不動産売買時の取引態様について

Tag: コーラルスタッフ、取引態様、不動産売買

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こんにちは。

営業スタッフ井上です。

本日は、『不動産売買時の取引態様について』簡単に書きたいと思います。

取引態様とは?

「取引態様」とは、不動産会社が不動産の取引を行うにあたり、どのような立場にあるかを明示しなくてはいけない決まりとなっており、取引態様は、大きく3つに別れ「売主」「代理」「媒介 (仲介)」となります。

売主とは

不動産会社自らがその売却している不動産を所有しているケース、または新築一戸建てのような建物を建築して物件販売することです。
販売価格には、不動産会社の利益が既に組み込まれているため仲介手数料は無料になるケースが殆どです。

代理

不動産会社が売主から委託をうけて不動産を販売することです。
代理の不動産会社は、売主本人と同じ権限を持ちます。
買主側からすると、代理と記載があれば=売主と同じ権限を持つとなる訳です。
通常、販売価格に売主の利益が含まれている事が一般的なため、買主は不動産会社に支払う仲介手数料は必要ありません。
なぜなら、売主が不動産会社に販売報酬として代理手数料を支払うからです。
しかし、例外なケースもある為、必ずしも無料になるとは限りません。
取引態様に代理と記載がある際には、不動産会社へ事前に仲介手数料が掛かるか確認しておきましょう。

媒介 (仲介)

不動産売買の中で一番多い取引態様です。
不動産会社は、売主と買主の間に入って取引をサポートする、仲介人のような立場になります。

仲介人には大きく分けて、2通りのケースがあります。

ケース1 (業界用語で片手取引と言うもの)
売主側につく不動産会社と、買主側につく不動産会社がある
売主側の不動産会社は売主から、買主側の不動産会社は買主から仲介手数料をもらう事になります。

ケース2 (業界用語で両手取引と言うもの)
不動産の取引の際に、不動産会社1社が売主と買主を仲介する場合です。
この場合は不動産会社は売主、買主両方から仲介手数料をもらうことができます。

媒介となる場合、不動産会社は単なる両者の仲介人ですので、取引自体は売主と買主が直接行うことになります。
直接と言っても、取引の進行を進めていくのは不動産会社が全て行うため、取引が始めてな方でも特に問題なく進められます。

3種類の媒介契約

売主が不動産会社に売却を媒介にて売却依頼する場合、次の3つの契約のいずれかを結ぶことになります。

1.専属専任媒介契約
2.専任媒介契約
3.一般媒介契約

1.専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、売却依頼できるのは不動産会社1社のみとなるご契約です。
従って、他の不動産会社に重複して依頼する事はできません。
また、この契約では、・依頼した宅建業者が紹介する買主以外とは取引(売買契約)できない媒介契約となっております。
いわば、依頼した業者に全面的に任せる売却契約となります。

2.専任媒介契約
専任媒介契約とは、専属専任媒介契約同様売却依頼できるのは不動産会社1社ののみとなるご契約です。
従って、他の不動産会社に重複して依頼する事はできません。
しかし、専属専任媒介契約と違う点は、自己発見取引が出来る事です。
自己発見取引とは、売主自らが買主を探し出す事です。
良くあるケースは、友人や知人が購入するなどの身近な方が買いたいと持ち出されるケースが多いです。
しかし、自己発見取引は1000件に1件あるか、ないかぐらいの確率と言われており、ほとんどが不動産会社からの紹介にて成約するケースが殆どです。

3.一般媒介契約
一般媒介契約とは、これまでに上げた媒介契約種類とは異なり、複数の不動産会社へ売却の依頼を行う事が許されています。
また、自己発見取引も可能です。

以上が媒介契約書の簡単なご説明と違いです。
詳しくは、ご依頼される不動産会社へお聞き頂ければと思います。

まとめ。

取引態様と言ってもこれだけ奥深いものがあります。
販売図面や不動産情報誌、不動産系ポータルサイトには必ず記載があります。
ぜひ、不動産売買時には、この取引態様もご確認してみて下さいね。

より良い不動産売買ができる事と思います。

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