登記費用高くない・・・・?

「登記費用高くない・・・・?」

この一言は、よくお客様から頂く言葉の一つである。




今回は、とある物件での登記費用コストを下げた節税法を話したいと思う。

節税法

自己居住用で築22年の一戸建て(木造)を購入。
登記費用は、この時点で約70万円。

しかしながら最終的には、約50万円まで下がることになった。

なんと20万円もの違い。

なぜと思う方ご説明いたしますね。

この理由は

『土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置』


を受けたか否かである。



1.土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(適用期限 令和5年3月31日まで)

所有権の移転の登記 本則2.0% 軽減措置後1.5% (※0.5%軽減措置を受けられる)

2.住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(適用期限 令和4年3月31日まで)

所有権の移転の登記 本則2.0% 軽減措置後0.3% (※1.7%軽減措置を受けられる)

3.住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(適用期限 令和4年3月31日まで)

抵当権の設定の登記 本則0.4% 軽減措置後0.1% (※0.3%軽減措置を受けられる)




上記のように登録免許税の税率に対して軽減措置を受けたことによりだいぶ登記費用が抑えられた。

ただこれには要件があることを忘れてはいけない。

『1土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減』については、令和5年3月31日までなら登記費用は条件なしに軽減措置を受けられる。

しかし、上記2.及び3.を受けるためには登記の申請書に

住宅用家屋の所在地の市区町村長の一定の要件を満たす旨の証明書
住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること、
建築されてから20年。
耐火建築物の場合は25年以内の家屋であること

を添付の上、

その住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けなければならない。

という条件がある。



また、上記の要件の他に新築戸建・中古戸建とも ‷下記2点の要件‷ が求められている

・個人が令和4年3月31日までに新築または取得した、専ら自分が住むための家屋であること

・新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること


因みに、今回の物件については、木造の築20年を超えているためこの時点では適応外となってしまうのだ。

この場合には救いの手がある。

ある一定条件を満たせば、この適応を受けることができるのだ。

それが、

Ⅰ.築年数に拘わらず新耐震基準に適合することが証明されたものであること。

Ⅱ.既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの

(※その家屋の取得の日前2年以内に契約の締結をしたものに限る)


このⅠもしくはⅡのどちらかを満たせば条件クリアとなる。




今回の戸建ては、耐震基準の適合証明書を取得できたため適応が出来たのだ。

実際には、耐震基準の適合証明取得に伴い費用が約7万円掛かっているので、実質には13万円の費用削減となる。

この要件を満たすだけで13万円も費用負担が変わるのは

やはり購入者としては大きいのではないかと思う。




もし、これら条件を満たす物件を購入する時には

ぜひとも手間とは思わずに行うことを強く進めたいと思う。


なお、もっと耐震基準適合証明書について知り理解したい人は、

下記を参照いただければと存じます。


耐震基準適合証明書と住宅ローンの関係

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