国籍と居住地と海外資産と相続の関係性

以前、日本人のご主人をもつ外国人の奥さんから、主人が亡くなった場合、主人の財産はどうなるの?と聞かれたことがありました。

その奥さんは永住権がなく、後妻のため、主人が亡くなると先妻の子供に財産がすべていってしまうと不安になって私に聞いてきたわけです。


永住権がないということは、日本国籍ではない?
(正しくは国籍と永住権は関係ありません)
ということは、相続権も無いのか?

などと頭がこんがらがった記憶があります。


正解は外国人の奥さん(籍が入っていれば)は相続権があります。
永住権の有無は関係ありません。


相続は、被相続人(亡くなった人)の国籍によってその国の本国法の定める規定によるとなっています。
このお客さんの場合は、ご主人が日本国籍(必ずしも日本人とは限らない)だったので日本の相続法に従うため、奥さんは国籍問わず相続人になるということです。

では日本に住む外国人(外国籍)の相続はどうなるのか?
日本の相続法では国内に住んでいる外国籍の人も相続税の課税対象になります。

財産の所在が国内か国外かは問わず、相続財産すべてが課税価格の計算の対象になるということです。

画像の説明

ん?
ここで疑問が生じます。

外国籍の人はその国の相続法に従うのではなかったっけ?と。その通りです。
基本的には被相続人の国籍の相続法に従います。
アメリカ国籍の人はアメリカの本国法に従うのが原則です。

尚且つ日本に居住しているから、日本の相続法では、たまたま国籍問わず、日本に居住している相続人は財産の所在が国内外問わず課税対象としているだけの理屈なのです。

ちなみに中国は財産の所在地の法律に従うとなっているようです。
つまり中国国籍の人が日本に不動産を保有していて相続が発生した場合、その不動産については日本の相続税の課税対象になるということになります。

つまり国ごとに規定が違い、内容が二国間で抵触する場合もあり、その場合は両国間で二重課税にならないよう調整を図っている場合もあるようです。

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詳しい内容を突き詰めていくとかなり奥が深く、広範な内容なのでこの辺にしておきますが、基本的な考え方は知っておいたほうが良さそうです。

もし、もっと詳細を知りたい方がいましたら、相続の専門家の弁護士や、相続税の専門家の税理士に確認してみましょう。
そんな専門家など知人に居ないと言う人は、コーラルへお問い合わせくださいネ(^o^)丿






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