な、なんと・・・『283万8千円(税込)』もお得に(^o^)/
え、っと
ご成約おめでとう御座います。
弊社へご依頼頂いたことによってなんと・・・
不動産業者へ支払う費用が『283万8千円(税込)』もお得に取引!
本日は、
親族間売買にて、
以前よりお問い合わせ頂いていた「両国パーク・ホームズ」のお取引を行いました!
今回のケースは、叔母様から甥っ子様への売買!
金融機関を利用せず取引を行ったため、
弊社のシルバープランを利用です!
(不動産売買契約書作成のみプラン)弊社の費用は、6.6万円(税込)
※注コーラルのお支払い分以外に司法書士へ支払う登記費用や印紙代は別途かかります。
↑上記、費用はどの不動産会社で取引しても掛かる費用です。
今回の取引金額が4,200万円のため、他不動産仲介会社へ依頼した場合…
・4,200万円×3%+6万円+税×2(売主様・買主様へそれぞれ請求する為)=290万4千円
・290万4千円(税込)-6.6万円(税込)=283万8千円(税込)も不動産会社へ支払う費用がお得になる計算です!
もう一度、283万8千円(税込)もお得になるんです!
ぜひ、金融機関を利用しない「合意済み不動産売買」の場合には弊社へご依頼ください!
さて、今回のお取引でポイントとなる点をご紹介!
それは、
甥っ子様は叔母様からお金を借りて今回のマンションを購入している点です!
『ん?どういうこと?』ってなりますよね?
解説
叔母様は甥っ子様へ4,200万円を貸付、
甥っ子様は4,200万円を叔母様から借ります。
甥っ子様は、4,200万円手元に出来たので、そのお金で叔母様へ4,200万円の売買代金を支払う
叔母様は売買代金を受け取ったため物件を甥っ子へ譲り渡す。
結果何が起きたのか!
・叔母様は、4,200万円の支払いを受けたのでマンションを姪っ子に売った
かつ、4,200万円の債権を姪っ子様へ有している状況!(毎月姪っ子から返済を受ける)
・姪っ子は、4,200万円でマンションを叔母様から購入
かつ、4,200万円の借金を叔母様にしている状態なので毎月返済を行う!
これを可能にするのが「金銭消費貸借契約」です!「以下「金消契約」と言う」
金消契約どこかで聞いたことあるかたも多いのではないでしょうか!
そう、住宅ローンを銀行から借りる際に行う契約のことです。
もっと簡単に説明するのであれば、お金を貸し借りする際に用いる契約手法です。
今回は、上記を用いりご契約のお手伝いを行わせて頂きました!
ここでの私からワンポイント!
4,200万円を借りたから、純粋に4,200万円を叔母様に返金すると…
「みなし贈与」と税務署から指摘される可能性があります。
そこで、金利を付与して4,200万円を叔母様へ返金する必要があります。
この金利は、住宅ローンなどで用いられる金利(0.3~0.7%程度)で問題ないです。
国税庁へ確認済み (2021年6月20日時点)
※注 改正等あるかもわかりませんので実際にご自身で行うときには必ずご確認ください!
以上を用いることによって親族間売買や合意済み不動産売買を行うことも出来ます。
ここでお話しているのは私たちコーラルの培っているほんの一部です。
ぜひ、親族間売買や合意済み不動産取引の際には弊社へご相談頂ければ幸いです。