瑕疵について

瑕疵担保責任

マンションや戸建て住宅の売買契約において、売主様から買主様へ対象物件のお引渡しが終わったあとに、その物件に瑕疵(かし)があった場合、売主様が負担しなければならない責任を「瑕疵担保責任」といいます。
瑕疵とは、隠れた欠陥や不具合のことを言います。
マンションや戸建て住宅を売買する場合、瑕疵を知っていることと知らないこととは大きな違いです。また、査定に大きく影響することなのでここでは瑕疵について説明します。


瑕疵の範囲

瑕疵の範囲とは。
不動産売買における瑕疵の範囲は、土地の瑕疵と建物の基本性能に関する瑕疵の範囲に限定されています。
問題になるのが、買主様が知り得なかった欠陥や不具合が、対象不動産に含まれる場合には、売主様は責任を負わなければなりません。
一番厄介な瑕疵が、売主様が事前に知っていたのに買主様に知らせていなかった瑕疵になります。
中古住宅の場合、経年劣化、自然消耗等があり品質が劣化しているのが通常ですので売主様から事前に告げられていた瑕疵は「隠れたる瑕疵」に当たりませんので、その責任を負う必要はなくなります。
事前に知らせることの大切さは絶対です。
人生の中で一番高価な買い物である不動産だからこそ、トラブルになったりならなかったりします。
甘い判断をしないで事前に教えていてください。


【土地の瑕疵】
土壌汚染、地中埋設物等が瑕疵にあたります。

【建物の瑕疵】
建物に関しては、雨漏り、シロアリの害、建物構造上主要な部位の木部の腐蝕、給排水管の故障の4種類の瑕疵についてのみ責任を負います。

【区分所有建物(マンション等)】
建物専有部分における雨漏り、シロアリの害、給排水管の故障の3種類の瑕疵についてのみ責任を負うことになります。
但し、土地の瑕疵ならびに共用部分を起因とする瑕疵は責任を負いません。

【心理的瑕疵・環境的瑕疵】
上記の瑕疵以外にも、過去に対象物件内で病気以外の死亡事件があったことや、風向きによっては悪臭がする施設や、騒音の激しい工場等の施設があることについても、知っていたたのに買主様に告知していなかったものに関しては責任を負うことがあります。
マンションからの飛び降り自殺などは瑕疵にあたる場合があります。最近ではその専門サイトまでありますので事前に調べることも可能です。

瑕疵の売買上の期間

瑕疵が発見された場合は、急を要する場合を除いてすみやかに売主様に連絡を取ります。これは、瑕疵の状態を売主様に確認して頂くためです。売主様は、引渡日から設定された期間以内に買主様から請求を受けた瑕疵に対し、売主様の費建物の瑕疵の場合、買主様は売主様に対し、修復の請求以外契約の無効、解除、損害賠償の請求をすることはできません。
また、売主様が一般個人の方の場合は、無制限に責任を負うことができません。
いつまでも瑕疵の請求期間を設けることは得策とは言えません。
そのため責任を負う期間を定めることになっています。通常は2ケ月から3ケ月となります。

瑕疵って怖い

瑕疵を甘く見たばかりに後悔することになった事例が有ります。
ここでは、日本経済新聞の記事からご紹介いたします。

日本掲載新聞の掲載から

中古マンション売買、苦い後味
『瑕疵担保責任』ってなに? 売っておしまいじゃないの?

 経年劣化・耐震性… 中古住宅、品質診断活用を

コーラルの取り組み

瑕疵とはとても怖いものです。
『まっ、良いか』との軽い気持ちでしてしまったことが大きなトラブルになってしまって訴訟などになってしまったら大変です。ましてや瑕疵は隠れたるものが通常なことのため、自分の注意義務範囲以外で起こってしまうことが有ります。
そのためにも、コーラルでは建物について売買時、個人間売買瑕疵保険に加入することをお勧めしています。
詳細は下記 瑕疵保険をご参照ください。

☛ 既存住宅売買瑕疵保険