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仲介手数料の仕組みと基本、無料のからくりを完全解説!

更新日2021-12-17 (金) 06:57:05 公開日2018-11-29

ここでは、不動産売却や購入、賃貸借したりした時の仲介手数料の仕組みと、コーラルで無料とできる仕組みについて詳しく解説します。
特に不動産売買時の仲介手数料はその他かかる初期費用よりも最も高額になるケースが有り数十万、場合によっては数百万円にもなる場合も有り、知らないとデメリットになる事も有りますから、なぜ無料が実現できるのか、その仕組みとからくりまでをも必ず確認してください。

★もくじ★
仲介手数料とは何⁉ 不動産仲介時の手数料の全て、無料のからくりを完全解説!


そもそも仲介手数料ってなに?

今、新築マンションや新築建売住宅の価格高騰とともに、買い求めやすさから脚光を浴びてきた中古マンションや中古の一戸建て。
立地、購入金額、既存のものとしての物件確認のし易さなどから中古物件を購入する人がとても多くなってきました。
そしておそらくこの先も、新築マンションも新築一戸建ても建築費高騰などからも、中古物件を買い求められる人はもっと多くなるものと予測されます。

ただ、中古物件と新築物件の購入時に掛る諸費用は同じではありません。

ざっくりとその諸費用合計額を言えば、新築物件で物件価格の3~5%、中古物件では6~8%も掛ると言われてその差額は2%~3%もあるのです。
ゆえに、中古物件購入に掛る費用額は、物件価格だけではなく、買うにあたっての諸費用も含め考える必要があります。

買い求めやすいと言っても、新築物件より諸経費の高い中古物件ですが、中古を買うために必要なもろもろの費用(諸費用)の中でも大きな比重を占めるのが、不動産仲介業者に支払う報酬『仲介手数料』です。

でも、大きなウェートを占めるこの『仲介手数料』は何のために支払う料金で、いくらくらいが相場なのか詳しくご存知の方は、実は多くないのではないでしょうか?

ただ、売買時の費用見積もりに仲介手数料が当たり前に「物件価格×3%計上されてるけど高くない?」、「賃貸時は当然のごとく賃料の1か月分の請求がされているけど、これって当たり前なの?」などの疑問がある人は多いようです。

そこでここでは、「仲介手数料って払わなければいけないの?」や、「そもそも仲介手数料ってなぜ払うの?」などを解決しつつ、最近多くなりつつある不動産の仲介手数料無料をアピールする不動産業者の実情までをも、知っているようで意外と知らない不動産仲介時の報酬『仲介手数料』について「本当の真実」を解説していきます。

ここを読んで、不動産売買時や賃貸借時の仲介手数料がなぜ無料にできるのか、その前提となる仲介手数料の基本を身につけ、あなたの不安や疑問を解消しましょう!

不動産を売買したり、賃貸借しようとお考えの皆さま、ぜひこの記事をお役立てください!

仲介手数料の基本

お客様が、不動産会社を通して不動産を売ったり買ったり、賃貸借する場合に、その報酬として支払うお金を仲介手数料(または媒介報酬)といいます。
あくまで成功報酬として支払うもので、売却や購入、賃貸借の依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はありません。
また、宅建業者(不動産業の免許を持つ者)以外が、仲介手数料を請求することは違法です。
尚、不動産会社は売主、買主双方から仲介手数料を頂くことが出来ること、また賃貸借についても借主貸主双方から仲介手数料を取得できるように宅地建物取引業法で決まっています。

仲介手数料の基本

仲介手数料の相場はあるの?

決まっているのは上限額のみです!

そもそも、仲介手数料とはどういうものなのかを知らなければ節約する術も分からないですよね。
ここでは、仲介手数料についてまずご説明します。
例えば、私たちが不動産業者で売り出されている中古マンションを買う場合、だいたい必ず仲介手数料(通常、[【物件価格×3%】+6万円×消費税]が取られます。
この額っていったいどうやって決まっているかご存知でしょうか?。
実は、宅地建物取引業法という法律で決まっているんです。
ただ、さもあたり前に支払って下さいと言われているその仲介手数料は一番高い額であり、言い換えれば 『宅地建物取引業法で規定されているあくまでも報酬の上限額のみ』 なのです。

決まっている仲介手数料既定の額は上限額というのですから、実はその決まった上限額以下ならいくらでも良いですよということになっているんです。

不動産売買時の仲介手数料(媒介報酬)の計算について

仲介手数料(媒介報酬)の上限額が、宅地建物取引業法(宅建業法)で定められています。
売買金額が400万円を超える場合、売買金額の3%プラス6万円が宅建業法で定める手数料上限額であり、一般的に言われる正規の仲介手数料です。
また、仲介手数料には消費税が別途課税されます。
不動産業者はこの上限を超えた仲介手数料を請求してはいけません。

また、3%プラス6万円という計算方法は「速算法」とよばれる簡易計算ですが、
正式には売買金額(物件価格)を3分割して計算します。

売買金額(消費税を含まない額)仲介手数料・料率(消費税を含む)
200万円以下の金額に対して5.40%以内の額【=5%+消費税】
200万円を超え400万円以下の金額に対して4.32%以内の額【=4%+消費税】
400万円を超える金額に対して3.24%以内の額【=3%+消費税】

となりますが、これを簡単な速算方法で表した式が、皆さんよくご存知の、
【売買価格(消費税を含まない額)×3% + 6万円】 ×消費税(10%) となります。

このように200万円まで、200万円~400万円まで、400万円以上と価格帯ごとに手数料率が異なるため、売買価格が400万円以上の場合は計算がしづらくなってしまいます。そのため、400万円を超える場合には一般的に不動産業者は、以下の速算法を用いて計算をおこなっているのです。
物件価格が400万円を超える場合に利用でき、次のようは計算式で計算します。

【売買価格400万円以上の場合の速算式】 仲介手数料 = (売買価格 × 3% + 6万円) + 消費税

よく「+6万円」は何ですか?という質問をいただきますのでここで説明しておきましょう。
全ての部分を3%として計算してみると5%の部分は「3%+4万円」、4%の部分は「3%+2万円」、3%の部分はそのまま「3%」となります。
まとめると「3%+6万円(4万円+2万円)」になるわけです。

仲介手数料の計算

低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例

売買価格が400万円以下の宅地又は建物を売却する場合、宅地建物取引業者が売主へ請求できる報酬額が、仲介手数料・現地調査等に要した費用相当額を合算して「低廉な空き家等」として、売主から調査費込みで上限額18万円+消費税まで受け取ることができる特例が出来ました。
特例により受け取ることのできる相手方は売主に限られ、買主から受領することはできず買主へは以前のまま報酬しか請求できません。また事前に両者間で合意する必要があります。

不動産賃貸借時の仲介手数料(媒介報酬)の計算について

次に、賃貸物件仲介時に不動産会社に支払う報酬額(仲介手数料)について確認してみましょう。
賃貸借も、仲介手数料は ”宅地建物取引業法” で取り決められています。
基本は、家賃の何か月分かということになります。

賃貸時の仲介手数料
※公益社団法人 全日本不動産協会のHPから引用 全日本不動産協会のHPへリンク

不動産会社が受け取ることができる仲介手数料は、賃貸借の場合も上限額が決まっていて「賃料の1カ月分以内」とされていて、更に細かい条件があります。

不動産売買時の仲介手数料とは少し異なりますので、注意するようにしましょう。

・貸主と借主それぞれから受け取る仲介手数料は原則月額賃料の0.5ヵ月分以内(※1)。
・ただし、”依頼者の承諾”があればどちらか一方から賃料の1カ月分以内を受け取ることができる(※1)。
※1.正確には賃料の0.54ヵ月分。そして上限1カ月(正確には賃料の1.08倍)と定められています。

つまり、原則として借主が支払う仲介手数料は賃料の半月分以内ということです。ただし、依頼者の承諾があれば、賃料1カ月分以内までとなります。

仲介手数料と消費税

原則、不動産売買時の仲介手数料にも、また、不動産賃貸借時の仲介手数料にも消費税がかかります。
仲介手数料に消費税がかかる理由は、仲介手数料が不動産会社のサービスに対して払われる報酬だからです。
消費税は、サービスや商品など消費されるものに対して支払われる税金なのです。


仲介手数料の支払いタイミングは?いつ払うの?

不動産売却時や賃貸マンションを借りる場合など不動産の取引の仲介では、売買契約や賃貸借契約が成立したときに不動産会社の仲介手数料の請求権が発生します。(一般的に「成功報酬」といわれています。)ゆえに売買契約や賃貸借契約が成立するまでは、原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。

売買の場合の仲介手数料の支払いのタイミングは不動産会社により異なりますが、多くの不動産会社が契約時に50%、引き渡しの際に50%と2回に分けて支払う約定としているみたいです。
賃貸借の場合は、一般的に賃貸借契約時に全額の支払いになります。

この支払額も不動産会社と事前に取り決めた額の仲介手数料を請求されますので、事前準備しておいた方が良いでしょう。

仲介手数料は値引きできるの?

一般の人が中古マンションを購入する際は、不動産仲介業者を利用しています。しかもまだまだ上限の仲介手数料を支払ってしまう人が9割以上です。
なぜ今もまだこの様に報酬の上限額を払ってしまうのか。
それは不動産取引について、一般に消費者の経験不足、学習不足があることが多くあります。
また、びっくりすることですが、中古マンションを買う場合上限の仲介手数料を必ず払わなければ買えないものと思い込んでいる人もいます。
今日、これだけテレビやラジオ、新聞、ホータルサイトなどで仲介手数料のことを発信しているにもかかわらずです。
びっくりします。

不動産業者にいいように扱われている人が、まだまだ9割以上もおられるのですから。

主婦が、たまごワンパックを5円、10円お安く買うことに目の色を変えスーパーに行くこのご時世に、マンション買うのに50万円、100万円も無駄なお金を払うんですから。
私は、この事情が摩訶不思議なことなのです。
私は100均ストアで働いていたことがありますが、50万円の仲介手数料節約で100円商品が5,000個も買えます。
50万円有れば、夫婦でハワイ旅行も出来るんです。
実にもったいない摩訶不思議な現象が起こっているんです。

仲介手数料を値引き交渉するタイミングはいつ?

コーラルのような元々仲介手数料を無料や売買価格×1%などと値引きしている不動産会社なら、交渉の手間はかからず安価な仲介手数料で売買できますが、しかし、多くの不動産会社ではまだまだ仲介手数料を値引きされることを嫌います。

では、まったく交渉できないのかと言うとそういうわけでもないみたいです。

では、いつどのように交渉したらいいのかになりますが、値引き交渉は売却の場合では売却査定時や媒介契約を結ぶ前、また購入前であれば物件問い合わせ時や物件内覧前、または購入取纏依頼書や買付証明書などの書面を書く前にしましょう。
これらのポイントを把握しておくことで、値引き交渉がスムーズに行いやすくなり、かつ値引きをしてもらえる可能性も高まります。

反対に、値引き交渉に最悪なタイミングも有りますから注意すべきです。
最悪なタイミングで値引き交渉したら、100%嫌われ、またトラブルとなり場合よっては訴訟とまでなりかねなません。
最悪な仲介手数料の値引き交渉タイミングは、売買契約締結後です。

このように仲介手数料を値引きしてもらいたいなら、絶対タイミングが重要なのです。
ぜひ、仲介手数料値引きの適切なタイミングと、上手な交渉のやり方を知って交渉しましょう。

仲介手数料の値引きがしやすい条件ってある?

仲介手数料の値引きがしやすい条件は、はい、あります。
それは、売却時において値引きがしやすい条件が有り、他不動産会社と競合している事を告げるのです。例えばコーラルのような仲介手数料を既に値引きしているような不動産会社と『仲介を任せる業者】が競合していることを告げれば、結構な確率で値引き交渉に応じてくれるでしょう。
これは、大手などの財閥系不動産会社の場合でも有効な方法となります。

ご購入時はなかなか難しいです。
SUUMOやアットホームなどの不動産ポータルサイト掲載物件へお問合せするとき、その掲題している不動産会社へ問い合わせする事が多いと思いますが、まずほとんどの会社が仲介手数料を値引きしてくれないと思っていいでしょう。
では、絶対無理かと言うとそうとは限りません。
どうしても仲介手数料を安く抑えたいときは、コーラルのような会社へ先にお問合せしてみてください。
多くの掲載物件がコーラルの仲介でもご購入できるので、仲介手数料も大幅に値引きできるのです。

仲介手数料が掛からないケースって?

実は、マンションや一戸建てを買う場合、売る場合で仲介手数料が発生しないケースが有ります。
さて、どんなケースが仲介手数料を支払う必要が無いのでしょう?

仲介手数料無料

不動産会社が売主の場合

不動産会社が売主の場合は仲介手数料は発生しません。
不動産会社が直接物件を売り、買い手が直接買う場合には「仲介」そのものが行われないため、仲介手数料が発生しません。
例えば、新築建売住宅や新築マンションなどの場合がこのケースになります。

不動産買取会社が直接『買取』する場合

不動産買取業者に直接買取してもらう場合は仲介手数料はかかりません。
ただ、注意しなければいけないのが、大手不動産業者や町場の不動産業者などに買取業者への仲介してもらう場合には仲介手数料(3%)はかかるという事です。
コーラルの場合は、買取業者を紹介する場合、基本的に仲介手数料は無料でかかかりません。

仲介で売買する時にも『無料にできるからくり』

不動産業者の収入源は仲介手数料です。なのになぜ、仲介手数料を無料にできるのか?どう考えても完全無料では不動産業者の事業は成りたちません。
それでは、なぜ、仲介で売買する時でも「無料」が可能になるのか・・・それは仲介手数料の仕組みを利用しているからなのですが、ここでしっかり解説しましょう。

仲介手数料の仕組み

上記絵のように、ひとつの物件の売買が行われる時に、不動産業者は売主と買主両方の仲介を行なうことが可能で、売主、買主双方から仲介手数料を得ることができます。これを「両手仲介」と言いますが、両方から仲介手数料を受け取ることができるため、またあくまで仲介手数料は上限額のみが決まっているだけなので、不動産業者の自由裁量でどちらかは無料にもすることも可能になるわけです。
これが仲介手数料「無料」のしくみです。

仲介手数料の請求!こんな業者には気をつけて!

日本には不動産業者だけでも12万社有ります。
実は、コンビニの総数より不動産業者の方が多いのです。
こんなに多いといろんな不動産業者が有ります。不動産業者は千三つ屋と揶揄されるほど嘘つきが多い業界でもあります。
不動産は高額な取引額を伴いますから仲介手数料もバカになりません。
ゆえにハイエナのごとくあなたに近づいてきますから、変な業者や悪質な業者に騙されないようくれぐれも注意しましょう。
ここでは、仲介手数料にだけ絞って、こんな業者との取引は考えるべきと注意喚起しておきます。

仲介手数料のキャッシュバックのある業者

仲介手数料無料+キャッシュバックとしてアピールしている不動産会社さんがあります。そういう会社さんのキャッシュバック額は最大で仲介手数料の50%が多いようです。

仲介手数料のキャッシュバックについては、「宅地建物取引業法(宅建業法)」と「景品表示法(景表法)」という2つの法律で取締りされています。

「宅地建物取引業法(宅建業法)」では、仲介手数料無料は違反ではありませんが、しかし対極に居る者(例えば売主から見た対極者は買主)からの手数料を当事者へキャッシュバックすることは「景品表示法(景表法)」で違法性があるようなのです。

これらキャッシュバックをする広告で、当事者同士の仲介手数料をキャッシュバックする場合は、仲介手数料の額の10%が限度となります。(※「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」の第3条2項)
この場合の限度額は取引価額の10%又は100万円のいずれか低い価額の範囲内です。
この方法でのキャッシュバックは、違法性があるようだと以前公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会にも確認しています。

ゆえに当社の場合、通常仲介手数料の50%をキャッシュバックしますは値引きと考えられており違法性はないものの、しかし、他社の仲介手数料をキャッシュバックするのは違法と考えられます。

キャッシュバックと言う言葉を使用せず、売買する方の紹介者への謝礼とすればいいようなのですが。

ただ、この部分についても違法性ぎりぎりのところをついてキャッシュバックする不動産会社が有りますが、そこまでして対極者から頂ける仲介手数料をキャッシュバックするくらいなら、そもそもの物件価格をキャッシュバック分値下げして交渉し購入したほうが良いと思うのです。

キャッシュバックの違法性については こちら↓↓↓で詳しく解説していますのでご参照ください。
【不動産広告のQ&A】

仲介業者は、仲介手数料の安さだけの基準で安直に選ばないこと!

仲介手数料だけに目が行きがちですが、そうではなく、しっかりと仲介サービスの内容も比較検討し、総合的な角度から不動産会社を選ぶようにしましょう。

仲介手数料に含まれるものとは⁉後から後から費用の掛かる仲介業者は止めよう!

マンションを売ったり、買ったりするとき、通常はマンション本体価格以外の諸費用が掛かります。
例えばここで解説している仲介手数料や、登記費用(司法書士の報酬や登録免許税など)、住宅ローンの利用が有ればローン事務手数料、ローン保証料、生命保険料、火災保険料などや売買契約書や金銭消費貸借契約書に貼付する収入印紙代などが考えられます。

このように売買時に支払う費用はとても多様になり、多くの方が神経をすり減らす状態となります。

このような状態の中で、その不動産会社独自の費用が個別に生じるとなると、もう混乱しか起こりません。
ただ、不動産会社独自の費用を請求することは違法ではないので、もしそのような費用が有ったり事前に処々個別契約前に全て説明があり、これって仲介手数料じゃないけど、それって仲介手数料の範疇じゃないの⁉と納得できないものは支払いべきではなく、仲介手数料として納得したうえで支払うべきであり、後から請求されることが無い不動産会社にした方が良いのです。

仲介手数料に含まれると思われるもの

仲介手数料の内訳は、各手続きや販売活動の代行費用などになります。
例えば、下記のようなものが含まれると考えられています。

➀売買契約書など契約書類の作成
➁売買契約の条件の調整
③住宅ローン等各種事務手続きの代行
④販売活動の代行(一般的な広告、内覧時の立ち合い等)

ゆえに、以下のような費用請求がある場合は、これは仲介手数料の範疇になると考えられていますから、そんな不動産会社とは取引をしないようにしましょう!

売却時:一般的に行われる広告費用
購入時:購入希望者の現地案内にかかわる費用
    住宅ローンを利用される場合に係る不動産会社への手数料(承認否決されても戻ってこない場合)

不動産取引ケース別にみる仲介手数料を安くする方法とは⁉

無駄な仲介手数料を支払わないための売却法や購入法(仲介手数料お得購入法)はどの物件で使えるか、それぞれの物件種別で見ていきたいと思います。

まず仲介手数料お得購入法が使いやすいのはリノベーション済み物件です。
リノベーション済み物件の場合は一般に売主が不動産業者となるからです。
その他のケースではお得購入法適用が難しくまた判別しずらい場合があります。
物件種別でおおよその目安が有りますので以下で解説します。

リノベーション済マンションを安く買うには知識武装がカギ!

皆さんは、マンションを一生で何回購入されるでしょうか。

このホームページをご覧いただいているということは、今、まさにそのマンションを購入されようとされているかもしれませんね。

私は今、不動産業者として日々不動産売買の現場にいる身ですが、7年前までは皆さんと一緒の立場(一消費者・私の場合主婦)でした。
その時思った不動産業界の摩訶不思議なことを、ここではお話しさせて頂きます。
その摩訶不思議なことを通して、わたしたちみんながどの様にしたら不動産をとてもお得に購入できるかをお伝え出来たらと思います。

普通、多くの方はマンションを買うのって、人生で1回か2回だと思います。
一方、不動産業界で働く私たち不動産業者に在籍する者にとって、不動産売買は日常のことです。

わたしは、この不動産業界を通常に身を置いたことで、どの様にしたら不動産を有利に買うことが出来るのか?、とても分かるようになったわけです。
先に結論を言うと、安く買うにあたっての最も重要なことは、不動産売買における知識武装と不動産業者を味方にするしかありません。

では、一般のあなたがどうすれば知識武装が出来るのか?
また、どうすれば不動産業者を味方につけることが出来るのか?

ここでは、そのことも、皆さんにわかり安くお伝えさせて頂きます。

大きな変貌の中にある不動産仲介業

さて、不動産仲介業者はどのように事業として成り立っているかご存知でしょうか?
それは、不動産を売る人「売主」と不動産を買う人「買主」の間に立って取引補助する(仲介)するとき、それぞれから仲介手数料と言う報酬を得ているので成り立っています。
この仲介手数料が無ければ不動産仲介業者は事業として成り立たないわけですが、もし売主が直接買主を見つけ売れれば仲介手数料は必要ないことになります。
しかし、通常売主は直接買主を探すことが出来ません。
もし探せたとしても、売買金額の設定やその妥当性、売買契約書や物件の詳細を書いてある重要事項説明書、金融機関から住宅ローンを借りる場合に必要な書類を取得、作成することが出来ないでしょう。
そのことを仲介業務と言っていますが、この仲介業務がとても難しいので、そのことを補助する業務として不動産仲介業務はあるのですが、この仲介業務は日々難しくなっている部分や、反対に日々簡単になっている部分もあるのです。
さて、この難易な部分は今やパソコンの普及、インターネットの普及とともに私たちの知るところとなってきました。
しかし、それでも売主買主と不動産仲介業者の間には、大きな差が存在しています。
この大きな差を利用したことが、今の不動産仲介業務へと変貌してきていると言えます。
その大きな差とはいったいどんなことなのでしょう?


購入者と販売者の間にある大きな差とは

多すぎる情報・多すぎる選択肢・絶え間ない変化の中、

マンション購入時に選択

私達は誰しも必ず消費者です。
不動産業者で働く身の私も、自動車や家電製品を買います。また不動産も買ったりします。
自動車を買う場合、ネットで調べたり自動車ディーラーに行って実際に見て乗ってみたりします。
皆さんは車を売ったことはありますか、私はもう既に数回あります。
例えば、私が170万円で買った車(買った時軽の新車でした)を5年後売ったとします。
実際売ったことがありますが、30万円で売れたのを覚えています。(ネットで買取業者に売ったのですが、下取りであれば5万円と言われました。)
で、その売った車はいったいいくらの金額で再販売されるかですが、私が思うにおおよそ90万円位ではないでしょうか。(ちょっと気になったので調べてみました(^^ゞ。)
と言う事は、もしかしたらネットで直接購入者個人に売ったら70万円ぐらいでは売れたかもしれません。
実際は、業者が売るよりネットで直接売る方が少々安くなるようですね。
なぜこんなことが起こるのか?
実は、売買(購入・売却)する全ての商品について購入者と販売者の間には一定の情報格差と業者の安心保証が有るからです。
これは車の例ですが、今は何でもリサイクルでこの様なことが起こっていますね。
常に購入者は販売者(お店)に比べて、少ない情報しか持っていないわけです。
購入者と販売者(お店)の間には大きな情報格差があります。
これはどんな業種にもあります。
お店(販売者)は商品を売買する場合この情報格差を利用して利益を得ているのです。
そのどんな業種の中でも不動産売買は、この情報格差が一番大きいんです。

なぜそんな大きな情報格差が起こるのかです。

それは何度となく購入する車や家電製品、家具などに比べて不動産は一生で1度位しか売買しないことと、価格も一番大きいからです。
この状況が、購入者と不動産業者(不動産屋)の間に大きな情報格差を生んだわけです。
と言う事は、その事実を認識し、購入前にお得に買える方法をしっかり研究し、それを実践することで大きな費用削減ができることになります。
逆に言えば、良く研究し、ちゃんと実践しなければ不動産業者にぼったくられる可能性があるということです。

では、いったいどうしたらぼったくられなくていいのか?

ここでもう結論を言います。
それは、不動産仲介業者の収取選択次第で、あなたはマンション売買時にぼったくりに会わず、最も大きな費用削減ができると言うことしかありません。
あなたがマンションを買う場合に一番大きな費用は、不動産仲介業者に払う不動産仲介手数料なのですから、その一番高い仲介手数料を節約することが出来れば賢く買えるようになるのです。

以下ではこのお得に買える方法をご説明していきたいと思います。


 ☛不動産購入時に「満足した人」と「不満の人」の分かれ道とは

中古物件(マンション・戸建て・投資用アパートなど)

中古マンションは、一般の人(不動産業者以外の人)が売主になる場合が多くあります。
この場合、不動産仲介業者を介さないと、素人と素人の取引となってしまいますね。
不動産取引には多くの手続きが必要で、かつトラブルが発生した場合にはとても一般の人が解決できるものではありません。
また、買う場合、住宅ローンを銀行等の金融機関から借りる人が殆どです。
また、住宅ローンを使うことで、買う不動産の法的側面調査やその適合性などがちゃんと調査することも出来ます。
しかも所得税減税などで住宅ローンを使うメリットもあります。
従いまして、プロである不動産仲介業者を利用することに一定の安全性、便利性、合理性が有ることになります。
また、売主が諸事情から不動産業者の仲介を望む場合もあります。
中古マンションやを買う場合、おおよそ仲介手数料は係るものと思って下さい。
但し、支払うにしても、なにも上限額を払うことは有りません。
では、どうすれば上限額を支払わないで買うことが出来るかを後に説明します。

新築マンション

新築マンションの場合は売主(デベロッパー)が特定の販売会社と契約(代理契約など)をして、販売を一括して任せることが多いため、販売会社を経由しない購入は不可能なことが多くなります。
但し、販売会社は売主(デベロッパー)から仲介手数料以上の代理料をもらっているので、購入者には仲介手数料は発生していないこととなります。

知っているか知らないかで、何百万もの大きな金額が節約できるか否かが変わってきます。

中古マンションを買う場合には、買主からは仲介手数料を取らない不動産業者へ購入仲介を依頼すれば、購入時の費用が安く抑えられます。

売土地

これは売主が不動産業者か一般人かによって仲介手数料の有無が異なります。
売主が不動産業者の場合は、売主=不動産業者から直接買うか、直接が無理な場合、仲介手数料の安い不動産仲介業者経由で買えば節約をすることができますね。
売主が一般人の場合は、中古物件と同様に不動産仲介業者を介さず売主から直接買うことが出来る場合と、不動産仲介業者を介さなければ買えない場合が有ります。
仲介業者を介さなければ買えない場合には、仲介手数料が掛らないところやお安いところを探し利用することで大きな節約が出来ます。

どうすれば仲介手数料上限額を支払わないで買うことが出来るか

これは、実はとても簡単です。
①誰もが知る大手不動産仲介業者では、必ず仲介手数料上限額を支払わないと買えません。たまに交渉で10万円位は安くなる場合が有りますがそれは珍しいケースです。と言うことはここは避けて下さい。

②次に地元に有る地場不動産業者も避けた方がいいです。それは地元不動産業者は賃貸がメインな業者がほとんどで、年2、3回しか売買仲介しかしていない場合、とても仲介手数料を値引くことが出来ないからです。
また、年2、3回の売買仲介ではとても安心して買うことも出来ませんね。

③新聞やポスト投函チラシや駅に有る住宅誌に有る不動産業者は、たまに仲介手数料がお得になる業者が居られます。
ただ、チラシで調べるポイントが有って、このポイントに【仲介】や【媒介】と書いて有ったら仲介手数料の節約は難しいものとなります。【売主】と書いて有ったらこれは仲介手数料の掛らない物件(売主から直接買える物件)ですので節約出来ます。

④では、どこがいいか?
 比較して良いのは、インタ-ネットで下記のキーワードで調べて出てくる不動産業者が最も節約出来ます。
但し、仲介手数料の安さだけで決めてはいけません。
物件は購入した後が大切です。そのアフターケアも含めて検討する必要があります。

その業者の中でも購入時の物件調査も慣れていて、必要な場合、一級建築士など他機関の専門家によるホームインスぺクションや購入後のいざと言うときのための瑕疵担保保険、住宅設備延長保証、緊急駆けつけサービスなどのサービスも充実している会社を選びましょう。

コーラルでは上記全てのサービスを提供しております。

☆ コーラルでのサービス一例 ☆
 ○ ハウスクリーニングサービス
 ○ 一級建築士など他機関の専門家によるホームインスぺクション
 ○ 個人間売買瑕疵担保保険
 ○ 住宅設備延長保証
 ○ 緊急駆けつけサービス
 ○ 税理士相談サービス
 ○ 弁護士相談サービス
 ○ 司法書士相談サービス
 ○ 住宅ローンアドバイザー相談サービス
 ○ ファイナンシャルアドバイザーサービス
  その他
  ※上記は無料サービスの部分と有料サービスの部分があります。
  詳細は弊社担当にお問い合わせください。

仲介手数料上限額はいくら? すぐにわかる早見表

下記に不動産売買の仲介手数料早見表を載せておきます。是非参考としてみてください。

売買金額仲介手数料額(消費税10%)
 1,000,000円  55,000円
 2,000,000円 110,000円
 3,000,000円 154,000円
 4,000,000円 198,000円
 5,000,000円 231,000円
 6,000,000円 264,000円
 7,000,000円 297,000円
 8,000,000円 330,000円
 9,000,000円 363,000円
10,000,000円 396,000円
20,000,000円 726,000円
30,000,000円1,056,000円
40,000,000円1,386,000円
50,000,000円1,716,000円
60,000,000円2,046,000円
70,000,000円2,376,000円
80,000,000円2,706,000円
90,000,000円3,036,000円
100,000,000円3,366,000円



不動産売買時の仲介手数料の全てを解説・まとめ

不動産売買仲介時の手数料(仲介手数料)について解説しました。
不動産会社は全国におおよそ12万社あり、仲介手数料はそれら会社の報酬なのでなかなか値引きしてくれない場合が多いです。
また値引き交渉の末、安価に抑えることが出来ても、不動産会社によっては売買仲介の業務を手抜きする事が大いに考えられます。
ゆえに不動産売買時の仲介手数料を安価に抑えたいなら、コーラルのような初めから値引きしている不動産会社に仲介を任せることで売買は成功します。
最後になりますが、不動産仲介業者は専門性も兼ね備えた業者を収取選択すると間違わないでしょう。
ぜひ、活用してみてください。