2021.10.09
カテゴリ:宅建マイスター、加藤の日記
親子の土地賃貸借について
先日お客様から、自分の保有している土地に
息子の名義で建物を建築する場合に
土地の賃貸借契約を結んだほうが良いのかという質問を受けた。
このケースは結構多いのですが、
税務上気を付けなければならないことがあります。
賃貸借契約を結んで、息子が毎月地代を支払いをすると、
土地の賃貸借ということになり、
権利金の授受がない場合は権利金相当の贈与があったと見なされて、
息子に贈与税が課税される可能性があります。
権利金を支払うか税法で規定する相当の地代を支払えば贈与税は課税されませんが、
息子の負担が大きくなります。
それに対して地代は支払わず、
無償で土地を息子に貸した場合(使用貸借契約)はというと、
権利金を支払っていなくても贈与税が課税されることはありません。
だったら無償のほうが良いですよね。
ただし親が亡くなって相続税の評価をするときは更地(自用地)評価となり、
借地権の評価にはならず、
相続税の対策として評価を下げるという役割は一切果たしてくれません。
それぞれに一長一短がありますので、
このような場合は税理士など専門家に確認をされることをお勧めします。