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あなたは『法テラス(日本司法支援センター)』って、ご存知ですか⁉

更新日2021-04-18 (日) 12:37:44 公開日2017年2月24日

2020年に入り、新型コロナウイルスが全世界に蔓延し、各国の経済がどんどん落ち込んでいます。
こうなって来ると、大きな問題となるのが会社は売り上げがなくなり運転資金が底をつき、個人は収入減による住宅ローンなどの借入金が返済できなくなる不安から消費者金融に手を出す事でしょう。
既に3月以降、徐々に会社倒産数が増えており、また個人では住宅ローンの返済もできなくなりそうな状況から金融機関へ相談が殺到していると言います。
とうとう、苦渋の決断で破産を申し立てる、という事態が多くなりつつあります。
しかし、個人が再生したり、破産したりを法的に申し立てるには、実はかなりのお金がかかります。
今回は、「お金がないから破産するのに、破産にはそれなりのお金がかかる」という皮肉な現実と、お金がない場合にでも破産をする方法についてと、とても便利な法テラス(日本司法支援センター)の利用法までも解説します。

コロナ禍へ対応するための法テラスの利用について・お知らせ

法テラスでは今般のコロナ禍による混乱に対応するため5月中にも、電話やオンラインを活用した法律相談を始めます。
管轄省庁の法務省によると、全国の地方事務所は現在、原則対面相談を中止しておりましたが、しかし、コロナ禍で増加が懸念される家庭内暴力(DV)などの相談に対応する狙いがあるためのようです。

利用方法
まず利用者は電話やメールで相談の日時を予約します。
電話のほか、パソコンやスマートフォンを通じてテレビ会議方式で法テラスと契約する弁護士、司法書士に相談する方法となるようです。


★目 次★【あなたは法テラス(日本司法支援センター)って、ご存知ですか⁉】


お金が無くて自己破産できない?

住宅ローンやカードローン等の支払いが難しくなった際には様々な解決方法があります。ただ大別すると3つの方法があります。

①任意整理手続き

債権者に対して支払額の一部(多くの場合は今後の支払金利)を減額または免除してもらう手続きです。

②個人再生手続き

裁判所を通じて支払額を減額してもらう手続きです。任意整理手続きに比べると減額幅は大きくなります。

③自己破産手続き

裁判所を通じて財産を清算し、借金を免除(免責)してもらう事です。

ここでご説明するのは、上記の中でも自己破産についてになります。
自己破産をする際には複雑な手続きがありますので、ほとんどの方が弁護士や司法書士に委任いたします。

委任した弁護士(司法書士)が債権者に受任通知を送付した時点で督促がストップします。また債権者による訴訟の提起も中断となります。
その後裁判所で今後の支払いが不可能と認められると借金の支払い義務が免除されます。(ただし税金などの一部の借金は免除されません。)

このように大変強力な効果のある自己破産ですが、自己破産をするには少なくない費用が必要なのをご存知でしょうか?

自己破産の手続きにかかる費用は大きく分けて裁判所費用と弁護士費用の2種類になります。
それぞれにかかる費用は裁判所費用が3~30万円、弁護士費用が30~50万円といわれています。金額に幅がありますが手続きの種類により金額が変わってくる為です。

それでは自己破産の手続きの種類と、かかる費用について詳しくご説明させていたします。

自己破産時にかかる費用

まず自己破産には所有している財産の額により3種類の手続きに分かれます。

ここでいう財産の額とは家具家電や衣類等の生活必需品を除き、現在の価値「今すぐに売却した時の価値」です。また自己破産する本人名義のものであり、例えば配偶者名義で購入した自動車などは含まれません。
では個人が所有している財産で20万円を超えるものとは、具体的にどのようなものがあるでしょうか。その一例を紹介します

・家、土地等の不動産
・自動車、自動二輪
・生命保険や学資保険などの解約返戻金が発生する保険
・退職金見込み額の4分の1、すぐに退職しない場合は8分の1
・銀行口座の預金額(裁判所によっては現金と同一と判断する場合があります。)

それでは3種類の手続きのご説明をいたします。

①同時廃止

車などの所有している財産の価値が1項目につき概ね20万円以下、所持している現金が33万円以下の場合
費用はおよそ30万円位(裁判所の予納金1~3万円+弁護士費用)

②少額管財

①に当てはまらない(20万円以上の財産もしくは33万円以上の現金がある)が費用のかかる財産管理処分などの業務がない事件の場合
費用はおよそ50万円位(裁判所の予納金20万円+弁護士費用)

③通常管財

①②に当てはまらない場合。
費用はおよそ80万円位(裁判所の予納金50万円+弁護士費用)

自己破産を考えている方が上記の費用を負担することは非常に難しいのではないでしょうか?
「お金が無いと自己破産もできないの?」と思われたでしょう。

その様な方の為にこの費用をご用意できない場合の対処方法をご紹介いたします。

①費用相談できる弁護士を選ぶ

最近は自己破産寸前で手元にお金がない人のために、相談無料・着手金無料の弁護士事務所が増えています。
このような弁護士事務所は着手金が無料の代わりに成功報酬は高くなりますが、それでもトータルの負担は着手金ありの弁護士とほぼ変わりません。
また、弁護士事務所への成功報酬は自己破産後に1年~2年間の分割で支払っていく事が可能です。
仮に成功報酬が30万円だとして、返済期間が2年間だとすると毎月1.2万円強の返済です。

②予納金を分割できないか

予納金は申し立て時に全額一括払いが原則ですが、裁判所によっては分割払いを認めているところもあります。
例えば東京地方裁判所では最大4回の分割払いを認めています。
また、弁護士によっては予納金を立て替えてくれる場合もあります。
弁護士により対応が異なるのでまずは相談してみるのが良いでしょう。

③法テラスの利用

年収、資産などの制限はありますが「法テラス」という公的機関を利用すると無料で相談ができて、自己破産をする際には弁護士費用などを立て替えてくれます。

あくまで一時的な立て替えなので弁護士費用が免除されるわけではありませんが、急いで自己破産の手続きを行う必要がある場合には大変便利な制度です。
また、生活保護を受けている方は事件が終わるまでは償還を猶予されます。

その後、事件終了時に生活保護受給が続いている場合は償還が免除されます。

資産の鑑定料の上限を超える分の額など一部実費が必要になる場合はありますが、ほぼ自己負担の必要なく手続きが行えます。

法テラスの無料法律相談を受けることができるのは、下記の(1)(3)の条件を満たす方です。
弁護士・司法書士費用等の立替制度を利用することができるのは、(1)(2)(3)すべての条件を満たす方です。
いずれも適法な在留資格のない外国人や、法人・組合等の団体は対象者に含まれません。

(1)収入・資産等が一定額以下であること
(2)勝訴の見込みがないとは言えないこと

自己破産の免責見込みのあるものは、(2)に含みます。

(3)民事法律扶助の趣旨に適すること

なお、法テラスについては詳細を当ページの最後に詳細を纏めていますのでご参照ください。

以上のいずれかの手続きが完了すれば自己破産となり借金が免除となります。
ただし一部免除されない債務もあります。

・滞納している税金(所得税、市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、自動車税等)
・社会保険料(国民年金保険料、国民健康保険料等)
・不法行為に基づく損害賠償請求権(一部免責されるものもあります。)
・養育費、未払いの婚姻費用等(夫婦間の協力・扶助の義務、婚姻費用分担の義務、子の監護の義務、扶養の義務、またはこれらの義務に類する義務)
・未払いの給与等(個人事業主だった場合の従業員への未払い給料や積立金等の預り金等)
・債権者名簿に記載されていない債権(破産者がその存在を知りながら故意に債権者名簿に記載しなかった債権、当該破産者について破産手続き開始の決定があったことを知っていた者の有する債権を除く)
・罰金等(罰金、科料、過料、刑事訴訟費用等)

以上の様な債務が無ければ自己破産後は晴れて無借金となります。

自己破産後の生活

自己破産により債務が無くなるという事は、金融機関等がその分損害を被ることになります。その為、自己破産者にもそれなりの影響があります。

個人信用情報機関に事故登録される

銀行やクレジットカード会社、消費者金融等が顧客情報を共有している情報機関に自己破産した事が登録されますので、情報が登録されている間はクレジットカードの作成やローンを組む事が出来なくなります。

個人信用情報機関は3種類あります。

・日本信用情報機構(JICC、主に消費者金融系)…登録期間5年
・株式会社シー・アイ・シー(CIC、主にクレジットカード会社)…登録期間5年
・全国銀行個人信用情報センター(KSC、主に銀行)…登録期間10年間

上記期間がいわゆるブラックリストに登録されている状態になります。

また、気を付けたいのが個人信用情報機関だけではなく、自己破産した際に免責された金融機関の社内にも事故情報が登録されており、これには期間が決まっていない事が多く半永久的といわれています。
過去に債務整理(自己破産等)をした金融機関からは借入が出来なくなると考えておいた方が良いです。

それでも現在の日本ではクレジットカードが無いと不便な場面が多々あります。
上記期間中はクレジットカードを所有することは出来ませんがデビットカードは所有出来ます。デビットカードは銀行残高から即決済される仕組みなので使い過ぎる事もありませんし、クレジットカードが利用できる店舗なら使用可能ですのでクレジットカードの代わりに最適です。

自宅の賃貸借契約ができる物件の選択肢が少なくなる

自己破産前に不動産を所有されていた場合は売却する事になる為、あらたに賃貸物件に引越す必要があります。
その際に入居審査があり、審査に家賃保証会社を利用している場合があります。
家賃保証会社は家賃を滞納してしまった時、賃借人の代わりに賃貸人(大家さん)に家賃を支払う会社です。その為、保証契約を締結する際に個人信用情報を照会する可能性が有ります。個人信用情報を紹介されると自己破産の事実が知られてしまうので、入居審査に影響がでる可能性が有ります。

家賃保証会社を利用していない物件を選べばよいのですが、最近は多くの物件が家賃保証会社を利用しています。(その代わりに連帯保証人は不要となっている事が多いです。)
どうしても家賃保証会社との契約が必要となった場合は信販会社系・消費者金融系以外の保証会社を利用している物件を選べば承認される可能性が上がります。

主な信販会社系の家賃保証会社は

・オリエントコーポレーション(オリコ)
・ジャックス
・アプラス
・セゾン
・リクルート
・エポス

等です。

販売図面(チラシ)に記載してある物件もありますので、物件探し中にどの家賃保証会社を利用しているのかチェックしておくと良いでしょう。

仕事が制限される

自己破産が原因で会社を解雇されることはありません。
戸籍や住民票などに記載されることはないので転職する際にも知られる事もありません。
ただし、会社からの借入がある場合は、債務者名簿に会社が記載されますので裁判所から通知が届く事になります。このような事態を避けるには自己破産手続き開始前に返済しておく必要があります。
 
会社を解雇されることはありませんが一部の職種の方には破産手続中は資格制限がありますので注意が必要です。
以下の士業は免責決定許可がでるまではその職業に就くことが出来ません。

「弁護士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、行政書士、通関士、宅地建物取引士」などです。
宅地建物取引士が破産した場合は届け出の義務があります。
その他の制限される職業としては「証券会社外交員、質屋、古物商、風俗営業者、生命保険募集人、損害保険代理店、警備員、建設業者、後見人」等があります。

官報に掲載される

政府が発行する新聞の様なものですが、一般の方が読んでいる事はほとんどありませんので会社の同僚や近所の方に知られる事はほとんどありません。

以上の様なデメリットはありますが借金返済に追われる精神的なストレスから解放されるメリットの方が大きいでしょう。

自己破産をしても最低限度の家具や家電等の生活必需品は残ります。
借金が無くなる事により平穏な日常を取り戻し、前向きな生活を遅れる様になるはずです。


法テラス(日本司法支援センター)とは

『法テラス』とは、総合法律支援法にもとづき設立された法人「日本司法支援センター」の愛称です。

法テラスでは、「借金が返せない」「離婚のことで悩んでいる」「会社が給料を払ってくれない」「相続の話し合いがまとまらない」など、日常生活の中で、思わぬ法的トラブルにあったときに、誰もが平等に法的解決の利用ができるようにという趣旨で設立されています。

法テラス(LAW -TERRACE)

法テラス(日本司法支援センター)というのは、法律に関する様々なトラブルや問題に対し、外国人の方も含めた市民誰もが必要な情報やサービスを受けられるようにと、司法制度改革の一環として、2006年4月に設立された法務省所管の公的法人で本部(東京)のほか、全国に110の事務所があります。

対応言語は中国語、英語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語などによる多言語情報サービスを行い、借金・離婚・労働・事故・震災関係などについて困ったときに、法制度の情報提供や関係機関窓口を紹介します。
また、弁護士による無料法律相談等の情報提供も行います。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、現在、多言語情報提供サービスは電話が繋がりにくい状況にあります。

☛ 法テラス・多言語情報提供サービス

私たちが日常生活で法的トラブルにまきこまれた時、法テラスはそれを解決するための手段や方法を指し示す道しるべとしての役割を担ってくれます。

ただ、よく「法テラスでは無料の法律相談が受けられる」と思われていますが、法テラスは基本的に法的トラブル解決のための機関や制度を紹介するための窓口なので、飛び込みで法テラスの窓口に行ってもすぐに相談を受けてもらえるとは限りません。
また、無料の法律相談を受けるには収入が一定額以下であるなどの条件があり、費用面でも誰でも無料で法律相談を受けられるわけではないのです。
ここでは、自己破産を法テラスで相談する方法をメインに、無料相談が利用できるか否かの判断基準や必要書類などについて、法テラスの基本的な知識をご紹介します。

法テラス 業務


1情報提供業務

相談者の法律相談窓口として、相談内容に適した弁護士会・司法書士会・地方公共団体などの機関や団体を無料で紹介してくれます。法律に関するトラブルや問題に対して、解決のためのトータル的な道案内をしてくれるのです。

2民事法律扶助業務

相談者の法律相談窓口として、相談内容に適した弁護士会・司法書士会・地方公共団体などの機関や団体を無料で紹介してくれます。法律に関するトラブルや問題に対して、解決のためのトータル的な道案内をしてくれるのです。

3司法過疎対策業務

近くに法律専門職がいなく、法律に関するサービスを受けることが難しい司法過疎地域の解消を行なう業務です。 弁護士がゼロもしくは1人しかいないゼロワン地域を含め、弁護士の数が少ない司法過疎地域に対し、法テラスの地域事務所を設置して法的トラブルの解消へ取り組んでいます。

4犯罪被害者支援業務

犯罪被害者支援を行なっている機関・団体との連携により、被害内容や困っている事に対して必要とされる適切な窓口を案内してくれます。

5国選弁護等関連業務

国選弁護人や国選付添人になろうとする弁護士を確保し、全国的に充実した弁護活動を提供していく業務を行っています。

但し、法テラスは誰でも利用ができるわけではありません。
法テラスのよくある勘違いとして、3種類の制限のある点にも注意しましょう。

法テラスの利用条件

法テラスは、「法専門家に依頼したいけど、経済的に余裕がない」とお悩みの方を支援しています。
そのため基本的には経済的に困窮している方に向けたサービスとなっていて、収入要件と資産要件が定められています。
また法テラスでは『民事法律扶助制度』の一環として、1つの事件について3回まで無料相談が受けられるようになっています。

①収入等が一定額以下であること(後述の収入要件と資産要件を参照)

②勝訴の見込みがないとは言えないこと
和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みのあるものは、②に含みます。

③民事法律扶助の趣旨に適すること
報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。

法テラスを利用したほうが良い人

数ある法律相談の中でも、法テラスと抜群の相性となっているのが「多重債務問題」です。

不動産所有者には多重債務に悩まされている方が多くおられます。この方々は、まずほとんどの場合で法テラスの利用条件を満たしていると言えますし、分割払いの利用によって、問題解決後に弁護士費用を支払っていくことも可能となっています。

また、生活保護を受給しているのであれば、法テラスの費用は免除されることになっていますので、まさに多重債務問題との相性は抜群です。

また、弁護士からしても借金問題に悩まされている方から費用を取るというのは心苦しいところがあり、法テラスに立て替えてもらえるという点では喜ばしいところです。

法テラスへの連絡方法

法テラスへのアクセスは電話、メール、または日本全国にある相談窓口を利用しましょう。

法テラス・サポートダイヤル

0570-078374(おなやみなし)

PHS、IP電話からは

03-6745-560 専門のオペレーターがお問い合わせに対応しています。

・受付時間:平日9:00~21:00/土曜日9:00~17:00
・通話料:固定電話であれば全国一律3分8.5円(税別)

全国の法テラス事務所 専門の職員が電話や面談で、お問い合わせに対応しています。

全国の法テラス事務所一覧

☛ 法テラスのホームページ内 お近くの法テラス(地方事務所一覧) 

なお、法テラスのホームページはこちらからどうぞ。
↓↓↓
法テラスHP

まとめ

今般の新型コロナウイルス蔓延により、多くの会社や個人が大きな負担を強いられています。
ついには解決手段として自己破産を選ぶ方もいるでしょう。
ただ、自己破産するにしても最低でも30万円程度の費用がかかってしまいます。
この費用を支払うための対処法は、それぞれの立場により以下の4通りが考えられます。

自分で手続きを行う
法テラスを利用する
司法書士に依頼する
弁護士に依頼する

最も費用が安くて済む方法として「自分で手続きを行う」方法が考えられますが、やはりこの方法はかなりの精神的負担がかかってしまいます。
債権者の窓口を一手に債務者である破産申立人が受けるしかないからです。
余程の強い心臓の持ち主でもやはり、この方法は滅入ると言います。また途中で自ら命を絶つ人もいたりで、ゆえに自己破産する時は、自身のみで行うことはお勧めできません。
自己破産は個人や会社に与えられた、人生をがんばっている人に対するセーフティーネットなのです。
この方法を選ぶことによって他の負担を負う事のないよう国の制度として整備されているのですから。

ただ自身で自己破産する事や、司法書士に依頼する場合は、相応の負荷やリスクがあることは覚えておいたほうがいいでしょう。

その点、多くの人が選択されている法テラスに頼る方法、また費用分割払いに対応している弁護士に依頼するほうが確実に手続きが進められます。

ただ法テラス利用にも注意点はあります。
法テラスは無料で利用できる相談窓口ではあるものの、すぐに利用できるサービスは「抱えているトラブルを相談できる機関や利用できる法制度などの情報提供」中心でり、更に無料法律相談の利用には一定の条件があることでしょう。

また、相談対応している者は弁護士ではなく、基本的には法テラスの職員・オペレーターが対応しています。
そのため、早急に弁護士等専門家の意見を聴きたいのであれば、法テラスではなく弁護士事務所へ直接アポイントを取る必要があるのです。

つい最近、物件内見中に男性が不動産会社の女性社員を襲い重傷を負わせた事件。
こういう事件は、自己破産時にかかるそれなりの費用が手続きを遅らせ、ついには犯罪を起こすこととなった事例なのです。
自己破産するにしても大きな不安や負担はあるでしょう。
しかし、依頼者の状況を鑑みて相談に乗ってくれる弁護士も多くいるので、まずは相談してみましょう。

もし、すぐ相談できる弁護士を知らない、またお金が無く費用も捻出できないという方がいたら、コーラルへご連絡ください。
すぐご相談できる弁護士をご紹介しましょう。