空き家の売却では、時として相続人不明が壁になることに。

ここでは、これから特に多くなるであろう空き家の売却、その中でもこの章では空き家が所有者不明の場合についての売却について解説していきます。
この空き家については、近年、メディアでも度々取り上げられ、注目度が高い事項なのですが、空き家を売却する際の障害のひとつが、行方不明の相続人がいる場合になります。

ある川越市の駅徒歩5分に所在する築35年のマンションが有り、そのマンションの管理組合経由でそのマンションの一部屋を売却してほしいとの依頼がありましたが、
そのお部屋の所有者はご婦人になっているのですが、半年前事故でお亡くなりになり、今は空き家になっていました。
今、そのお部屋の管理費修繕積立金は滞納となり、管理組合が管理費修繕積立金の清算をしようという事になり相続人を探すことになったのです。
その相続人は5名いましたが、但し、その5名の内4名には連絡が取れ、4名とも相続放棄してしまいました。
残る1名には連絡が取れず、約2年もの間、管理費修繕積立金は滞納され続けたのです。
管理組合は途方に暮れ、とうとう弁護士に相談したのです。その結果、ある方法で売却することで、そのマンションを売却し、管理費修繕積立金の滞納を回収することが決まり、コーラルがそのマンションの売却依頼を受けることになったのです。
では、このような複雑な事情のマンションですが売却は出来るのか、そのことについて解説していきたいと存じます。

まず基本事項として押さえておきたいことは、不動産を売却するときの基本事項として、売却には所有者「全員」の承諾が必要になるという事です。
その基本事項からするとマンション管理組合は、行方不明の相続人に変わりマンションを売却することができるか。 もし可能な場合、それが可能になるまでにはどのくらいの期間が必要かを見ていきましょう。

結論としては、不在者財産管理人による権限外行為についての家庭裁判所の許可、又は失踪宣告による相続手続きが完了すれば、売却をすることが可能になり、その期間は約6か月~1年の期間を要することになるでしょう。

①相続人全員が相続放棄した場合の売却方法
⓶相続人の中に行方不明者がいる場合の売却方法

相続人の中に行方不明の人がいると言っても、状況によって対処方法は変わってきます。具体的には、次の各段階別に考えることになります。

では次回では、具体的にそれぞれのケースを考え、その売却方法を解説していきましょう。

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