額 = 成約価額-取得費用-売却費用-特別控除

課税譲渡所得金額


税率

住民税・所得税は同じ課税譲渡所得金額(売却益)に対し、それぞれ異なる税率にて課税金額を求めます。また、居住用財産の所有期間によって税率は異なりますので注意が必要です。
詳細は、下記の表をご覧ください。

税率

その他、計算された所得税に復興特別所得税税率(2.1%)を乗じた税額が復興特別所得税として課税されます。

その差はなんと19%。これは無視できる差ではありません。


そして、所有期間が10年を超える居住用財産の場合、軽減税率を用いて計算出来ます。

画像の説明

住民税と所得税の計算実例

条件は、こちら。
画像の説明

今回の例は、3000万円の特別控除を適応しての計算となります。
実際に計算をする際にはしっかりとご確認下さい。
また、不安なお客様はお問い合わせ頂ければと思います。

所得税計算式  
課税譲渡所得金額 = ①-(②-③)-⑥-⑦

14,000万円-(5,000万円-500万円)-200万円-3,000万円=7,000万円

6,000万円以下の部分 6,000万円×10%=600万円
6,000万円超の部分  ( 7,000万円-6,000万円)×15%=150万円
所得税 600万円+150万円=750万円



復興特別所得税額計算式 
= 所得税×2.1%
750万円(所得税額)×2.1%=157,500円''
復興特別所得税 =15万7500円



住民税計算式
6,000万円以下の部分 6,000万円×4%=240万円
6,000万円超の部分  (7,000万円-6,000万円)×5%=50万円

住民税 240万円+50万円=290万円

結果 ・所得税 765万7500円
   ・住民税 290万0000円

所得税計算式  
課税譲渡所得金額 = ①-(②-③)-⑥-⑦

14,000万円-(5,000万円-500万円)-200万円-3,000万円=7,000万円

所得税 7,000万円×15%=1,050万円

復興特別所得税額計算式 
= 所得税×税率
1,050万円(所得税額)×2.1%=220,500円''

復興特別所得税 =22万500円

住民税計算式
課税譲渡所得金額×税率=住民税

7,000万円×5%=350万円

住民税 =350万円

結果 ・所得税 1072万1500円
   ・住民税  350万0000円

所得税計算式  
課税譲渡所得金額 = ①-(②-③)-⑥-⑦

14,000万円-(5,000万円-500万円)-200万円-3,000万円=7,000万円

所得税 7,000万円×30%=2,100万円

復興特別所得税額計算式 
= 所得税×税率
2,100万円(所得税額)×2.1%=441,000円''

復興特別所得税 =44万1000円

住民税計算式
課税譲渡所得金額×税率=住民税

7,000万円×9%=630万円

住民税 =630万円

結果 ・所得税 2144万1000円
   ・住民税  630万0000円


住民税・所得税が課税されないケース

不動産売却は後々の税金を考慮したうえで、どのくらい得するのか、損するのかを考え行動に移す事が重要となります。
しかし、ここで一つ売主様へ嬉しいお話があります。
それは、不動産の売却を行っても「所得税・住民税」が課税されない場合と、税額控除を受けこの納税義務を免責する事ができる制度があります。
不動産を売却した際、大きく分け下記2パターンに分類する事が重要です。


パターン1:不動産を売却し損益がでた場合
        ※買った時と比べて、安く売却したケース


パターン2:不動産を売却し利益がでた場合
        ※買った時と比べて、高く売却したケース


税金が課税されないケース

パターン1のケースの場合
不動産購入時に掛かった金額よりも不動産が安く売却となったケースの場合、税金は課税されませんのでご安心ください。

パターン2のケースの場合。
不動産を売却した際に売却益がでた場合でも、利益が3000万円以下である場合、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円までが控除できる特例があります。
これを、『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例』と言います。
但し、この3000万円特別控除を使用すると次に購入する住宅ローン控除が使用できなくなりますので注意が必要です。
また、『3000万円特別控除』の適応には、いくつかの条件がある為事前に確認をしておきましょう。

特例を受けるための適用要件は、国税庁のホームページで随時確認しましょう。

国税庁のページへ移動します。
↓ ↓

以上の様に税金が掛からない場合であっても注意が必要です。
税金を払わなくてもよくする為には、確定申告を行う必要があります。
但し、いくら注意していても人は忘れる時は忘れるものです。
もし確定申告を忘れてしまった場合でも、税務署は不動産売買について把握しているので、いずれにせよ、確定申告を行うように税務署から売主様へ確定申告を求められることがあるので、その場合には素直に確定申告を行って下さい。
『利益出てないし税金掛からないから必要ないでしょ』と思っているケースが要注意。
仮に税金が発生しない場合であっても、細かい状況により税金の課税対象や控除内容も変わりますので、必ず確定申告は忘れずに行いましょう。

利益が出なくても得することもある

居住用の住宅を『2019年12月31日まで』に売却し、売却時の損失が生じた時には、一定の要件をクリアする事でその売却時の損失をその年の給与所得などから控除することができます。また、さらに、それらの控除を行ってもまだ控除ができる場合、売却した年の翌年以降3年以内に繰り越して控除することができます。
この特例は、買換えの場合と、売却のみを行った場合で条件が異なります。

今回は不動産を「売却」して「損しちゃった」というケースに使える税制について超簡単にお伝えします。

【居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例】

うーん、漢字がいっぱい。

なんじゃこりゃ?という感じですが、簡単に言うと自宅を買い換える際に、売却して「損」が発生した分を向こう3年間所得から控除できる(引ける)という制度です。


『Case Study』

Aさんが平成元年に5000万円で購入した自宅を平成30年に2000万円で売却し、新たに自宅を購入しました。建物減価400万円で売却諸費用は100万円かかりました。
Aさんの所得は
①平成30年 給与所得800万円 (源泉徴収税額60万円)
②平成31年 給与所得850万円 (源泉所得税額70万円)
③平成32年 給与所得900万円 (源泉所得税額80万円)

損益計算
2000万円-(5000万円-400万円)-100万円 = ▲2700万円

バブルの頃に購入した一戸建ては残念ながら約30年で半額以下になってしまい、2700万円の損が発生してしまいましたが、売却資金をもとにマンションを購入しました。

この様な場合に利用できるのが
【居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例】

Aさんの場合、どれくらい効果があるかというと
①平成30年 所得800万円-2700万円 = ▲1900万円
所得が0円となりますので、源泉徴収税額60万円が全額還付
②平成31年 所得850万円-1900万円 = ▲1050万円
所得が0円となりますので、源泉徴収税額70万円が全額還付
③平成32年 所得900万円-1050万円 = ▲150万円
所得が0円となりますので、源泉徴収税額80万円が全額還付
3年間合計で源泉徴収税額210万円が戻ってきます。

ついでにもう一つ、売却して「損しちゃった」場合の特例。

【居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例】

先ほどの特例との違いは「買換えにかかる」という文言がないだけです。
不動産を売却してそのまま賃貸住宅に移る場合が該当します。

こちらの制度を簡単に説明すると・・・

住宅ローンが3000万円残っているけど、2000万円でしか売れませんでした。住宅ローンを全額返済するのに自己資金1000万円を充当しました。という場合に持ち出しした1000万円について、先ほどと同様に向こう3年間所得から控除できるというものです。
さっきのAさんの場合は、
①平成30年所得800万円-1000万円 = ▲200万円
所得が0円となりますので、源泉徴収税額60万円が全額還付
②平成31年 所得850万円-200万円 = 650万円
650万円の所得に課税されるので、20万円くらい?税金が還付
③平成32年は、平成31年に控除額を使い切ってしまっているので税金還付なし
となります。

不動産を売却したけど「損がでちゃった」場合に利用できる税制特例は以上の2つありますが、適用するための下記の要件を満たされていなければなりません。

買換えの場合
・自身が居住している不動産を売却すること。
・以前に居住していた不動産の場合、居住しなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること。
売却した年の1月1日で所有期間が5年を超えている日本国内の不動産に限る。
・買換えした居住用の不動産は、売却した年の前年1月1日から売却した年の翌年12月31日までの間に所得し日本国内にある床面積50㎡以上のものであること。
・買換えした居住用不動産には所得した翌年12月31日迄の間に居住すること、又は、その予定であること。
・買換えした居住用不動産を取得した年の12月31日において返済期間が10年以上の住宅ローンを有すること。

売却だけの場合
・自身が居住する不動産を売却すること。
・以前、居住していた不動産の場合、居住しなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡(売却)すること。
・売却した年の1月1日で所有期間が5年を超えている日本国内の不動産に限る。
・売却した居住用の不動産が売買契約日の前日において返済期間が10年以上の住宅ローン残高があること。
・居住していた不動産の譲渡価額が住宅ローン残高を下回っていること

マンション売却すると『印紙税』『所得税』 『住民税』 という税金がかかります。



短期・長期それぞれの計算地点は、売却した年の1月1日時点となります。つまり、
短期の場合は、売却した年の1月1日時点で5年以下
長期の場合は売却した年の1月1日時点で5年以上

となっている必要があります。

また、住居用不動産(マイホーム)を売却した場合は、優遇措置を受けられる可能性もあります。
3,000万円特別控除と呼ばれるものと、買い替え特例といって売却益が出た場合の課税を繰り越せる特例もありますので必ず専門家(税務署、税理士等)か当社までに確認してください。

損失が出た場合の控除方法について

個人が、土地又は建物を譲渡して長期譲渡所得又は短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地又は建物の譲渡所得の金額から控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することはできません。

 なお、長期譲渡所得に該当する場合で居住用財産を譲渡したときに生じた譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年に事業所得や給与所得など他の所得との損益通算をすることができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができます。


所得税と住民税の納税時期

所得税と住民税の納付時期は、売却した次の年となります。
それぞれ支払いの時期が異なりますのでご注意ください。

   所得税は確定申告の時期(2月から3月頃)に納付書が届きます。
   住民税はその5月頃に納付書が届きます。




住居用不動産(マイホーム)を売却した場合の税金優遇措置について''

住居用不動産(マイホーム)を売却した場合の税金優遇措置について

土地や建物を売却した場合に、その譲渡益に対して税金(所得税や住民税)がかかります。不動産を売却した場合の譲渡益は「譲渡所得」とよばれ、売却した土地や建物を「いつから所有していたか」によって、短期譲渡所得(所有期間5年以下)と、長期譲渡所得(所有期間5年超)に分かれ、他の所得と区分して税金計算を行います。
ここでは、マイホーム(居住用財産)を売却して譲渡益がある場合の、特別控除や軽減税率の特例、また、譲渡損失がある場合の、損益通算や繰越控除の特例制度についてご説明いたします。


1 制度の概要

 土地建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特例として特別控除が受けられる場合があります。
 譲渡の種類とその特別控除額は、次のとおりです。
(1) マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
(2) 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
(3) 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
(4) 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
(5) 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
(6) 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例

2 注意事項
① それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。
② 特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度となります。
③ 5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記1の(1)から(6)の特例の順に行います。


ほとんどの方が(1)の 「居住用財産の3 千万円特別控除」か、下記にお知らせいたします 「居住用財産の買換え特例」 により税金控除が受けれます。
従いましてここでは(1)の 「居住用財産の3 千万円特別控除」についてまずはご説明いたします。

居住用財産の3 千万円特別控除

自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売却して利益(譲渡所得)が出れば、その利益には原則として所得税が課税されます。
しかし、一定の条件を満たせば、「居住用財産の3千万円特別控除」という特例を利用することができ、マイホームの売却利益(正式には“譲渡所得”)から3千万円を差し引くことが可能です。
例えば、譲渡益が2,900 万円なら譲渡所得はゼロとなるため所得税はかからず、譲渡益が3500万円の場合は3,000 万円を差し引いた500万円に対して税金がかかるということです。
この3,000 万円特別控除は、一定の要件を満たす居住用財産の譲渡であればよく、所有期間の長短に関係ありません。
ただし、この特例を利用するためには、税務署に一定の申告をしなければいけません。

この特例の適用を受けた場合の、譲渡所得の計算は以下のとおりです。

譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額3,000万円=譲渡所得
この譲渡所得が発生する場合は発生した譲渡所得に課税されます。また所有していた期間の長短によって税率が違います。
譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物の所得を長期譲渡所得と言い、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物を譲渡を短期譲渡所得による所得をいいます。

 長期譲渡所得 一般分・・・(国税)15%、(住民税)5%
 短期譲渡所得 一般分・・・(国税)30%、(住民税)9%

ただし、前年または前々年にこの特例や次回ご説明する居住用財産の買い替えの特例の適用を受けている場合には、この特例を受けることができません。どんなに頻繁に買い換えても 3 年に1 度の特例ということになります。


住宅売却時の税優遇(所有期間10年超)

自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売却して利益が出れば、その利益(譲渡所得)には原則として所得税が課税されます。
長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。
しかし、売却したマイホームを所有していた期間が10 年を超えているなどの一定の条件を満たせば、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。
ただしこの特例を利用するためには、税務署に一定の申告をしなければいけません。
なお、この特例と「居住用財産の3千万円特別控除」の特例を同時に利用することも可能です。


居住用財産の買い換え特例

自分が住んでいたマイホームを売却して利益が出れば、その利益(譲渡所得)には原則として所得税が課税されます。
しかし、個人が平成27年12月31日までに一定の居住用財産を譲渡し、原則としてその譲渡をした年の前年1月1日からその譲渡をした年の翌年12月31日までに自己の居住の用に供する居住用財産を取得した場合には、一定の条件を満たせば、現在のマイホームの売却利益にかかる所得税を“繰り延べる”という特例があり、これを「居住用財産の買換え特例」と言います。
ただし、この特例を利用して購入した新たなマイホームを、再び将来売却した場合に、高額の所得税が発生するケースがありますから注意が必要です。

特例を受けるための主な要件

・前年・前々年に「居住用財産の3,000万円特別控除の特例」「居住用財産の軽減税率の特例」「居住用財産を買換えた場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除」「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除」の適用を受けていないこと。
・譲渡資産の所有期間が譲渡した年の1月1日で10年を超えるものであること。
・譲渡者の居住期間が10年以上(通算して)であること。
・譲渡対価が1億円(平成25年12月31日までの譲渡は1億5千万円以下)であること。
・特別の関係にある者への譲渡でないこと。
・買換資産のうち、建物については、居住部分の床面積が50㎡以上のものであり、かつ、土地については、面積が500㎡以下のものであること。
・買換資産が既存の耐火建築物である場合は、築後25年以内、または地震に対する一定の安全基準に適合している(既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の住宅を含む)こと。

☛ 2009年、2010年購入の投資用マンションお得売却について


不動産売却時の消費税について

不動産を売買するときに、消費税がかかる場合とかからない場合があります。
さて、どのような不動産売買の場合に消費税はかかり、どのような場合にかからないのでしょうか。
ここでは不動産売買における消費税についてわかりやすく説明します。

消費税の基本は

そもそも消費税の課税対象となる取引は、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」であり、また、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含まれます。したがって、販売用の商品だけでなく事業に使用していた建物等の事業用資産の譲渡についても課税されます。
ただ、土地は使用しても減りはしない(消費しない)ので消費の対象とはいえず、売却する場合には消費税はかかりません。

このことから、一般の個人が売主としてマイホーム・セカンドハウスを譲渡(売却)した場合、土地も建物も消費税はかかりません。
しかし、マイホーム・セカンドハウス以外の不動産(投資用不動産など)の売却については、一般の個人が売主でも土地には消費税はかかりませんが、建物には消費税がかかる場合があります。

不動産売買において消費税課税対象になる取引とは

不動産売買で消費税課税取引の対象となるのは以下の4つとなります。
1建物の売買代金・建物の建築工事やリフォームをする時の代金(建築請負代金)
2不動産業者へ支払う仲介手数料
3銀行からの融資(住宅ローン)事務手数料
4司法書士への報酬料

消費税というと企業が払うもの、というイメージがありますが、個人投資家やサラリーマンの方でもケースによって消費税を納める必要があります。

 ☛ 売却時の消費税は誰でもかかるわけではない!

不動産売却時の税金は税理士に相談を!

税金については、毎年何かしら内容が変わります。
従いまして最終的な税金額とその確定申告&納付をされる前に、ぜひ税理士に確認相談してください。
特にマイホームなど居住用の不動産については政府の政策により色々な特例がある場合も多く、適用されることによりメリットも多くありますが、反対にデメリットにも遭遇しかねないこともあります。
適用条件は必ずあり、ちょっとした期間の差や条件を満たしていないだけで特例は受けれないこともあり、この場合大きな損失となり何十万〜何百万と損失が出ることもありえます。
税務問題は多岐にわたりますから、税理士にも専門性があり、不動産専門の税理士に相談したいものです。
もし、不動産専門の税理士をご存知ない場合、コーラルではご紹介しておりますのでお気軽にお問合せ下さいませ。
尚、税理士への相談は通常有料となり別途費用が掛かります。

※実際の不動産取引に際しては、必ず税理士・税務署にご確認をお願い致します。当ホームページで公開している一切の表記の内容について弊社は保証をするものではありません。当ホームページの一切の内容について全部もしくは一部の利用によって生じた一切の損害について弊社はいかなる責任も負いませんのでご了承下さい。

税務関係のご相談

不動産売買時の税務関係は私たちへご相談下さい。

クライサー税理士法人代表税理士 石田昇吾

コーラル㈱は、不動産の売買の当事者のために、不動産業界の既得権益ともいえる高額な仲介手数料を極限まで圧縮し、お客様のご負担を軽減することを社訓とされています。また、1つ1つの案件について、丁寧な対応を惜しまない姿勢には、われわれも感心しております。譲渡についての税制などについてもわれわれと協議の上、徹底的に調べ上げていらっしゃいます。まさに「お客様第一主義」に徹した不動産業者だと思います。

クライサー税理士法人 代表税理士 石田昇吾


yamada_パイロット会計事務所・山田寛英代表

お客様の利益を一番に考え、信念をもって行動する会社がコーラル株式会社です。

不動産業界にとっての常識と、一般消費者にとっての非常識の溝を埋めるため、彼らは経営努力と新たな商品サービスの開発を惜しみません。

インターネットを使った新しい不動産業を創造していく、いわばフロンティアを開拓する会社であり、われわれはコーラル株式会社を推薦いたします。


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