物件の引き渡し・ここに注意!

退去・引越し

引越しは、通常売買契約決済日(売買代金の全額の支払い日、物件の引渡し日)の前日までに終わらせておかなければなりません。


一戸建て売却後の引越し

もし、売買契約の決済日に売買代金の全額の支払い日と、物件の引き渡し日を別々に設けた場合には、その物件の引き渡し日前日までにお引越しすることになります。

通常は、売買契約決済日と売買代金の全額の支払い日、物件の引渡し日は同一日になるように設定していますので、その前日までに、売主が引越しを済ませることはもちろん、売買契約書に付随して売主と買主とで確認し合った「付帯設備表」「物件状況等報告書」に則って売買の対象となっている以外のものは搬出・撤去しなければなりません。

過去にコーラルが買主の仲介に入り、売買した一戸建てで起こった事ですが、売主が知らず知らずにやってしまったことで、買主からクレーム&費用償還を求めたことがありました。

当一戸建ては、買主さんが「建物解体して注文住宅を建てる予定」という内容の事を売買契約時に話をしていたのです。

この売買契約時、建物もそのままで古屋として土地建物売買契約をして、一応形上建物も含めた引き渡し条件を確認しる為、「付帯設備表」「物件状況等報告書」を作成しました。
但し、売買契約書にも、この「付帯設備表」「物件状況等報告書」にも買主は購入後に建物は解体する予定であり、その為室内動産は全部売主責任で撤去することも記載されました。

その後、売買契約から2ヶ月後の売買決済日の前日に売主側不動産業者が引渡確認のため物件を見入ってびっくり。
古い家具や粗大ゴミがそこら中にいっぱい散乱して残っていたのです。
売主側不動産業者は、至急、売主へ確認したそうです。
そのとき、売主は「どうせ解体するのだから、古い家具や粗大ゴミも置いていって問題ないだろう」と勝手に解釈して建物内に残置物として残していってしまったとの事なのです。
売主側不動産業者は、しっかり売買契約時に交わした「付帯設備表」「物件状況等報告書」に残置して行っていいものと撤去するものを買いていることを売主引越し前に伝えていたので安心していたらしいのですが、しかし結果は古い家具や粗大ゴミがそこら中にいっぱいな状態です。
引越し後の夜に確認する不動産業者もダメなのですが、しかし、もう明日決済で、しかも物件も引渡です。
しかも悪い事に売主は遠い地方への転居なので、売主当事者のご主人が決済の対応のため残っているだけで、どうすることも出来ないまま決壊当日を迎えてしまったのです。

こうなると売買契約当初のお約束が守られていない事になるので、不動産業者も売主も買主へ謝罪することになるのですが、しかし問題は謝罪するだけで済むわけは有りません。

それは、解体に余計な費用がかかることになるからなのです。
ゴミは分別しないと捨てることができません。
また、解体する前には鉄、木、ガラスなど分別して、それぞれの処分場に持って行かなければならないのです。
解体するだけなのだから、重機を入れてドンって一気に片付くように見えるかもしれませんが、解体は繊細な作業で、解体で出る処分物はそれぞれ分別してから処分しているのです。
古い家具や粗大ゴミが残っていると、当初予定された作業ではない作業が出てくるのです。
従って、売主さんは、その分の費用(解体業者から請求された分、この時は別途追加で10万円)を買主さんへ支払わなければならなくなりました。
 
「解体なんて重機で建物内部も含めて一気に壊しちゃうんだろう。だからちょっとした家具なども残していてもいいだろう」なんて思っているのは大きな間違いなのです、

ことわざに“立つ鳥跡を濁さず”とあります。
解体する予定がわかっていても、勝手に解釈せず、売買契約時に取り交わされたお約束事項(契約時に持って行くもの、置いて行くもの)は守るべきです。
基本的には明記されていないものは、すべて持って行くべきですし、ゴミなどを置いて行くのはもってのほかです。物置など確かに使えるものでも、買主さんにとっては不要なものもたくさんあります。
もし、それでもどうしたらいいかわからない時は、不動産業者へ確認しながらにしましょう。

引渡時は各種精算金にも注意しよう!

公租公課(固定資産税や都市計画税)や公共料金(電気・ガス・水道等)の精算も関係各所に連絡し、引渡し日で切り替え(利用休止の届け出)となるよう手続きしておきましょう。

また、マンションでは管理会社に新旧所有者の届け出をしなければなりません。

この手続きについては、通常、不動産業者がマンション管理会社から書類を取得し、買主に渡すはずですから買主側でマンション管理会社へ提出することになります。

これらは、不動産会社に確認しながら手続きすることになります。

よく忘れがちになることが、町内会費などの手続きです。
年1回や2回に分け徴収されていることが多い町内会費は忘れがちになりますから、事前に町内会に申し出るようにします。


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