簡単ではない⁉ 登記名義の変更って!

親族間の売買の相談で、
「自分の名義で住宅ローンを組むことが出来ないため、親や同居している兄弟にローン組んでもらったが、実質の支払いは全て自分が支払ってきたので、支払ってきた分の名義を変更できないか」 という相談をうけることがあります。

「購入するときに子供の名義で登記したものの、実質支払いは親がずっとしてきたが、贈与税が心配なので、名義を変更した」という相談も先日ありました。

『登記名義の変更』を意外と簡単に出来ると考えている人が多いのです。

登記名義の変更とは、所有権移転登記をするということなので、司法書士に通常行ってもら
います。

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登記をするには『登記原因』が必ず必要になります。

登記原因の代表的なものとして売買、相続、贈与があります。
何の原因に基づいて所有権を移転するかが明確でないと所有権移転登記は出来ないわけです。

では売買契約書を作成すれば良いのかというと、それだけでは足りず売買代金のやり取りが実際にあったということが必要になります。
お金の支払いの時期と金額が記載された契約書があり、その通りの支払いがされていることが必要になります。

・相談を受けるケース
「過去に支払ってきたけど、契約書は交わしていない」
「支払ってきたけど、その記録がないので、証明出来ない」

ということが多く、何とかならないでしょうか?という相談です。

このような場合は?
・所有権移転登記は、基本的に出来ないため、新たに売買契約を結び、代金を支払って所有権移転をすることになります。

代金の支払いの伴わない所有権移転にはどんなかたちをとっても離婚に伴う財産分与を除いて、贈与税の課税、見なし贈与の可能性が付いてきます。

親族間での所有権移転は特に注意が必要です。






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