離婚 そのときマイホームはどうする⁉
コーラルには通常の売却相談・購入相談以外にも特殊な相談も数多く来ております。
その中でも毎月安定して(?)来ているのが離婚による売買の相談。
「安定して」という表現もおかしな感じですが、まー沢山相談が来ます。
一番多いケースとしては(ケース1)、
離婚して旦那さん(元旦那さん)が出ていった。
奥さん(元奥さん)と子供が住居に残る。
奥さんは子供の学区を変えたくないので、そのまま住み続けたい。
でも住居の所有権は旦那さんで、ローンも旦那さんが組んでいる。
奥さんがローンを組んで旦那さんから買い取りたい。
というケース。
次に多いケースとしては(ケース2)
これから離婚する(したい)。
離婚後は奥さんが住居に住み続けたい。
奥さんが住宅ローンを組んで旦那さんの所有権を買い取りたい。
というケース。
ケース1もケース2もどちらも似たような相談なのですが、不動産売買の難易度は雲泥の差があります。
というよりか、奥さんが住宅ローンを借りる時の難易度が違うのです。
ケース1の場合は、既に離婚が成立しており、別居もしている。
既に婚姻関係は終了していますので、他人と言えば赤の他人。
銀行は親族間売買への住宅ローン融資を渋る傾向にありますが、赤の他人ですから親族には該当しない。という理由でローンの審査に取り組んでくれる可能性が高いのです。
中には、偽装離婚を疑ったり、元夫婦は利害関係があるということで、審査すらしてくれないという金融機関もありますが・・・。
一方、ケース2の場合は、まだ離婚が成立していない状態。
この場合は、ローンの審査を受け付けない金融機関が殆どです。
理由としては、「奥さんの住宅ローンの審査が承認されたことが、離婚の引き金となる」可能性があるからです。
もし旦那さんは離婚したくなかった場合、「お宅(銀行)が金を貸すと言ったから、女房から離婚を切り出された」という流れになってしまうと、銀行も困ってしまいます。
なので、そんなクレームを受けても厄介なので審査を受け付けないというスタンスなのです。
離婚するのであれば
・持っている不動産も第三者に売却して
・住宅ローンを返済して
・残ったお金を財産分与しましょう
という手続きを踏んでいる方の方が圧倒的に多いのですが、お子様の学校の都合や通勤の都合、住環境により、一方が住み続けたいというケースも少なくありません。
このような相談がコーラルには毎月数件来ておりますので、その都度色々な金融機関に相談しておりますが、数年前に比べて金融機関の対応も少し柔軟になってきたかなと感じております。
ま、一番は夫婦円満、末永く幸せな家庭が続くのがいいのでしょうが・・・。
なお、もし、どうしても☛ 離婚してマイホームを夫婦間売買したり、
または
☛ 離婚して第三者へ不動産売却したい時のために、
コーラルでは、その詳細解説をしております。
グーグル検索順位でも第一位のこのコンテンツで注意点を先に確認してからでも離婚するには遅くないと思いますよ。
また、
離婚した後、後悔する人も後を絶ちません。
このことについても、コーラルでは☛ 一般社団法人結い円滑支援機構を弁護士、行政書士と共同設立し啓蒙活動と救済活動を展開しております。
YouTubeで離婚についても多くの動画を配信しておりますので、
ぜひ、離婚する前に見て頂ければと存じます。