Top / kasaihokentokuyaku1

火災保険の個人賠償責任特約とは⁉

更新日2021-06-16 (水) 05:19:41 公開日2021-6-16

不動産を購入した時に火災保険に加入することが一般的なことですが、特約で「個人賠償責任保険」に加入することをお勧めしておりました。

実は、特約で主契約となる火災保険や自動車保険に「個人賠償責任特約」としてつけることができるのです。
そして、この「個人賠償責任保険」とは、もしマイホームを買う時、住宅ローンを組む人なら、ぜひ必ず入っておいたほうがいい保険なのです。

個人賠償責任保険

「個人賠償責任保険」とは簡単に言うと、他人を傷つけたり、他人の物を壊してしまったりした場合に損害賠償が発生した場合に使える保険。

個人賠償責任保険が補償するケースは?

具体的には、
・買い物に行って商品であるお皿を落として割ってしまった
・子供が外でキャッチボールをしていて、他人の家の窓ガラスを割ってしまった
・飼い犬が他人に噛みついてけがをさせてしまった

という損害や危害を与えた場合に適用されます。

さて、我が家も火災保険の特約として「個人賠償責任保険」に加入しておりましたが、知人に勧められ、見直しを行いました。

従来加入していた個人賠償責任保険は、
・同居の親族
・別居している未婚の子
が被保険者となり、上限保険金額3億円となっておりましたが、
知人の勧めで
・同居の家族
・別居している未婚の子
・別居している父母(配偶者の父母を含む)
が被保険者となり上限保険金額無制限の保険に加入しました。

従来の保険と今回加入した保険で大きく異なる点は「別居の父母」も被保険者となることと「保険金額無制限」という点。

私の両親は80代でまだボケてないですが、
・いずれボケて徘徊してしまう日がくるかもしれない。
・線路に転び落ちて電車を止めてしまうかもしれない。
・階段で転んで下にいる人を傷つけてしまうかもしれない。
こんな事を考えてみると、従来の個人賠償責任保険では果たして安心できる保証なのか?

今までは住宅購入してくれた方に対して、「火災保険の特約として個人賠償保険も加入した方がいいですよ」と伝えておりました。

ただ、私の調べた限りでは火災保険特約で加入する個人賠償保険は「別居している父母は対象外」なのです。

個人賠償責任保険補償の対象外となる主なケース

以下に個人賠償責任保険補償の対象外となる主なケースを挙げておきます。

・仕事中に事故を起こした場合
・借りていたものを壊してしまった場合
・故意やケンカによりケガをさせたり、物を壊してしまったりした場合
・車両(船舶・航空機等を含む)による事故の場合
・戦争やテロ、地震や噴火、津波などの大規模な災害による損害
・家族にケガをさせたり、家族のものを壊したりした場合
・心神喪失が原因で他人にケガをさせたり、物を壊してしまったりした場合
・プライバシーの侵害など、形のないもの

特約で火災保険に付保する場合と、個別で個人賠償責任保険に入る場合とでは少々補償内容に違いは有るようです。
今後は火災保険の特約ではない、もっと保証の厚い私が加入した保険をお勧めしようと思います。

保険料

ちなみに年間保険料2000円ほどで加入できます。

石井雄二

記事監修
石井雄二 宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランニング技能士

不動産売買専門仲介会社のコーラル㈱取締役として不動産売買や親族間売買時の住宅ローン借入に日夜尽力している住宅ローンの専門家。
既に約500件以上の案件で住宅ローン取付を導いています。