2022年度税制改正大綱:概要(不動産関連)

2022年度税制改正大綱が2021年12月10日に発表されました。不動産、相続及びその他主要な改正項目は以下の通りです。
今後、税制改正法案が国会に提出され、衆議院・参議院での審議後、2022年3月末頃に成立する予定です。

住宅ローン控除制度の延長・見直し(所得税・住民税に該当)

期間:2022年1月1日から2025年12月31日までの居住

(1)住宅ローン控除(原則)について

適用期限を4年間延長するとともに、借入限度額、控除率及び控除期間について下記のとおり住宅性能などに応じて見直すこととなります。

住宅ローン控除制度の延長・見直し

※注 上記の金額は新築住宅及び宅地建物取引業者等により一定の増改築等が行われた中古住宅の場合の金額であり、それ以外の場合(一般中古住宅の取得及び増改築等)における借入限度額及び控除期間は変更は無し(残高上限一般2000万円認定住宅等3000万円、控除期間10年)となります。

(2)適用対象者の所得制限

現行の3,000万円から2,000万円に引き下げられます。

(3)合計所得金額1,000万円以下の年について

床面積40㎡以上の住宅を適用対象とする措置を2023年中に建築確認を受けた新築住宅まで延長されます。

(4)2024年7月1日以降建築された住宅等

2024年7月1日以降建築された住宅等(2023年12月31日までに建築確認を受けたものを除く)のうち一定の省エネ基準を満たさないものについては住宅ローン控除の対象外となります。

(5)中古住宅の築年数要件(RC25年等)について廃止

中古住宅の築年数要件(RC25年等)について廃止し、新耐震基準に適合している住宅(1982年1月1日以降建築された住宅等)であることが要件となります。

(6)所得税から控除しきれない場合の住民税からの減額について

現行の課税総所得金額等の額の7%(上限136,500円)から課税総所得金額等の額の5%(上限97,500円)に縮小されます。


なお、年末調整の手続き等について残高証明書を不要とする等の所要の措置を講ずることとなります。

今回の改正で、これまで最大控除額400万円だったのが、30%以上下がり273万円となります(一般の住宅の場合)。
ただ、環境性能を満たす低炭素住宅の場合には最大控除額は364万円となり、縮小率は少なく減額の影響も少なくなります。
住宅ローンを申請する際には、一般住宅より控除が拡充される低炭素住宅として認められるかよく確かめましょう。

認定住宅特別控除の延長及び対象住宅の拡充(所得税・住民税に該当)

画像の説明

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の延長・縮小

期間:2022年1月1日から2023年12月31日までの贈与

適用期限を2年延長するとともに、2022年1月以降贈与の非課税枠を良質な住宅1,000万円、一般住宅500万円となります。(契約時期は問わない)

また、中古住宅の築年数要件(RC25年等)について廃止し、新耐震基準に適合している住宅(1982年1月1日以降建築された住宅等)であることが要件となります。

更に、成人年齢の引き下げに合わせ2022年4月1日以後の贈与から受贈者の年齢要件を現行の20歳以上から18歳以上に引き下げられます。

なお、その他相続時精算課課税制度の住宅取得等資金の特例制度についても同様の改正をおこなわれます。

特定の居住用財産の買換え特例制度の延長(所得税・j住民税が該当)

現行制度は、一定のマイホームの買換えを行った場合に、譲渡資産に対し納める譲渡所得税のうち、マイホームの買換えに充てた金額に相当する納税が繰り延べられる制度でした。

2022年1月1日以降では以下のように変更されます。

2022年1月1日から2023年12月31日までの譲渡において買換資産について2024年7月1日以降建築された住宅等(2023年12月31日までに建築確認を受けたものを除く)である場合の要件に一定の省エネ基準を満たすものであることを加えた上、適用期限を2年間延長されます。

居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除の延長(所得税・住民税が該当)

現行制度をそのまま2年間(2023年12月31日まで)延長することとなりました。
5年超所有するマイホームを売却して譲渡損が生じた場合、「居住用財産の買換等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」または「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の要件を満たすと、その譲渡損を他の所得と損益通算及び繰越控除をすることができます。

不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減措置の延長

現行のまま2年間(2024年3月31日まで)延長されます。

登録免許税の軽減措置の延長(登録免許税)

中古住宅の築年数要件(RC25年等)について廃止し、新耐震基準に適合している住宅(1982年1月1日以降建築された住宅等)であることを要件とした上で、下記①②③について2年間延長、④については3年間延長されます。

① 住宅用家屋の所有権保存登記もしくは移転登記、または住宅取得資金に係る抵当権設定登記の税率を軽減する特例
② 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の所有権保存登記等の税率を軽減する特例
③ 宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋の所有権移転登記等の税率を軽減する特例
④ 数次相続等に係る土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置

固定資産税の軽減措置の延長(固定資産税)

現行制度が2024年3月31日まで、ほぼ現行のまま2年間延長されます。

① 新築住宅の税額を1/2に軽減する特例
② 認定長期優良住宅の税額を1/2に軽減する特例

不動産取得税の軽減措置の延長(不動産取得税)

現行制度が2024年3月31日まで、すべて現行のまま2年間延長されます。

① 土地取得後、住宅新築までの年数を2年から3年とする特例
② 新築の認定長期優良住宅の控除額を1,200万円から1,300万円とする特例

まとめ

今後のスケジュールでは、例年通りになると2022年度税制改正の施行は2022年4月です。
2022年1月の通常国会で審議され、その後、衆議院・参議院の審議を経て4月に法律施行となります。

これから住宅購入をしようとする人は、現行ルールがいつまで適用され、いつから新ルールとなるか意識して行動しましょう。