親族間売買の税金控除について

親族間売買で良く聞かれて、またわかりにくい税金の控除について整理したいと思います。

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住宅ローン控除や自宅を売却した場合

・3000万円控除が適用になるかならないかの質問。 これ多いです。

○配偶者及び直系血族(祖父母、親、子、孫)への売買→ ×
内縁の妻も ×

○生計を一にする親族→ ×
内縁の親族も ×
愛人(妾)及びその親族も ×
ここでいう愛人(妾)の定義は
本人の親族等または使用人以外の者で本人から受ける金銭等によって生計を維持している者)

ちなみに『生計を一にする』とは?
必ずしも同一の家屋に起居していることではなく、定期的に休みの日などに親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合や、生活費、学費、療養費などの送金が行われている場合もこれに該当します。

○離婚した夫婦→ ○
夫婦共有でマンションを保有
・夫の持ち分を追加取得した場合住宅ローン控除は使えるか?→ ○
・財産分与により夫所有の住宅(住宅ローン付き)を妻が取得した場合住所ローン控除は使えるか?→ ○

(贈与による場合は×です)
離婚に伴う財産分与は配偶者に対する譲渡には該当しない。(財産分与、贈与、譲渡、似ていますがすべて意味が違います。)

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離婚によって籍を抜く(除籍)前に財産分与があってもその後速やかに除籍手続きが行われた場合。
その譲渡は財産分与時ではなく除籍後に効力が発生したものと考えられるため、夫婦間の場合適用にならないとされているローン控除または3000万円控除は適用になるということになります。

ちなみにローン控除と3000万円控除は併用できないので注意が必要です。

離婚に伴う売買については、住宅ローンが組めるか、夫の住宅ローンを引き継げるか、夫所有の住宅を贈与により取得できるか、その場合の税金はどうなるかなどの様々なお問い合わせを頂きますが、離婚案件は経験豊富なコーラルにご相談ください。


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