コピーよこせ!!!

都内で働く不動産営業マン全員が思っていることを声を大にして言いたい。



「建築計画概要書のコピーよこせ!!!」

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私たち不動産会社の営業マンは、

売却物件の依頼を受けたとき、もしくは売買契約を結ぼうとするとき、

法務局や役所、水道局で物件について調査を行います。



大きな不動産会社になると業務部や業務課などの部署があり、

物件調査や契約書類作成を専門に行うスタッフがいるのですが、

コーラルみたいに少人数でまわしている不動産会社では、

ほぼ営業スタッフが調査から書類作成、売買契約締結、残金決済と

多岐にわたる業務をこなさなければなりません。






さてここで冒頭の「建築計画概要書」について簡単にご説明いたします。

大阪府門真市の解説では、

『建築計画概要書』は文字通り建築計画の概要を記したものであって、設計図とは異なります。
図面などが含まれた確認申請書の正本は、一定の保存期間が終了すると廃棄処分されてしまいますが、建築計画概要書はその建物がなくなるまで、特定行政庁で保存されます。

この建築計画概要書は建築指導課の窓口で閲覧することができます。この制度は昭和46年1月1日から始まりました。これ以降に建てられた建築物については、この概要書の閲覧を請求することによって適法な手続きを経て建てられたものかどうか確認することができます。 当時の、建築計画概要書は下の様式です。

建築計画概要書
平成11年の法改正により下のように変わりました。現在も概ねこのような様式です。

建築計画概要書(表) (注意:架空の建築物です)
建築計画概要書

建築計画概要書(裏) (注意:架空の建築物です)
建築計画概要書

平成11年の法改正で『建築基準法令による処分の概要書』が閲覧図書に含まれました。これにより、各検査の記録についても閲覧可能となりました。
必要な検査を受けているか?
検査結果は問題ないか?
…など建築基準法に適合しているかどうかの確認ができます。

建築基準法に適合していない建物の場合、後に増改築しようと計画してもそれができなかったり、転売が難しかったり、融資等が受けられないことも考えられます。

住宅購入の際には、その住宅について調査する1つの手段として概要書の閲覧をお勧めします。


簡単に要約すれば、

家やマンションを建築する際に、建築確認申請を行います。

ようは「このような建物を建築します」という申請を行い、

「建築していいよ」という許可を得なければなりません。

建築確認申請書は正本・副本の2部作成して、

一部は施主さんが保管、一部は役所や検査機関が保管しているのですが、

役所もずっと書類を保管しておくわけにはいきません。

そこで建築確認申請書を要約した物が「建築計画概要書」となり、

役所に保管されるのです。



私たちが物件の調査を行う際にこの「建築計画概要書」を取得して、

建物の内容を確認するのですが、

東京都の場合、建物の規模や築年によって「都」扱いと「区」扱い、「市」扱いに分かれます。




「区」や「市」扱いの場合は、
区役所・市役所にて申請すればコピーを発行してくれるのですが
(上記引用した大阪府門真市もコピーを有料で交付してくれます。)


「都」扱いの場合は都庁に調査に行くのですが、コピーを発行してくれません。

その理由は

「作成者の権利保護や犯罪防止等の理由」

とのことですが、全く訳の分からない理由です。


区役所や市役所では普通にコピーを発行しているのに、
なんで都庁は発行しないのでしょうか。



仕方なく私たちは都庁で建築計画概要書を書き写したり、

パソコンを持ち込んで内容を入力したりしています。

どうにかして



まったくの時間の無駄!!!

不動産業者に対する嫌がらせとしか思えません。


どうにかしてくれませんかね、


小池さん。

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