不動産用語集

不動産売買契約書

売主・買主間で、不動産売買取引に関しての約束事を書面にしたもので売買金額、引渡方法、違約した場合の事項等が記載されています。

重要事項説明書

不動産購入者へ不動産売買契約締結前に不動産の表示、売り主の表示、法令に基づく制限、敷地と通路の関係、飲用水・ガス・電気の供給、売買代金など金銭について、契約の解除に関する事項を説明する書面です。

工事請負契約書

建物などの建設工事の請負について書面化したものです。リフォーム時などに締結します。

建築確認申請書

建物を建てる(新築・増改築)には、建築主は確認申請書を役所もしくは民間の建築確認検査機関に提出し、建築物が建築基準法・条例等に適合しているか確認を受けなければなりません。
また、確認を受けずに工事を着工することはできません。
言いかえれば、工事着工する前に建築基準法・条例等に適合しているか調べるため、役所等に提出しなければならないものです。

全部事項証明書(謄本)

土地・建物の所有者・権利関係等が記載されている法務局発行の証明書です。(不動産売買に関して権利関係はこの謄本を基に確認してまいります。)

公図

登記所に備え付けられている土地の図面であり、土地の形状や地番、道路、水路や隣接地との位置関係がわかるように作られたものです。

地積測量図

地積測量図とは、土地登記簿に付随して登記所に備えられている図面で、その土地の形状、地積(面積)と求積方法などが記されたものです。地形(間口や奥行など)、方位、隣地境界などを正確に確認することができます。

建物図面

建物図面とは、建物を新築・増築したときや建物を区分所有登記する場合に、登記申請書に添付する必要がある図面です。
建物図面は、外壁の壁芯などで書かれているため、間取りや外階段などは不明ですが、敷地内での建物の位置や大きさなどを確認することができます。法務局で管理されていて誰でも確認出来ます。

媒介契約

不動産を売買するにあたって不動産会社と結ぶ契約です。一般・専任・専属専任媒介契約の3種類があり、内容がそれぞれ異なります。
登記 法務局に所有者・権利者を記載する行為です。不動産売買時には通常必ず行って所有権の移転確定をします。

手付金

売買や請負などの契約締結の際に、その保証として買主から売主に交付される金銭のことです。通常、買主はこの手付金を放棄することによって契約解除ができ、売主は手付け金の倍額を買い手に返すことで契約解除ができます。

金銭消費貸借契約(書)

借主が、貸主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸主に返済するという契約のことです。
住宅を購入するために、住宅ローンを金融機関から借り入れる場合には、購入者は購入する住宅に抵当権を設定し、抵当として金融機関に差し入れるのが一般的ですす。
この場合には、金銭消費貸借契約と抵当権設定契約をまとめて一つの契約書に盛り込むことが多く、こうした契約は「金銭消費貸借抵当権設定契約」のように呼ばれます。
金銭消費貸借抵当権設定契約には次の契約条項が記載されるのが通例です。
1.借入金額・利率・返済期日・遅延損害金
2.返済の延滞や債務者の信用状況の悪化が生じた場合の措置
3.不動産に対する抵当権設定
4.不動産の滅失等の場合における追加担保の差し入れ
5.不動産の売却・賃貸借等の制限
6.火災保険への加入
7.保証人または保証会社による保証

抵当権

お金を借りるときに万が一返せなかった場合の担保です。住宅ローンなどを銀行等から利用した場合、登記簿にこの抵当権が設定されます。

根抵当権

抵当権と同じ担保であり、一定の上限額を決めて、その範囲内であれば不特定多数の債権のために何度でも借りることができるというものです。会社などが銀行等から営業の為に借入する場合、登記簿にこの根抵当権設定がされます。

競売

裁判所が不動産を管理し、最も良い購入条件を提示した買い手に売却する行為です。借入金返済が滞った場合等の抵当権実行としての競売が多くあります。

差押え(不動産の場合)

差し押さえられた不動産に対する債務者(所有者)の処分権を剥奪する行為です。

接道義務

建築物の敷地には、建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないとする規定です。

容積率

建築物の延面積(建築物の各階の床面積を合計したもの)の敷地面積に対する割合のことです。

建ぺい率

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことです。

絶対高さ制限

ある地域において、建築物の高さは10mまたは12mのうち都市計画で定める高さを超えてはいけないとする制限です。日照・通風等良好な住宅地の環境を守るためのものです。

道路斜線制限

前面の道路の反対側の境界線から一定の角度で上方に斜線を引き、その斜線の下方においてのみ建築を許容するという制限です。狭い道路の両側に高いビルが建てられてしまうなどを防止するためのものです。

隣地斜線制限

隣地との境界線上の一定の高さから斜線を引き、斜線の下方においてのみ建築を許容するという制限です。隣地に採光や通風上の悪影響を与えないためのものです。

北側斜線制限

ある建築物の北側の一定の高さから斜線を引き、斜線の下方においてのみ建築を許容するという制限です。北側の隣地への日照・採光・通風などを確保するためのものです。

日影規制

建築物が周りの敷地へ落とす日影の長さをもとに、建築物の高さを制限するものです。冬至日において建築物が8時から16時までに一定時間以上日影を生じさせないようにするものです。