一戸建てと保証サービスの仕組み・注意点(既存住宅売買瑕疵保険)
アフターサービス規準と既存住宅売買瑕疵保険の説明をします。
アフターサービス規準は、新築はもちろんのこと場合によっては中古住宅にも適用されます。
既存住宅売買瑕疵保険は、文字通りに中古住宅だけで適用になります。
さあ、アフターサービス規準と既存住宅売買瑕疵保険の内容は。。。
アフターサービス規準
新築住宅では、売主が一定の不具合を無償で補修するアフターサービスを任意で実施している場合があります。
アフターサービスの対象となる不具合の種類やサービスの期間などについては、会社ごとに基準が設けられています。
例えば、基本構造部分にかかわる雨漏りや漏水、構造強度に影響する亀裂や破損などは品確法と同じ10年、壁の破損や設備の作動不良などは2~5年の期間を設けることが多いようです。
アフターサービス期間が10年を超える新築住宅もありますので、アフターサービス制度の有無やその内容について、しっかりとチェックしておきましょう。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「品確法」)
品確法により、平成12年4月1日以降に新築住宅の引き渡しを行った売り主等は、住宅の構造耐力上主要な部分(基礎、土台、柱、斜め材など)、雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、開口部の戸など)について、引き渡しから10年間、瑕疵担保責任を負うことが義務づけられています。
従って、これらの欠陥については、引き渡しから10年間は、物件の修補請求・損害賠償請求・契約解除(契約解除は売買契約でかつ重大な瑕疵に限定)を求めることが可能です。
しかし、引き継ぐ場合には「所有者変更の特約が付いている」と「分譲主等の承諾が得られる」のハードルをクリアする必要と、現在の建物の状況の検査(費用は5~10万円)を受ける必要があります。
新築後10年間を超えた建物やアフターサービス規準を受けられない場合には、「既存住宅売買瑕疵保険」が有効です。
既存住宅売買瑕疵保険
既存住宅売買瑕疵保険は検査した中古住宅に引渡しから1年または5年保証を付ける任意の制度です。
既存住宅売買瑕疵保険に加入するためには、住宅の基本的な性能について、専門の建築士(検査機関)による検査に合格することが必要です。
売買する中古住宅を検査機関が検査し、保険法人(住宅瑕疵担保責任保険法人)が保険を付けることで、引渡しから1年間や5年間の瑕疵担保責任を実現しようというものです。
対象となる中古住宅は1981年施行の新耐震基準を満たしていることが前提となります。
なお、保険の対象となる部分は新築と同じく構造耐力上必要な部分と雨水の浸入を防止する部分のほか、保険法人によっては特約などで給排水管や電気設備を対象としているケースもあります。
保険金の支払い対象となるのは補修費用のほか調査費用や転居・仮住まい費用などで、不動産業者が倒産などで買主に直接支払われる場合は必要な費用が全額カバーされることになります。
保険金の種類
保険金の種類 | 内容 |
---|---|
修理費用・損害賠償保険金 | 瑕疵を補修するために必要な材料費、労務費、その他の直接補修に要する費用 |
争訟費用保険金 | 瑕疵保証責任に関する解決について、被保険者が支出した訴訟、裁判上の和解もしくは調停または仲裁もしくは示談に要した費用 |
求償権保全費用保険金 | 事故につき被保険者が第三者に対して損害賠償その他の請求権を有する場合に、その権利の保全または行使について必要な手続きを行うために要した費用 |
事故調査費用保険金 | 事故が発生したことにより住宅の補修が必要となる場合に、補修が必要な範囲、補修の方法または補修の金額を確定するために調査に要した費用 |
仮住まい費用保険金 | 住宅の補修期間中に転居を余儀なくされた買主から請求を受けた宿泊、住居賃貸または転居に要した費用 |
保険期間及び保険金額(支払限度額)
(1)保険期間
戸建住宅 | |
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保険期間 | 1年間または5年間 |
(2)保険金額(支払限度額)
①保険期間を通じて支払う保険金は、お支払いするすべての保険金を合算して次の額を限度とします。
戸建住宅 | |
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1住戸あたりの支払限度額 | 500万円または1000万円(※) |
※保険期間5年の場合の保険金額は1000万円のみです。
②次の費用については、上記①の支払限度額の枠内で、次のとおりとします。
項目 | 戸建住宅 |
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事故調査費用 | 1回の事故につき瑕疵の修理に要した費用の10%(この金額が10万円以下の場合は10万円)または50万円のいずれか小さい額を限度に、その実額を支払います。 |
仮住まい費用 | 1回の事故につき50万円/戸を限度に、その実額を支払います。 |
免責金額、保険金の算出方法
保険金の種類 | 免責金額 |
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修理費用・損害賠償保険金、争訟費用保険金 | 1事故につき5万円 |
求償権保全費用保険金 | 適用なし |
事故調査費用保険金 | 適用なし |
仮住まい費用保険金 | 適用なし |
保険金の支払い額
支払限度額を限度として、次の式により算出された額を保険金としてお支払いします。
(修理費用・損害賠償保険金 + 争訟費用保険金 - 免責金額)
+ 求償権保全費用保険金 + 事故調査費用保険金 + 仮住まい費用保険金
まとめ
コーラルの売却1.5%プランには、この既存住宅個人間売買瑕疵保険が付与されます。
さらに緊急駆付けサービスと設備延長保証サービスも付くお得なプランです。
大手不動産会社では瑕疵保険や設備延長保証、緊急駆付けサービスも独自で付与していますが、仲介手数料は3%+6万円です。
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