登記済証や登記識別情報通知。紛失したらどうする⁉

不動産の所有権(名義人)を証明する書類として「権利証」というものがあります。

売買や相続などで所有権が移転し、登記所で登記を行うと「登記済証」が交付され、

これがいわゆる「権利証」といわれていました。



要は、権利証=登記済証 なのです。が

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先日、マンションをご売却された売主様が、この権利証を無くされたという事例が有りました。

多くの人は、権利証無くなったら「えっ、どうしよう⁉」とドギマギされるでしょう。
しかし、不動産会社の者は苦笑いはしますが、ドギマギすることなどは有りません。



それは、紛失していてもどう対処すれば良いのか知っているからです。



実は、登記法は2004年に不動産登記法が100年ぶりに改正され、インターネット経由での登記申請を可能にすることで登記事務作業を簡潔にして効率化することが出来るようになりました。




これに伴い従来のようには登記済証が交付されないことになりました。





それでは何が「登記済証(権利証)」となるのかをご説明いたします。




改正後は登記済証の代わりに登記識別情報が通知されるようになり、これが「登記済証(権利証)」の代わりになったのです。

登記識別情報1



登記識別情報とは登記名義人が登記の申請をし、当該名義人が自ら申請している事を確認する為の情報です。




この情報というのは登記所が無作為に選んだ英数字12桁の羅列による、キャッシュカードの暗証番号のようなものです。


登記が完了すると不動産の所有者(名義人)には「登記識別情報通知」という書類が送られてきます。




この「登記識別情報通知」には登記名義人の住所氏名、不動産番号、受付年月日、受付番号などが明記されています。




そして登記識別情報は下部に記載されているのですが見えないように封がされています。

封の方法は2015年に変更されています。

以前はシールによる封となっていましたが、シールのはがれ方が不完全で番号が読めないということが起こった為、現在は折り込んでミシン目を切る事により登記識別情報が読み取れるものとなっています。




登記識別情報を他人に知られただけでは名義の変更は出来ませんが、以前でいう権利証を盗まれた状態と同じですので封は開けないようにして下さい。




また、「登記識別情報通知」と「登記済証」は再発行が出来ない書類となっています。




「登記識別情報通知」、「登記済証」を紛失された場合の不動産移転登記(名義変更登記)は、不動産売買の際に「資格者代理人による本人確認情報の提供」等の方法での名義変更登記を行う事になり、別途5~10万円ほどの余計な費用が発生してしまいますので紛失しないようにしましょう。

大切な財産の情報ですので厳重に管理するようにしてくださいネ。

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