安心の売買から、安心安全な売買へ

コーラルでは、全ての不動産取引に慎重に対峙し安心なる売買仲介を取り行っております。しかし間違いが絶対に無いかと言えば人間が行うことですので絶対とは言い切れないものです。
間違いが起こって責任を取らないと言うことは出来ません。
しかし不動産は非常に高額です。その為中小企業ではまさかのときに対応できない場合があります。
そのまさかのときの為に、コーラルではお客様のリスクを軽減する意味合いにおいて、宅地建物取引士賠償補償制度保険に加入させていただいております。
お客様の利益となる制度であると考え、また安心安全なる売買仲介の為、もしもの場合、コーラルでは全ての不動産取引に対して最大1億円の補償がつきますので、お客様への賠償がスムーズな対応となります。


最高1億円の賠償保険とは

宅地建物取引士賠償責任補償制度

宅地建物取引士賠償責任補償制度は、宅地建物取引士が日本国内において宅地建物取引業法35条及び37条に基づいて遂行する業務(重要事項の説明、書面の交付)に起因して顧客から提起された損害賠償請求について、宅地建物取引士自身が負担する法律上の損害賠償金や裁判費用等を補償する賠償責任保険です。

填補する損害

本制度で補償の対象となる業務とは、宅地建物取引士が適正(重過失・不誠実行為を除く)に遂行した次の業務に起因して、他人に損害を与えたことにより法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を填補しています。

(1)宅地建物取引業法第35条に定める 「重要事項の説明等」(重要事項説明書)

(2)宅地建物取引業法第37条に定める 「書面の交付」(売買契約書)

保険金の種別

損害賠償金
重要事項説明書への誤記、隣接する建売物件の取り違え、建物構造の問題、登記簿のタイムラグの問題等で、顧客に損害を与えたとして宅地建物取引士が負担する法律上の損害賠償金を指します。

【1請求あたり最大1億円】
本制度でお支払する保険金の種類は下記のものです。
1 損害賠償金

●重要事項説明書への誤記、調査ミス

●隣接する建て売り物件の取り違え

●建物構造の問題

●登記簿のタイムラグの問題

上記等で、顧客に損害を与えたとして取引主任者が負担する法律上の損害賠償金。

上記が該当範囲となります。
実例としてはこのような例もあるようです。土地を購入後、建物を建てるために土地の掘削工事を始めたところ隣地の擁壁の支柱部分が地中30cmから40cmのところにコンクリート塊として存在することが明らかとなり、除去しなければならなくなったそうです。不動産の調査次第では判明することだったため、その費用330万円を賠償責任保険によって支払うことで除去に対応できたとのことです。但し、これはあくまでも不動産調査をすれば分かった範囲に関するものでしたので、一般的には宅建主任者の責任にならない範囲です。でも、買主様にとっては安心な補償であると言えます。



仲介責任賠償保険加入窓口
公益社団法人全日本不動産協会
東京都千代田区紀尾井町3-30 全日会館
TEL:03-3263-7030

●引受保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社