国税庁もミスをする!(大きな見過ごしが発覚!)

住宅ローン「減税しすぎ」最大1万4500人 追加納税も

実は、昨日12月11日、住宅購入者にとっては大きなニュースが世間を駆け巡ったのをご存知でしょうか⁉

そのニュースと言うのが、『住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)で納税者が誤って申告し、税金を控除されすぎた人が最大1万4500人にいて、過大に控除された税金は追加で納税が必要になるケースもあり、国税庁は対象者に申告の是正を求めている。」と言うのも。

税務申告

 
国税庁は11日、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)で納税者が誤って申告し、税金を控除されすぎた人が、平成25~28年に最大で約1万4500人いたと明らかにした。
のです。
 
これは会計検査院の指摘で発覚。
過大に控除された税金は追加で納税が必要になるケースもあり、国税庁は対象者に申告の是正を求めていることになります。

 
国税庁によると、申告ミスがあったのは、親などから住宅購入資金の贈与を受け、申告して非課税の特例を利用したケースなど。控除額は、住宅の購入価格から贈与分を差し引いた差額か、年末の住宅ローン残高のどちらか少ない方を基に算定しなければならないが、単純にローン残高を基に申請した人が多かった。申告の誤りを国税当局も見落としていたという。

 
複数年にわたり誤りがあった場合は、自主的に修正申告すれば、住宅ローン減税が適用された初年分は延滞税がかかるが、その後の加算税や延滞税が軽減されたり、免除されたりする場合があるとしています。

 
国税庁は11月以降、対象者に申告の見直しを求める文書を順次発送しています。

住宅ローン減税とはどういうもの⁉

住宅ローン減税は、年末の住宅ローン残高の1%分を毎年の所得税などから控除する制度です。
今年入居した人の場合、年間最高40万円、入居年から10年間(最高400万円)の減税となり、一定の基準を満たす住宅の場合は年間最高50万円、入居年から10年間(最高500万円)の減税となります。

コーラルも過去に税務署に悩まさられた過去が有り!

実は、コーラル、過去に税務署の職員に事前相談をしてその解答が違ったことで大きな損失を受けたことがあります。
内容は伏せますが、今回の日産自動車ゴーン元会長の逮捕事件にも類似する出来事だったので、ゴーン元会長のことが他人事に思えません。

税務はとても難しい事です。
特に日本では税理士でさえも、専門分野の税、例えば会社の税、不動産の税、その他の税など多義に渡り、全部を把握している税理士はいないとまで言われています。

従いまして、何かわからないことが有れば事前に税務署に相談すべしと考え、また税務署でもそう指導していますから、相談してそのように対処したら、後にその事案が間違いだと判明し、そのことで大きな損失を出したことがあるのです。

その後、そのミスが発覚し、税務署に掛け合って、税務署のミスを理解して頂き、税務署から取引先に連絡してもらったのですが、その先の取引はできなくなったのです。

社会保険事務所はいい加減!

また、社会保険事務所にもいい加減な仕事をされ、損失を被ったことがあります。
もう社会保険事務所のズサンさは周知の事実ですが、このズサンさんはちょっと社会保険事務所の担当者が確認すれば事なきを得たことなのです。
社会保険事務所の担当者のずさんな仕事のために、その後、私は数十万円を他の自治体に支払う羽目になったのです。
私に全く責任が無く、悪いわけではなかったので、今でも悔しいばかりです。

こんな覚えがある人は少なからずおられるのではないでしょうか。

もう少し、税務署も社会保険事務所もしっかりしてほしいものですね。

国税庁から注意喚起

<ご注意>不審な電話や振り込め詐欺にご注意ください。

今回の見直しのお願いに際して、税務署から電話でお問合せをする際には、提出いただいた申告書等を基に、その内容をご本人に確認することを原則としています。
税務職員を名乗る者から電話などがあり、その内容について不審に思われた場合には、即答を避け、相手の所属部署、氏名、電話番号を確認した上で、一旦電話を切り、最寄りの税務署の総務課又は国税局の納税者支援調整官までお問い合わせください。(国税局・税務署の電話番号は、「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)


詳細は 国税庁HPへ
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ へ
http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/oshirase/index.htm



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