コロナショックで家賃が払えない時どうする? なんとかなります!

答え・コロナ禍の影響で家賃が払えない時に利用すべしは【居住確保給付金】

昨今、新型コロナウイルスの世界的流行(パンデミック)により日本だけではなく世界的な経済不況となりました。
この影響は日本も甚大に受け続けており日本国内で働く私たち個人の収入にも大きな影響を与え、日に日に多くの方がリストラや著しい減給・自営業を廃業等になっている、もしくは今後そうなる可能性が大いに考えられる方も多分にいらっしゃるのではないでしょうか?

ただ、私たちには生活があります。

収入が無いと現状の生活維持、ましてや最低限の生活を送っていくことすら難しくなってしまします。
そんな時に何か救いの制度は無いのでしょうか?

今回は、私たちの生活の基盤(家)についての救済処置「住居確保給付金」についてご紹介したいと思います。

住居確保給付金とは

経済的な理由などから家賃を滞納している、あるいは家賃の支払いが困難になってしまった場合に家賃に相当する金額(家賃支給上限額あり)をあなたの代わりに家主へ支払ってくれ「あなたの生活復帰支援」を目的とした制度があります。

指定された要件を満たした際には、原則3ヶ月(最大で9ヶ月)分の家賃相当分が支給されます。

給付制度を受けられる要件

給付を受けるための要件は以下の通りです。
但し、今般の新型コロナウイルスの影響によりこの制度が大きく改正されました。
2020年4月20日に「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る、生活困窮者自立支援法施行規則の改正」が実施されました。


基本的な要件は以下の通りですが、コロナ禍により変更された点は後半で解説しています。


・申請日において65歳未満であって、離職等後2年以内である者

・離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと

・ハローワークに求職の申し込みをしていること

・国の雇用施策による給付等を受けていないこと(職業訓練受講給付金・生活保護など)

支給要件

*収入要件:

申請日の属する月における世帯収入合計額が「基準額(区民税均等割が非課税となる収入額の12分の1)+家賃額(上限あり)」以下であること
(東京都1級地の場合) 
単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円

*資産要件:

申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であること。
(東京都1級地の場合) 単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円

*支給額

賃貸住宅の家賃額(上限額は住宅扶助特別基準額)
(東京都1級地の場合) 

単身世帯:月収が84,000円以下の場合53,700円の支給
2人世帯:月収が130,000円以下の場合64,000円の支給
3人世帯:月収が172,000円以下の場合69,800円の支給

もし仮に、単身世帯の月収が指定された収入を上回っていた場合、次の計算式で支給額を求めることができます。
{家賃-(月収-基準額)}=支給額
基準額は、単身世帯:84,000円 2人世帯:130,000円 3人世帯:172,000円

例えば、収入が10万円あり、家賃が6万円の場合は下記のようになります。
6万円-(10万円-8万4千円)=4万4千円
従って、10万円の収入がある場合には4万4千円の支給額が受けられることとなります。

*支給期間

原則3ヶ月間(就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9ヶ月まで))

以上が住居確保給付金の内容です。

如何でしょうか?
何とも分かりづらくややこしい制度ですよね。

しかし、今回の新型コロナウイルスの影響によりこの制度が大きく改正されました。
2020年4月20日に「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る、生活困窮者自立支援法施行規則の改正」が実施。

制度改正の趣旨は?

世界的な新型コロナウイルス感染拡大の状況下のなか、休業等の影響により収入が減少し、離職又は廃業にまでは至らずともほぼそのような状況下と同程度に陥った場合に住居を失う恐れが生じている方への支援を拡大することが重要だと認識され、住居確保給付金に伴う『生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)を一部改正し、令和2年4月20日から施行し、支給の対象を拡大することが決定されました。

新型コロナウイルス感染拡大のため現在では今までよりも相談者の中には、家関係のことだけでなく、今後の生活の困難や公共料金・税等の滞納。就職に向けた復旧活動がスムーズに進んでいない様々な課題を抱えていることも分かりはじめ、問題解決に図るべく自立相談支援機関では、相談者の抱える課題を踏まえた包括的な支援を実施できるよう、住まいに限らず今の悩みや不安についても寄り添った支援を行い、就労準備支援、家計改善支援事業、一時生活支援事業など様々な制度を紹介し積極的に活用できるようにする方向性を示すこととなっています。

このような問題を解決する趣旨のもと今回の条件緩和が執行されました。

どう条件が緩和されるのか?

これまでの条件としては「住居確保給付金の支給対象者は離職又は廃業した日から2年を経過していない方」が原則の対象でした。
しかし、2020年4月20日以降からは、上記で説明した条件の内容に加え、給与等を得る機会が個人の責に帰すべき事由、当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状態にある者も支給の対象に含めるとしています。

また、職業安定所(ハローワーク)に対する求職の申し込みについても、当面のあいだインターネットでの仮登録でも正式な求職の申し込みとみなし、仮登録日及び仮登録番号を確認して、住居確保給付金の申請を受理できるようになりました。

更に雇用契約によらず、フリーランス形式、個人事業主と言った会社組織型ではなく個人で働いていた者については、これまで個別判断として対応されていましたが、今回の改定に伴い休業等により給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき事由、当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業とまでは至っていないがほぼそれに近しい同等程度の状態にある場合は申請が認められると以前と比べ制度利用がし易くなっています。

また、離職等から2 年以内という対象者は、申請日において離職・廃業中であることを求めないとしています。

例えば、2 年以内に離職した者が、離職後に生計を維持するためアルバイトやパート・フリーターと言った方法等で収入を得ている場合など現在段階で就労し収入を受けていても2年以内の離職等を契機として経済的困窮状態が継続している者である場合、申請月の所得が収入基準額を下回る等の要件を満たす際には申請が可能となりました。

また、これまで年齢要件が申請日に対して65歳未満と定められていましたが、年齢要件も撤廃され、65歳以上の者でも申請内容に該当すれば住居確保給付金を申し込むことができるよう改定されています。

以上のように現在では基準が緩和されており、これまで対象とならなかった者でも改定に伴い該当する方も増えたことでしょう。

まだまだ申請の内容の難しさは疑問として残りつつも、対象となる方はぜひ自治体に相談してみてください。
この制度は、貸付ではないため将来返済する必要がないこともポイントの一つです。

ただし、この住居確保給付金は良い制度と言っていいと思いますが、今回のような後先が見えないウイルス騒動の状況下では、その場しのぎと言う節の制度でもあることは否めません。

この新型コロナウイルスがいつまで猛威を振るうか全く誰も想像がつかないからです。

ましてやワクチンが今すぐ出来る保証もなく、現在の日本のトップである安倍首相も長期的な戦いとなることを視野に入れ行動するようにと国民に促しているほどです。

もしこの状況下が数か月以上、ましてや数年も続いたとしたらどうでしょう?

今回の給付金だけで耐え抜けるのでしょうか?
既に借金などの返済で困っている方はどうでしょう?

首が回らない状態となってしまうことも考えられますよね。
今回の住居確保給付金は通常3ヵ月の支給となり、どんなに延長しても9カ月までです。
9ヵ月の間に情勢が改善すればいいですが、現状その見込みが薄いと言ってよいでしょう。

では、今後もし仮に今回の住居確保給付金を受けられたとしても、それでもどうにもならない場合はどうすればよいのでしょうか?

そんな時にはコーラルが加盟する一般社団法人結い円滑支援機構(YUIKA)にご相談ください。
そんな時にこそ力を発揮する社団法人です。

例えば、本当に厳しくなった、これはやばいぞと思ったらまずはYUIKAへお問い合わせを。
日本人は本当に困ってしまうと自殺まで考えてしまうほどです。
しかし、どんな時でも救済処置と言うものは存在します。
どんな制度があるのかさわりをご紹介します。

【任意整理】

弁護士が債務者の代理人となって借金の減額や返済条件の変更を交渉する債務整理手続きを指します。
(日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」第2条第3号)
ただし、任意整理をすると個人信用情報機関にブラックリストとして登録されてしまい、その登録期間の5年間は新たな借入れやキャッシング・住宅ローン等を組むことも難しくなります。
しかし、現在の借金を減らすことが可能です。

【個人再生(個人民事再生)】

裁判手続によって強制的に債務を大幅に減額、また長期の分割払いにすることにより個人の経済的更生を図ることができるという制度です。
ただし、こちらの制度も任意整理同様、個人信用情報機関にブラックリストとして登録され官報に公告されます。

また、個人再生は要件が厳格であるため誰でも利用できるものではありません。

手続が複雑な上に自ら手続を進める必要があるなどのデメリットがあります。

【自己破産】

破産手続と免責手続を平行して行うことで、破産者の財産を処分し債権者に配当されます。それでも支払いきれない支払い義務は免責される事になります。

ただ、破産手続期中は一定の財産の処分も免れません

また、一定の資格の利用不可となり・郵便物が破産管理人に転送されます。

住所移転や長期出張、旅行に行く際には裁判所の許可が必要となります。

また、官報に自己破産を広告される・ブラックリストに登録(10年程度)などのデメリットがあります。
免責「自己破産と免責決定を同時に受ける時の免責を同時廃止という)決定後は、何も制限を受けない事となります。

基本的に司法書士、弁護士に相談すれば個人再生や自己破産を進められます。

まとめ

以上のような制度が日本にはまだまだあります。
ここでご紹介した制度はあなたが当然に行える権利のものです。

しかし、これらは最終手段の制度と言ってよいでしょう。

出来ればこれらの制度を利用せずともどうにか踏ん張って頂きたいものですがこの新型コロナウイルスは今後どの程度世界に対して、日本経済に対して甚大な被害をもたらすか誰にも想像がつきません

政府が様々な対策を取ることで少なくても多少は生活維持が出来ることでしょう。
今回は『住居確保給付金』についてご紹介しました。

こちらは、各地区によって給付される金額が変わってきます。
制度の詳細は最寄りの「生活困窮者自立相談支援機関」へお問い合わせください。

☛ 厚生労働省のホームページ


☛ 東京都の場合【東京都福祉保健局(生活困窮者自立支援制度について)】