住宅ローン控除、その意外な落とし穴とは⁉
意外と不動産営業マンでも知らない
住宅ローン控除(50㎡未満の要件)が有ることをご存知でしょうか⁉
住宅ローン控除と聞くと、ほとんどの方が耳にしたことがあると思います。
しかし、実際にその控除要件は?
と尋ねると知らない方も少なくありません。
今回は、住宅ローン控除の中でも
『床面積要件40㎡以上50㎡未満』の物件について説明したいと思います。
もともとは、床面積50㎡以上(登記面積)でなければ
住宅ローンの控除要件には当てはまりませんでした。
しかし、現在はその要件が変更され
床面積が40㎡以上(登記面積)から組めることとなっています。
この要件変更により
単身者などがコンパクトなマンションを購入する場合など
「床面積があと少し足りなかった……」という人でも
住宅ローン控除を受けられる可能性が高まりました。
ただし通常の要件とは少し異なります。
・40㎡以上50㎡未満の物件の場合は『年間所得金額が1,000万円以下』
・消費税率が10%掛かっている住宅を取得した場合
この2点を満たす必要があります。
しかし、大手不動産営業マンでも2点目の
「消費税率が10%掛かっている住宅を取得した場合」
が抜け落ちた説明をしている方が多くいるのです。
例えば、
売主が個人の方で建物価格に消費税(10%)が課税されていない場合
(既存住宅を個人間で売買して消費税がかかっていないもの)には、
一般的な住宅ローン控除の要件が適応となるため、
他の要件を満たしていても住宅ローン控除は利用できないことになります。
もし40㎡以上50㎡未満の物件を購入検討している方で
住宅ローン控除が使用できると思っているのであれば
今一度この要件はしっかり満たしているかを確認してみましょう。