税務署からの[お尋ね]とは⁉
住宅購入資金を親に出してもらって購入する場合。
ある一定金額であれば住宅取得資金の贈与の特例を受ければ贈与税はかからないのですが、申告が必要です。
「親にお金を出してもらっても黙っていればわからないですよね?」
「いちいち申告する必要があるんですか?」
という疑問を持たれるお客様は多く、良く質問を受けます。
税金は
・黙っていても課税されるもの
・申告されたことに基づいて課税されるもの があります。
後者は、税務署が詳細を認識出来ないものです。
例えば
不動産を売却して、利益が出た場合、譲渡所得税が課税されます。
これはいくらで購入して、いくらで売却したかがわからないので、売却した当事者が申告する必要があります。
これも自己申告なので、黙っていればわからないですが、税務署はチェックしています。
不動産の売買が行われると登記所(法務局)で『土地登記済み通知書』に取引された土地建物が誰から誰へ、いつ、どういう原因で移ったかを書き込んで、この通知書を市役所(固定資産税係)に送付するシステムになっています。
市役所と税務署とは密接な連絡をとっているので土地建物の異動があったことは税務署に情報としていきます。
ただ、取引された金額や資金調達の仕方などは、通知書に記載されてません。
税務署は買った人に対して『お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね』という書類を発送するわけです。
税務署はこの内容をチェックします。
年齢、勤務先、家族、年収などからみておかしくないくらいの貯金があり、銀行ローンについてもその人が十分に返済していける程度のものでおかしくないと判断すればそれで整理をして終わりになる。
ところが、年齢、勤務先、年収からみて貯金が多すぎたり、その人の収入では返済できないくらいの多額の銀行ローンだったりしたら、本人を税務署に呼んで詳しく調査をすることになります。
税金は逃れることが出来ないような仕組みになっており、かからないようにする方法というものはありません。(軽減措置はありますが)税金がかかるかどうかは税務署に聞き、節税方法はお金を支払って税理士に相談することをお勧めします。
たまに法の抜け穴的な方法がないかという相談をされてくる方がいらっしゃいます。
または、そのような相談にのってくれる税理士を紹介してほしいという方がいますが、税理士は節税の方法は教えてくれるかもしれませんが、課税を逃れる方法は絶対に教えてくれません。
・贈与税の非課税枠内の金額にとどめるか
・出資割合に応じて持ち分を持つか
・相続税精算課税制度を使うか
など、贈与に対してはいくつかの方法があります。
そのメリットデメリットを理解して選択する必要があります。
まずは、調べて判らなければ聞くべきところに聞くことが大事だと思います。