建物面積の表記について

建物の面積には登記簿に記載されている面積と建築確認通知書に記載されている面積があるが、どのように算出しているのか?

建築基準法でいう建築面積は、1棟の建物のうち地階以外の階の一番外側の壁や柱での中心線で囲まれた範囲の面積をいう。この壁や柱より外側に1m以上突き出ている軒や庇、ベランダなどがあるときはその軒などの先端から1m後退した線で囲まれた範囲の面積で算定する。
建築確認通知書に記載されるのがこれです。

これに対して登記簿に記載されている床面積は各階の壁などの区画の中心線で囲まれた範囲の面積となる。登記簿には『建築面積』は表示されておらず、各階の床面積と専有部分の床面積だけが表示されている。

マンションなどの区分所有建物の専有部分の面積だけは壁の内側の線で囲まれた範囲となる。

戸建ては基本、壁の中心線で測る壁心計算だが、マンションは販売図面に表記される壁心計算と登記簿に表記される内法計算の両方が使われている。

画像の説明

建物面積にはさらに固定資産税課税台帳に記載される現況床面積というのもある。

これは、戸建ての場合、未登記であったり増築して登記簿面積を変更していない場合に現況を調査したものだ。

マンションの場合は共用部分を含めた建物全体の面積を専有部分の面積比で按分した面積となり、固定資産税、都市計画税、不動産取得税などの各種特例の面積要件はこの『課税面積』で判定される。

それに対して登録免許税の特例や住宅ローン控除などの面積要件は登記簿上の面積で判定されるので、注意が必要です。



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