不動産を相続するときの相談先は税理士、行政書士、司法書士、弁護士…どれが正解?

相続は人生においてそう何度もあることではないので、いざその場面になると一体何をどうしたら良いのかさっぱりわからないで思案に余る場面が多くあります。

「相続」にあたっては、遺産の分割や相続税の申告・納税など、さまざまな手続きが必要となる。相続人だけで処理するのは難しい。
事実、多くの人がいろいろな専門家に相談したり、サポートを受けたりしながら行っています。
ただ、相続の相談相手にはどのような専門家がいるのか、それぞれのメリット・デメリットは何か、まとめてみた。

不動産の相続でやるべきことは多いものの、そのほとんどが用意する書類になることを知っていれば慌てなくて済みます。
なお、相続の相談先を決める前に、「何について相談したいか」を明確にしておきましょう。
以下を参考にしてみてください。

① 事前の準備はどうしたらいい⁉
② 相続が発生したらまずすべきこと。死亡届を提出し、遺言書の有無を確認しましょう。
③ 不動産相続で用意すべき書類を把握し集めましょう。
④ 相続の方法を把握しよう。
⑤ 相続税の有無により税理士が必要になります
⑥ 相続税申告以外に必要となる専門家を把握しよう。

相続の相談で考えられる専門家

相続の相談先としては、最近ネットなどで不動産業者が相続診断士や相続アドバイザーなる資格保持者を「相続関係のコンサルタント」としてアピールしている場合が多いですが、これらは一般社団法人が認定するただの民間資格ですので相談するにしても、経験や実績を確認した上で相談するようにしましょう。
一般社団法人とは、ある目的をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された非営利法人のことで事業の内容について制限がなく、株式会社と同じような手続きで設立が可能であり法務局への登記だけで設立できます。
従って、ちょっと勉強すればこの一般社団法人から「相続関係のコンサルタント」という資格を取ることは誰でもできるほどの資格なのです。

尚、国家資格としては下記の4つがまず考えられます。

相続を相談できる専門家には、身近に事務所が在る順から大きく分けて4種類があります。
  
行政書士(市区町村の役場近隣に多くあります)
税理士(税務署周辺に事務所が多数あります。)
司法書士(法務局「登記所」の近くに多数あります)
弁護士(裁判所の近くに多くあります)

また、専門家ではありませんが、機関としての税務署も相談の入り口としては念頭に入れておいても良いでしょう。

相続に関わる入口から税金全般についての相談は「税務署」へ

相続税をはじめ、税金のことといえば「税務署」になります。
税務署には国税庁が作成したパンフレットや冊子があり、申告用の書類も入手できる機関であるため、もし何も思いつかなかったり、上記専門家を知らなかったりした場合は、まずは税務署の窓口に相談することが良いかもしれません。

ただ、窓口での相談できるのは事実関係を元にどのように判断されるのか確認するくらいしかできないかもしれません。
今では市役所、区役所、町役場などで相談窓口も開設しているところもありますが、これらでは細かい立ち入った内容を聞くには少々心もとないかもしれません。
但し、税務署も各区市町村の役所もあなたの話を聞き、あなたに必要と思われる専門家をお教えしている場合が有りますので利用する価値は十分にあります。

なお、国税庁のホームページでは税金の種類別に基本情報が掲載されていますので、事前確認をするにはぜひ利用しても良いかもしれません。
※参考:国税庁サイト内「タックスアンサー(よくある税の質問)」

「行政書士」は、官公庁に提出する書類および権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続などを行い、「司法書士」は登記などの代理、裁判所や法務局などに提出する書類の作成と提出、財産管理業務などを行っています。
行政書士の場合、相続関係では、遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、遺留分減殺請求書の作成、相続人調査などを依頼することが多い。

相続では、被相続人の戸籍などを調べて相続人の特定をしてもらったり、遺産分割協議がまとまった後は、不動産の移転登記を頼むのも司法書士になります。

平成14年に誕生した「認定司法書士」は、簡易裁判所にて取り扱う140万円までの民事訴訟、和解、仲裁、筆界特定についても代理することもできます。

相続の法律関係の手続きでは、争いが無い場合など弁護士よりも「司法書士」や「行政書士」のほうが利用するケースは多く利便性は多いかもしれません。

「税理士」に相談をする場合は、専門分野を確認

相続税について、個別の事情に応じて細かく相談するなら、「税理士」が適任でしょう。
税理士は税金に関する国家資格であり、税務署への申告手続きなどを代行しています。

ただし、税理士といっても実は専門分野が分かれています。
日本には現在、7万7000人ほどの税理士登録者数がいますが、そのうち資産税と呼ばれる相続税・贈与税を専門にしている税理士は5%もいないといわれています。
多くの税理士は、依頼案件の多い企業の法人税や個人の所得税を専門に扱っている場合が多く、この場合ミスが発生する場合があるのです。
日本では、相続に難刑する税が毎年変わると言われています。またその内容も多義に渡ります。
そのため普段、相続税・贈与税の申告などをやったことのない税理士では、遺産の評価や特例の適用などでミスが発生しやすいこととなるのです。
相続について税理士に相談するなら、相続案件をよく扱っているかどうかを確認しましょう。

「弁護士」はトラブルの専門家

「弁護士」は法律の専門家で裁判手続きなどを依頼するときにお世話になりますね。

相続においても、相続人の間で意見や主張がどこまでも食い違い、遺産分割協議がまとまらないような場合、仕方なく最後は弁護士に依頼して裁判で決着をつけることになることになります。

逆にいうと、相続において弁護士に相談しなければならないような状況は、相続人の間で対立が生じているケースが多く、そもそもそうした状況を避けるよう、遺言を利用したり、遺産を分けやすい形に整理するなど、被相続人が中心になって事前に手を打っておくことが望ましいのです。

そうした事前の対策において、弁護士に相談することは有効でしょう。ただ、その場合も税理士と同じように、相続案件をよく扱っており、実務に詳しい弁護士を選ぶことが重要となります。

なお、遺産分割協議がまとまらなかった場合、必ずしもすぐ裁判を行うわけではありません。

まず、遺産分割についての争いでは、「調停」を申し立てることになっています。この調停を申したてる裁判所は家庭裁判所になります。
調停とは、生活の中で生じる身近なトラブルや事業の立て直し,親族間の問題などを抱えてお困りの方のために,裁判所の調停機関が,間に入って話し合いにより,適正・妥当な解決を図る制度です。

遺産分割調停では、調停委員(裁判所から選ばれた弁護士・医師などの教養のある40歳以上の有識者)を仲介者とした交渉であり、調停委員が双方の話を聞いて調停案を提示します。この段階ではまだ、弁護士を立てないことも多いです。そして、調停案に双方が合意すれば判決と同じ効力が発生します。

調停が不調になった場合、「審判」の手続きに移行します。
審判では、家庭裁判所の裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。
通常の裁判とほぼ同じ手続きなりますので、この段階になると、一般的には弁護士を立てることとなります。

審判は訴訟における判決と同じ効力があり、これに不服がある場合は、2週間以内に「抗告」の手続きをとることができます。

抗告が行われると、争いの舞台は高等裁判所に移管されます。
ここで当事者は再度、主張や立証を行いますが、裁判所から「和解」がすすめられることもあります。
多くの場合この時に和解をされる人が多いです。
この段階で和解ができればいいのですが、そうでなければ高等裁判所が抗告審としての決定を行うことになります。
この抗告審の決定もやはり、訴訟における判決と同じ効力が生じることになります。

これにも不服があれば「許可抗告」や「特別抗告」という不服申立の手続きもでき、認められれば最高裁での特別抗告審に移管されます。
ただし、「許可抗告」や「特別抗告」が認められるには、即時抗告審の決定に法令違反や憲法違反などの重大な問題があったケースに限られます。
遺産分割を巡る争いでは、即時抗告審での決定でほぼ最終となります。

なお、相続を巡る争いでも、遺産分割ではない法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言の有効性などについて争いがある場合は、最初から弁護士を立てて訴訟を提起することが多くあります。

その他の専門家

相続の場合のその他の専門家として考えられるものとして「土地家屋調査士」と「不動産鑑定士」が有ります。
「土地家屋調査士」は土地の測量などの専門家、「不動産鑑定士」は土地評価でお世話になる可能性がありますが、これらの専門家は上記の4つの専門家に依頼すれば、必要に応じて用立ててくれるので直接あなたが知る必要は無いでしょう。

尚、相続にあたって、なぜ土地の測量が必要になるのだろうかと思われるかもしれないが、都市部でも土地の境界が曖昧なケースは意外に多いのです。

さらに、相続税の計算においても、土地の評価はかなり複雑であり、経験の豊富な土地家屋調査士であれば土地の利用区分ごとに測量するなどして、評価額を合理的に下げるようアドバイスしてくれたりもしてくれることもあります。

被相続人が資産価値の高い土地を多数、所有していたような場合、土地の評価によって相続税の負担が大きく変わることがあるのですから、どのように対処したら相続税の負担を軽減できるかのアドバイスももらえたりするのです。
また、遺産として土地が多い場合や、旗竿地などの場合、遺産額簡単に済まないこともあります。この場合不動産鑑定士に土地鑑定の依頼することがあります。
相続の際、遺産に含まれる土地の境界をはっきりさせたり、評価額をはっきりさせておくことは、とても重要なことなのです。

銀行などの「金融機関」は顧客基盤の拡大が目的

銀行や証券会社など金融機関では、最近特に相続関連の相談サービスに力を入れ始めています。
理由は、資産家や富裕層の顧客基盤を拡大するのが目的であるからです。
これら銀行や証券会社など金融機関では、窓口での相談のほか、セミナーの開催や提携している税理士、弁護士などの紹介などを行ってもいます。

特にTVなどでCMを流している信託銀行では「遺言信託」「相続信託」などといった、より直接的な商品も販売したりしています。
これらの内容は、遺言の作成とその執行や、信託された金銭を指定受取人に受け取らせるものとなりますが、これも資産家や富裕層の顧客基盤を拡大するのが目的といっていいでしょう。

いづれにしても無料のサービスなら良いのですが、なんやかんやでいつの間にか有料サービスの利用や金融商品の購入ということに紐づきされていて、最終的にはコスト高になる場合が結構の確率であります。
もしこれら信託銀行での「遺言信託」「相続信託」などを考える場合は、コストに対してどれくらいメリットがあるのか、よく確認した方が良いでしょう。

サービスとは、安いものではなく意外に割高なものも少なくないのですから。

如何でしたでしょうか⁉
相続に関する相談相手は多岐にわたりますが、相談する側の事情や状況、求めるサポートやアドバイスによって選ぶ相手は変わってくることが理解できたら、ここでの目的は終わりです。

最後になりますが、相続について、まず、自分は何を相談したいのか、何を求めたいのかを明確にすることが最も重要なことということをご理解いただければと思います。

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