親族間で不動産売買は、タイミング次第で成否が決まる⁉

今月も数多くの親族間による不動産売買のお問い合わせを頂きました。

親族間売買とは

親族間売買とは、親と子、兄弟姉妹、夫婦など、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民法725条)の間で不動産を売買することを言います。


ご相談内容として多いのは、

① 親(父親単独、両親共有)が所有している不動産を子が購入

② 兄、姉が所有し家族で居住中の物件を弟、妹が購入

③ 離婚、離婚協議中で夫(元夫)が所有している不動産を妻(元妻)が購入

上記3パターンが大多数を占めています。



① 親(父親単独、両親共有)が所有している不動産を子が購入 


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親の住宅ローン等の支払いが難しくなってきた為という理由の場合は支払いに遅れが出ている場合とまだ遅れが出ていない場合で売買が成立出来る可能性と金融機関が承認する金利に大きな差があります。

勿論遅れが無い場合の方が金融機関のイメージが良いので融資承認の可能性が高くなり条件も良くなります。

支払いが遅れていて差押えされている場合は相当に難易度が高くなりますので、そうなる前に早急にご相談下さい。

支払いが難しくなった訳では無く、高齢の為に戸建の階段が辛い等の理由でマンションに住み替える為等の理由の場合は上記よりも融資の可能性が高くなり金利等の条件も良くなる場合が多いです。



② 兄、姉が所有し家族で居住中の物件を弟、妹が購入


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①と同様に住宅ローンの支払いの遅れの有無も重要な要件になります。その他にも売買を行う理由が重要になる金融機関も多いです。



③ 離婚、離婚協議中で夫(元夫)が所有している不動産を妻(元妻)が購入


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離婚が成立しているか協議中かで大きく変わります。

親族間売買と住宅ローン

実は、ほとんどの金融機関では離婚成立前は住宅ローンの審査の受付けすら断られてしまいます。
離婚成立前でも署名捺印済みの離婚協議書があれば可能な金融機関もありますが、とても少数です。

ただ、住宅ローン利用の可否で離婚協議の内容が変わってくるというご相談も多く大変悩むところでもあります。


親族間売買はタイミング次第



皆様大変真剣に悩まれているので私達もその思いにお応えできる様に真剣にご対応させて頂いておりますが、やはりどうしても不可能な案件もありました。




ただ不可となってしまった案件でもあと数ヶ月早くご相談頂ければ何とか出来たものもありました。




また、先月すべての手続きが完了した案件は、ご相談を頂いた段階では不可でしたが半年ほど期間を空けた為に融資が可能となり売買が成立しました。

通常の不動産の売買もそうですが、親族間の売買にもタイミングというものがあります。

例えば、住宅ローン返済に困った人の親族間売買の場合、そのタイミングが遅ければとうとう任意売却で他人に売却せざる負えない場合も有るのです。

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そのタイミングや金融機関との信頼関係が、特に大切になるのが親族間の不動産売買となりますが、これをコーラル以上に熟知している不動産業者はいないと自負しています。




親族間売買は全てがタイミング次第なのです。

ゆえに、お早目のお問い合わせが成功への近道なのです。

親族間売買・まとめ

親族間売買を考えられている場合、ご質問だけでも構わないので先ずはご連絡をお願いいたします。

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