不動産購入(住宅用)時に係る税金について



住宅を購入する際にかかる税金についてまとめてみました。

印紙税

住宅そのものには印紙税はかかりませんが、住宅を購入する際に作成する売買契約書や住宅ローンを利用する際の金銭消費貸借契約書
を作成する場合には、その原本には契約金額に応じて印紙を貼付しなければなりません。
令和4年3月31日までの契約については印紙税の軽減措置がとられています。


売買契約書の印紙税(令和4年3月31日まで契約の場合)

1000万円超5000万円以下  1万5千円 (通常は2万円)
5000万円超1億円以下    4万5千円 (通常は6万円)
1億円超5億円以下       8万円 (通常は10万円)

金銭消費貸借契約書の印紙税(軽減措置はなし)

1000万円超5000万円以下  2万円
5000万円超1億円以下     6万円
1億円超5億円以下      10万円

登録免許税

土地・建物の所有権登記等をする際に発生する税金です。
床面積が50平方メートル以上の物件について登録免許税の軽減措置があります。
建物や土地の固定資産税評価額(時価の6割から7割ぐらいが目安)が課税ベースとなる金額です。
抵当権の設定の課税ベースは借入金額です。

建物
所有権保存登記(新築)   0.15%(令和4年3月31日の登記まで、本来は0.4%)
所有権移転登記(中古など) 0.3%(令和4年3月31日の登記まで、本来は2%)

土地
所有権移転登記        1.5%(令和4年3月31日の登記まで、本来は2%)

抵当権
抵当権設定登記(土地・建物)0.1%(令和4年3月31日の登記まで、本来は0.4%)

不動産取得税

土地や建物を取得した時に1回だけかかる税金です。
不動産を取得してから1年後ぐらいに納付書が届きます。
床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の場合には軽減措置があります。
評価額とは固定資産税評価額(時価の6割から7割が目安)のことをいいます。

建物
(建物の評価額-1200万円)×3% (令和4年3月31日の取得まで、本来の税率は4%)

土地
土地の評価額×1/2×3% (令和4年3月31日の取得まで、本来は評価額を1/2するのがなく、税率は4%)

土地部分については、さらに(1)と(2)のうち多い方を税額から軽減する。
(1)45,000円
(2)土地1平方メートル当たりの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200平方メートルまで)×3%

わかりにくいですが、軽減措置の結果、土地については60坪ぐらいの取得までは不動産取得税が課税されないケースが多いです。

消費税

消費税が課税されるのは、建物金額のみです。土地は消費税は非課税です。
取引を行う際に表示されている価格には、通常は消費税が含まれています。
例えば2500万円で売りだされていたマンションは消費税が含まれて2500万円です。
2500万円にプラスして別途消費税が発生するというのは、不動産取引の実務上は行われておりません。