住宅ローン控除、その意外な落とし穴とは⁉

意外と不動産営業マンでも知らない

住宅ローン控除(50㎡未満の要件)が有ることをご存知でしょうか⁉

住宅ローン控除



住宅ローン控除と聞くと、ほとんどの方が耳にしたことがあると思います。

しかし、実際にその控除要件は?

と尋ねると知らない方も少なくありません。



今回は、住宅ローン控除の中でも

『床面積要件40㎡以上50㎡未満』の物件について説明したいと思います。



もともとは、床面積50㎡以上(登記面積)でなければ

住宅ローンの控除要件には当てはまりませんでした。

しかし、現在はその要件が変更され

床面積が40㎡以上(登記面積)から組めることとなっています。




この要件変更により

単身者などがコンパクトなマンションを購入する場合など

「床面積があと少し足りなかった……」という人でも

住宅ローン控除を受けられる可能性が高まりました。




ただし通常の要件とは少し異なります。


・40㎡以上50㎡未満の物件の場合は『年間所得金額が1,000万円以下』

・消費税率が10%掛かっている住宅を取得した場合


この2点を満たす必要があります。



しかし、大手不動産営業マンでも2点目の

「消費税率が10%掛かっている住宅を取得した場合」

が抜け落ちた説明をしている方が多くいるのです。




例えば、

売主が個人の方で建物価格に消費税(10%)が課税されていない場合
(既存住宅を個人間で売買して消費税がかかっていないもの)には、

一般的な住宅ローン控除の要件が適応となるため、

他の要件を満たしていても住宅ローン控除は利用できないことになります。




もし40㎡以上50㎡未満の物件を購入検討している方で

住宅ローン控除が使用できると思っているのであれば

今一度この要件はしっかり満たしているかを確認してみましょう。

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