登記事項証明書の取得方法とその費用等について(ただいま工事中!)

ここでは、この登記事項証明書を取得するための方法についてご紹介します。
住民票や戸籍謄本などと違い、日常生活を送る上では聞きなれない書面が、この登記事項証明書だと思いますので、ここでしっかり確認して不便の無いようしたいものですね。

登記事項証明書とは⁉

「登記事項証明書」とは、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面です。
登記とは、一定の事項を広く公に示すため、国で管理する帳簿(これを登記簿と言う)に記録してもらい管理する一連の手続き(制度)のことを言います。
管理は国の機関の法務局でされています。法務局は昔、登記を管理管轄する役所と言う意味から登記所ともいわれていました。

この帳簿は誰にも請求が有れば公平に公開され、取引における第三者に不測の損害を被らせないための制度として国において運用されています。
この登記の事項(登記記録)の一部又は全部を証明するために書面で発行したも書類を登記事項証明書と言っています。

昔は登記を紙面の登記簿に記載してバインダーで保管していました。
この、この紙面を法務局がコピーをして認証をし発行した書面を登記簿謄本と呼んでいました。
しかし現在では、コンピュータ化によって登記簿も紙ではなくデータで保存されるようになり、これにより発行される証明書は「登記事項証明書」と呼ばれるようになりました。
ただ、コンピューター化された現在においても昔の名残りで登記簿謄本と呼ばれている方もいます。

登記にはどんなものがある⁉

登記には、約10種類ほど有りますが、私たちの日常生活上に関係するものとしては不動産登記と商業登記の2種類が考えられます。

登記事項証明書にはどんなものがある⁉

登記事項証明書はどこで取得る?

登記事項証明書は、コンピューター化によってどの法務局でも全国の謄本を取得することが可能となりました。
よって、不動産の所在地を管轄する法務局へ行く必要がなくなり、お住まいに近い最寄りの法務局に行けば取得したい物件の登記事項証明書を取得することができるようになっています。

法務局に行ってどのように取得すればいいですか?

登記事項証明書の申請用紙に記入して窓口に出すだけです。
申請用紙は窓口の備え付けられています。

法務局の業務取扱時間

法務局の業務取扱時間は、基本的に月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分。土日祝祭日は休みです。
一般的な登記事項証明書の場合、場所を問わず取得が可能です。
ただし、不動産の売却などにおいて必要となる書類(不動産の地積測量図や地図、建物図面など)を一度に揃えたい場合、図面の電子化が遅れていることから管轄外の登記所では取得できないおそれがあります。

法務局へ行く前に準備すべきこと

不動産の登記事項証明書は、いつも使っている住所が住居表示のときは、取得できません。
不動産の登記事項証明書を取得するには土地では地番・建物では家屋番号が判らないと取得出来ないようになっているのです。
ゆえに、地番や家屋番号は事前に調べて行ったほうがいいと思います。
ただ、もし何もわからないまま法務局に行ったとしても、法務局で調べてくれる場合も有りますから、一応法務局の局員に聞いてみても良いと思います。

もし、先に調べて法務局に行く場合には 地番検索 にて確認できますから、利用されても良いでしょう。

登記事項証明書の手数料はいくらですか?

1通600円です。
土地と建物の分が必要なら2通で1200円となります。

料金は現金で支払うことができませんので、収入印紙を交付申請書に貼って納めます。
なお,登記事項証明書の1通の枚数が50枚を超える場合には、以後50枚ごとに100円加算されます。
手数料は、登記事項証明書の請求書に収入印紙を貼る欄がありますので、そこに手数料額に相当する収入印紙を貼って納付します。
(なお,登記印紙についても、これまでどおり使用することができますので、登記印紙を貼っていただいても差し支えありません)
なお、収入印紙は法務局の中の印紙売場で購入できますので、事前に郵便局等で購入しなくても大丈夫です。